[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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220(1): 2018/12/11(火)11:02 ID:U9CD+ubb(1) AAS
>>201
>自転車の前照灯は前照灯に対する要求を果たせなければ
>ついていることにはならないのだよ
だから何?┐(´ー`)┌
そこで「要求を満たさない」と判断を行っているのは、
在チョン(笑)が愛してやまない「行政」や「司法」ではなく、お前自身なのだから全く意味が無いな┐(´ー`)┌
お前の見解に一体何の価値があるというのだね┐(´ー`)┌
>>204
>点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ
>違うというのならば点滅は何なんだ?
省6
221: 2018/12/11(火)16:22 ID:q3/97CnR(3/4) AAS
違法派は過去、点滅が認められた事実はない、と言う
が、同様に、過去、点滅が理由で無灯火とされて違反切符を切られたという事実もない
違反だとする法令も事実もないものを違反だと主張するのが、違法派という存在である
222(1): 2018/12/11(火)16:27 ID:q3/97CnR(4/4) AAS
点滅で警察に注意されたとかのtwitterを貼るアホがいる
例えば、歩行者が車道を横断する時、横断歩道以外を渡るのは、違法でも違反でもない
が、警察は「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする
警察が注意した=違法
などという論法は論外である
223: 2018/12/11(火)19:10 ID:zFIlB9dk(1) AAS
>>222
>「危ないですよ」「横断歩道を渡りましょう」と注意喚起はする
しないよ、直近に横断歩道があればすることがあるかも
224: 2018/12/11(火)20:40 ID:WfQi1IdS(1/4) AAS
>>218
点滅でも「ついている」とみなされている。
けどな、その点いているものが、
自転車の場合、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
を満たしていなければならないんだよ。
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる性能の灯り(灯火)でなければならない。
点滅は、その灯り(灯火)がない時がある。
つまりだな、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさまたは性能がない時がある。
省1
225(1): 2018/12/11(火)20:52 ID:WfQi1IdS(2/4) AAS
>>220
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
4.6.9.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に
最初の消灯を行うものでなければならない。
「最初の消灯」って何のことになるのだろう???
226(1): 2018/12/11(火)20:54 ID:vQeiOQZ0(1) AAS
時速100kmで走ることができる性能を有する自動車を、指定の駐車場に駐車しなければならない
自動車は時速100kmで走っている必要があるか?
Aできる性能を有すxをBしなければならない
Aできる性能を有するxがBしていれば条件は満たされる
xはAしている必要はない
227: 2018/12/11(火)20:59 ID:WfQi1IdS(3/4) AAS
>>219
お前の言い分は、
非常点滅表示灯(方向指示器)が非点滅でついていても、
点いているから合法と言ってるのと同じだぞ。
定められている灯火でなければ"法令上の灯火"を点けていることにはならないんだけど?
228: 2018/12/11(火)21:05 ID:WfQi1IdS(4/4) AAS
>>226
また始まったよ。
点けなければならないのは、点けていなければならない。
それは、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
消した時でも、
10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる明るさの灯り(灯火)でなければならない。
である必要はない。
229(1): 2018/12/11(火)22:54 ID:jtsAHI44(3/4) AAS
>>217
> > JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?(>>211)
>
> JISは義務ではないから、
JIS法で行政はJIS準拠のものを違法とは出来ない。
でも、ユーザーには義務ではないからJISに準拠していなくても要件を満たせば使える。
> それに、公安委員会規則は軽車両の前照灯の規格なんて定めていない。
> 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。
お前が規格を持ち出したんだから軽車両の前照灯の規格を出せ。
230: 2018/12/11(火)22:56 ID:iB0ISV1h(1) AAS
AできるxをBしなければならない
Bには点滅も含まれる
非常点滅表示灯が点滅でなければならないのは、そのように規定があるから
自動車の前照灯が点滅ではいけないのは、そのように規定があるから
どちらも「つける」とは関係ない
「つけなければならない」「ただし点滅で」
「つけなければならない」「ただし点滅はだめ」
と規定があるだけ
まずここから理解しような
231(1): 2018/12/11(火)22:56 ID:7IP5g3Tu(1) AAS
>>229
規格なんて定めていない。
に対して
規格を出せ。
だと?
232: 2018/12/11(火)23:04 ID:68uuF7vq(1) AAS
AできるxをBしなければならない
時速100kmで走る(A)ことができる性能を有する自動車(x)を駐車(B)しなければならない
さあ、xはAしている必要があるか?
ないな。Aできるxが駐車してあればよい
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、手の平で撫でなければならない
さぁ、前照灯は前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射し続けている必要はあるか?
ないな。前方○メートルの障害物を確認できる性能の前照灯を、手の平で撫でていればよい
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
省1
233(1): 2018/12/11(火)23:20 ID:jtsAHI44(4/4) AAS
>>231
> 規格なんて定めていない。
なるほど。
> 定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。
色と明るさだけなら点滅については定めていないということだな。
で、点滅を禁止する、若しくは連続点灯を義務付ける法令はあるの?
234(1): 2018/12/12(水)00:42 ID:HhBfH5hi(1) AAS
AA省
235(5): 2018/12/12(水)05:23 ID:GI0BPFKd(1/3) AAS
AA省
236(1): 2018/12/12(水)07:36 ID:ENM20hIV(1/4) AAS
>>235
> その状態を以て道路交通法では「点いている」「点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
別に道交法じゃなくても点滅は点いているだろう?
でさ、その点滅で点いている(点けている)事実に法律を適用して合法か違法かを判断することになるのだが?
237(1): 2018/12/12(水)07:40 ID:ENM20hIV(2/4) AAS
>>235
> 「類推解釈」となり刑事に於ける法解釈では禁止事項となる┐(´ー`)┌
「自動車の規定」を転車に適用なんてしてないのだが?
どちらかというと、お前が「自動車の規定」を転車に適用してたじゃんよ?
238(1): 2018/12/12(水)07:43 ID:ENM20hIV(3/4) AAS
>>235
> 「類推解釈」となり刑事に於ける法解釈では禁止事項となる┐(´ー`)┌
「自動車の規定」を転車に適用なんてしてないのだが?
どちらかというと、お前が「自動車の規定」を自転車に適用してたじゃんよ?
その逆もあったな。
「自転車の規定」を自動車に適用して熱く語っていただろ?
239(1): 2018/12/12(水)08:25 ID:bNkwexrl(1) AAS
じゃあ自転車の前照灯についての規定で、どこで点滅が禁止されているのか説明してみてくれw
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