[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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443: 2018/12/17(月)09:56 ID:xDU3qj1h(1) AAS
 道路交通法52条 (車両の灯火)
 道路交通法施行令18条 (道路にある場合の灯火)
 ○東京都道路交通規則9条 (軽車両の灯火)

てか 日本語以前に 継続して照射する義務が無いのなら 灯火の法 なんて必要なのか?
バカなの?点滅依存症アスペ(笑)
444: 2018/12/17(月)14:45 ID:xwWAI01A(1/2) AAS
AA省
445: 2018/12/17(月)14:47 ID:xwWAI01A(2/2) AAS
そもそもの話┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないし違法なんて言った覚えも無い!だが点滅は規定を満たさないから無灯火!違法だよ!」
なんて事を在チョン(笑)は言ってるのだから、「点滅は違法」と断言しているんだなぁ┐(´ー`)┌

ほんと、馬鹿にも程があるってなぁ┐(´ー`)┌
446
(1): 2018/12/17(月)15:29 ID:fzTOkwV7(1/4) AAS
>>438-439
「つける」というのが、規定の性能を発揮するよう灯火装置を稼働させることでも、規定の性能で照射することでもないと定義付けたのは違法派。
その定義に沿うと「ついて」いればいいことになるな
で、「つける」とは何なのよ?

運行しなければならない車両の規定だから、その性能を有した車両を運行していれば、実際に時速100kmで走っている必要はない

備えなければならない灯火の規定だから、その性能を有した前照灯を備えていれば、実際に規定の性能でついている必要はない

つけなければならない灯火の規定だから、その性能を有した前照灯をつけていれば実際に規定の性能で照射している必要はない

同じことだぞ?
447
(1): 2018/12/17(月)15:35 ID:fzTOkwV7(2/4) AAS
「400cdで前方を照らすことができる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
消灯していようと点滅していようと、照射時に規定の性能で照らすことができれば「規定の性能を有する前照灯」として扱われる。
それを「備えなければならない」

じゃあこれが「つけなければならない」になるとどうなるか

同じく消灯していようと点滅していようと、「規定の性能を有する前照灯」として扱われる
だが、「つけなければならない」だから、ついていないといけない

消灯は「ついている」とみなされた例がない
だが点滅は「ついている」

どのようにつけるかの規定はどこにもない
省3
448
(2): 2018/12/17(月)15:43 ID:fzTOkwV7(3/4) AAS
「時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない」
この規定に対し
「乗客の乗り降りのために停留所に停車しているバスは、規定の性能を有していない」というのが、違法派アスペの間違い
実際には、停車中のバスも、時速100kmで走ることができるなら、規定の性能を有している(能力を持っている)とみなされる

だから、時速100kmで走行できるバスが停留所で止まったり、また走り出したりしても、ずっと要件は満たしている
(乗客乗り降り中のバスも"運行している"とみなされている)

さて、点滅は「ついている」とみなされるのか、みなされないのか、他の法文を参照するとどうなっているんだっけ?
449
(1): 2018/12/17(月)15:51 ID:fzTOkwV7(4/4) AAS
「時速100kmで走行できる性能」=「規定の性能」

「規定の性能で運行しなければならない」=時速100kmで走っていなければならない

「規定の性能を有するバスを運行しなければならない」=時速100kmで走ることができる性能のバスなら、実際に走っている必要はない

さて、自転車の前照灯についての規定は
「規定の性能で前照灯をつけなければならない」
「規定の性能を有する前照灯をつけなければならない」
どっちだったかな?
450
(4): 2018/12/17(月)16:22 ID:kCg/eL2p(2/2) AAS
>>448
>「時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない」
運用では20km/h走行でもなんの問題もない
走行速度をどうするかについては何の指定もないのだから
指定が無い限りバスの走行速度は0〜100km/hの間で自由
バスの実力が100km/hを越えるなら>100km/hでも構わない
法定速度がってなことは言わないように

自転車前照灯の場合は、公安委員会規則で定める要求を夜間路上にある間は
常にクリアしてなければいけないのだな
公安員会規則の自転車前照灯に対する要求は実使用時の下限値
省2
451
(1): 2018/12/17(月)16:32 ID:3trHYI9Y(1) AAS
>>450
どこに、「規定性能でつけなければならない」なんて記述があるのか教えてくれないか?
452: 2018/12/17(月)19:00 ID:oxzPPTRz(1) AAS
>>450
> 自転車前照灯の場合は、公安委員会規則で定める要求を夜間路上にある間は
> 常にクリアしてなければいけないのだな
ダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時に既に普及していたダイナモが違法であるという公的な解釈を出してくれ。
453
(2): 2018/12/17(月)19:09 ID:aJswH0Tf(1) AAS
> ID:fzTOkwV7
何の規定の話をしているんだ?
バスという物の規定なのか、それとも速度というものの規定なのか。
それをはっきりさせたまえwww

