[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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215: 2018/12/11(火)05:22 ID:jtsAHI44(2/4) AAS
ちなみに東京都道路交通規則がJISを引用している条文はあるが、軽車両の前照灯ではない。

(フレキシブルディスクによる手続)
第44条 認定に関する規則第13条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
216: 2018/12/11(火)06:47 ID:X2dpF50A(1) AAS
然るべき行政が
然るべき法令規則を解釈して
然るべき結論を出し
然るべき指導指針を示している事象を

何故 一般素人が改めて法令解釈して議論(の様な事)をしているのだね?
意味がわからないんですけど?(笑)
217
(1): 2018/12/11(火)08:09 ID:edhXLrx5(1) AAS
AA省
218
(1): 2018/12/11(火)10:12 ID:q3/97CnR(1/4) AAS
>>204
点滅とは、灯火がついている状態の一つである
ついたり、ついていなかったりする状態ではない

このことは、点滅でも「ついている」とみなされていることから、明らか
219
(1): 2018/12/11(火)10:16 ID:q3/97CnR(2/4) AAS
仮に点滅は「ついている」と「ついていない」を繰り返している状態だとする

すると、点滅する灯火を「つけなければならない」としている法令と矛盾が生じる
つけていなければならないのに、点滅ではその状態を維持できないことになるからな

故に点滅は「ついている」と「ついていない」を繰り返しているというのは、誤り
点滅とは法令上、灯火が「ついている」状態である
220
(1): 2018/12/11(火)11:02 ID:U9CD+ubb(1) AAS
>>201
>自転車の前照灯は前照灯に対する要求を果たせなければ
>ついていることにはならないのだよ
だから何?┐(´ー`)┌
そこで「要求を満たさない」と判断を行っているのは、
在チョン(笑)が愛してやまない「行政」や「司法」ではなく、お前自身なのだから全く意味が無いな┐(´ー`)┌

お前の見解に一体何の価値があるというのだね┐(´ー`)┌

>>204
>点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ
>違うというのならば点滅は何なんだ?
省6
221: 2018/12/11(火)16:22 ID:q3/97CnR(3/4) AAS
違法派は過去、点滅が認められた事実はない、と言う
が、同様に、過去、点滅が理由で無灯火とされて違反切符を切られたという事実もない

違反だとする法令も事実もないものを違反だと主張するのが、違法派という存在である
222
(1): 2018/12/11(火)16:27 ID:q3/97CnR(4/4) AAS
点滅で警察に注意されたとかのtwitterを貼るアホがいる

例えば、歩行者が車道を横断する時、横断歩道以外を渡るのは、違法でも違反でもない
が、警察は「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする

警察が注意した=違法
などという論法は論外である
223: 2018/12/11(火)19:10 ID:zFIlB9dk(1) AAS
>>222
>「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする
しないよ、直近に横断歩道があればすることがあるかも
224: 2018/12/11(火)20:40 ID:WfQi1IdS(1/4) AAS
>>218
点滅でも「ついている」とみなされている。
けどな、その点いているものが、
自転車の場合、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
を満たしていなければならないんだよ。

10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる性能の灯り(灯火)でなければならない。
点滅は、その灯り(灯火)がない時がある。
つまりだな、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさまたは性能がない時がある。
省1
225
(1): 2018/12/11(火)20:52 ID:WfQi1IdS(2/4) AAS
>>220
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
4.6.9.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に
最初の消灯を行うものでなければならない。

「最初の消灯」って何のことになるのだろう???
226
(1): 2018/12/11(火)20:54 ID:vQeiOQZ0(1) AAS
時速100kmで走ることができる性能を有する自動車を、指定の駐車場に駐車しなければならない

自動車は時速100kmで走っている必要があるか?

Aできる性能を有すxをBしなければならない
Aできる性能を有するxがBしていれば条件は満たされる

xはAしている必要はない
227: 2018/12/11(火)20:59 ID:WfQi1IdS(3/4) AAS
>>219
お前の言い分は、
非常点滅表示灯(方向指示器)が非点滅でついていても、
点いているから合法と言ってるのと同じだぞ。

定められている灯火でなければ"法令上の灯火"を点けていることにはならないんだけど?
228: 2018/12/11(火)21:05 ID:WfQi1IdS(4/4) AAS
>>226
また始まったよ。

点けなければならないのは、点けていなければならない。
それは、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。

消した時でも、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
である必要はない。
229
(1): 2018/12/11(火)22:54 ID:jtsAHI44(3/4) AAS
>>217
> > JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?(>>211)
>
>    JISは義務ではないから、
JIS法で行政はJIS準拠のものを違法とは出来ない。
でも、ユーザーには義務ではないからJISに準拠していなくても要件を満たせば使える。

> それに、公安委員会規則は軽車両の前照灯の規格なんて定めていない。
> 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。
お前が規格を持ち出したんだから軽車両の前照灯の規格を出せ。
230: 2018/12/11(火)22:56 ID:iB0ISV1h(1) AAS
AできるxをBしなければならない
Bには点滅も含まれる

非常点滅表示灯が点滅でなければならないのは、そのように規定があるから
自動車の前照灯が点滅ではいけないのは、そのように規定があるから
どちらも「つける」とは関係ない

「つけなければならない」「ただし点滅で」
「つけなければならない」「ただし点滅はだめ」
と規定があるだけ

まずここから理解しような
231
(1): 2018/12/11(火)22:56 ID:7IP5g3Tu(1) AAS
>>229
規格なんて定めていない。

に対して

規格を出せ。

だと?
232: 2018/12/11(火)23:04 ID:68uuF7vq(1) AAS
AできるxをBしなければならない
時速100kmで走る(A)ことができる性能を有する自動車(x)を駐車(B)しなければならない

さあ、xはAしている必要があるか?
ないな。Aできるxが駐車してあればよい

前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、手の平で撫でなければならない

さぁ、前照灯は前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射し続けている必要はあるか?
ないな。前方○メートルの障害物を確認できる性能の前照灯を、手の平で撫でていればよい

前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
省1
233
(1): 2018/12/11(火)23:20 ID:jtsAHI44(4/4) AAS
>>231
> 規格なんて定めていない。
なるほど。

> 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。
色と明るさだけなら点滅については定めていないということだな。
で、点滅を禁止する、若しくは連続点灯を義務付ける法令はあるの?
234
(1): 2018/12/12(水)00:42 ID:HhBfH5hi(1) AAS
AA省
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