前提を崩すなよwwwwwwwww
454
(1): 2018/12/17(月)23:39 ID:YFvuMDhv(1/5) AAS
違う部署が担当している内容の質問メールが自分の部署にきたらどうするでしょう?
普通は担当部署へ転送して対応を依頼しますよね?
もしくは担当部署へ連絡を入れてどの様な回答をすればいいか確認して質問者へ返信しますよね?

普通じゃない企業はどうか知りませんが・・・w

返信が来なかったとしたら、
質問メールがない。
もしくは
質問メールの内容が意味不明すぎて返信のしようがない。
とかじゃないですかねー?
455
(1): 2018/12/17(月)23:45 ID:YFvuMDhv(2/5) AAS
普及しているものが、新しい規則に合わなかったら違反になりますよね?
既に普及しているものを例外として認める場合は、その旨を規則に入れますよね?

それが無いってことは、ダイナモだって違反になるのは当たり前ではないでしょうか?
ダイナモならば、灯火が消えていたり光度が不足したり点滅してもいいなんて規則にはありませんよ?
456: 2018/12/17(月)23:51 ID:YFvuMDhv(3/5) AAS
>>451
法令規則にあるつけなければならない灯火は、規定の性能のものですよ?
規定以外のものでも、つけてればいいって法令規則にはありませんよ?
そんなのでよければ、規定する必要なんかないじゃないですか(笑)
規則は、何のためにつけなければならない灯火を規定してるんでしょうか?
457
(1): 2018/12/17(月)23:51 ID:YFvuMDhv(4/5) AAS
>>450
>>453
458: 2018/12/17(月)23:54 ID:YFvuMDhv(5/5) AAS
>>457安価ミス

>>448-449
>>450
>>453
459: 2018/12/18(火)00:04 ID:eZX4G9wG(1/5) AAS
>>447
「400cdで前方を照らすことができる性能を有する前照灯」

これ自体が間違っていますって(笑)
説明までつけて指摘されても分からないんですね?

「400cdの性能を有する前照灯」とするのが正解ですよ?
大体、「前方を照らすことができる」ってどこから持ってきたんですか?
今までの話の内容からだと、既に「400cd」に含まれているものではないでしょうか?
460: 2018/12/18(火)00:19 ID:eZX4G9wG(2/5) AAS
>>446
> 「つける」というのが、規定の性能を発揮するよう灯火装置を稼働させることでも、規定の性能で照射することでもないと定義付けたのは違法派。
脱法派の言い分と違法派の言い分、そして誰も言っていないことを混ぜちゃいましたね?
自分で言ったことを違法派の言い分に混ぜてしまってますよ(笑)

『「規定の性能を発揮する」よう灯火装置を稼働させる』どのレスから作り出したのでしょうか?

> その定義に沿うと「ついて」いればいいことになるな
●前照灯という名前の製品のことを指すなら・・・
⇒「ついて」いればいいことになる
●自転車の前照灯の法令規則・・・
⇒400cdの灯火(灯り)を点けなければならない。
省3
461: 2018/12/18(火)01:01 ID:8gZQAcy7(1/4) AAS
規定の灯火=前方○メートルの走行上の障害物を"確認できる性能を有する"前照灯

時速100kmで走行できる性能を有するバス=現に時速100kmで走っている必要はない

前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯=現に前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度で照射している必要はない

時速100kmで走行できる性能を有するバスを運行しなければならない=その性能を持っているバスを運行しているなら、バスは停車中でも要件を満たしている

前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯をつけなければならない=その性能を持っている前照灯が「ついて」いるなら、前照灯は点滅していても要件を満たしている
省1
462: 2018/12/18(火)01:10 ID:8gZQAcy7(2/4) AAS
1.以下に掲げる車両を運行しなければならない
時速100kmで走行できる性能を有する自動車

2.以下に掲げる灯火をつけなければならない
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯

1,2どちらも、指定の性能を発揮している必要はない
1は時速100kmで走っている必要はないし、2は前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度で照射している必要はない
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