[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
613: 2018/12/22(土)16:01 ID:RmE50kNe(1/27) AAS
>>612
禁止されているけど、Fly12CEは俺の勘違いで認可がされていた。
法令の何処に書かれているって、まだ謎の認可制度のいままなのか?
614
(2): 2018/12/22(土)16:12 ID:RmE50kNe(2/27) AAS
>>612
> お前が要求義務を果たしていないと言い張ったところで、行政や司法がそう判断する訳ではない。
じゃあ、行政や司法はどう判断するのだ?
点滅でも合法と判断するのか?
お前が点滅でも要求義務を果たしていると言ったところで意味はない。

司法は、
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」に、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用させ、
合法か違法かを判断するだろうよ。
615
(2): 2018/12/22(土)16:19 ID:RmE50kNe(3/27) AAS
そうすると「ダイナモが違法になるぞw」とお前は言い出すが、
司法は、「刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」を適用させるだろうな。

つまり、ダイナモでも正常なものならば罰しないのだよ。
逆にいうと正常なものでなければ罰するってことだ。
光度が不足する事由が電球の劣化ならば違法になる。
点滅の事由が配線の接触不良によるものならば違法になる。
616
(1): 2018/12/22(土)16:26 ID:RmE50kNe(4/27) AAS
電池式のLED前照灯を点滅させたら、
「交通法施行細則」の違反になるから違法になるだろう?
点滅でも、「交通法施行細則」を満たしているかどうかを証明してみろってーのw

点滅の灯火が消えている時でも、
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるか?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるか?
それがあると証明できなければ合法とは言えないだろwww
617
(3): 2018/12/22(土)16:35 ID:RmE50kNe(5/27) AAS
そうすると今度は、灯火器として、
「規定の性能を有する」「規定の光度を有する」と言い出すけど、
「交通法施行細則」は、そのような灯火器を定めているわけではない、
定めているのは、灯火(灯り)なのだよ。

「規定の性能を有する前照灯」「規定の光度を有する前照灯」を点けたって、
その前照灯の灯火(灯り)が、
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるか?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるか?
なのだよ。

点滅は、性能がないとき・光度がないときが存在する事実。
省2
618
(1): 2018/12/22(土)16:38 ID:RmE50kNe(6/27) AAS
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるときがあれば、性能がない時があっても良い?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるときがあれば、光度がない時があっても良い?
良くないだろwww
そんなのは、法令規則のどこにもないんだよwww
619
(1): 2018/12/22(土)17:23 ID:aqrgDl0c(2/12) AAS
AA省
620
(1): 2018/12/22(土)17:26 ID:KbZHi+fk(2/3) AAS
>>612
>「消えている瞬間は無灯火(に見える)」というだけの事で
誰の目にも無灯火だと判るってことだ
法令規則で指定された場合以外の無用な消灯は許されていないのだよ
621
(3): 2018/12/22(土)17:27 ID:aqrgDl0c(3/12) AAS
AA省
622
(1): 2018/12/22(土)17:30 ID:aqrgDl0c(4/12) AAS
AA省
623
(1): 2018/12/22(土)17:41 ID:ux9X6sTJ(1/2) AAS
>>614
>>470
ID真っ赤にして頑張ってるところ悪いが、少なくとも東京都は点滅を理由に違法とは言えない(点滅では10m先を照らせない)などとは判断してないなw

>>615
自転車の運転を始める前から無灯火で、運転しても無灯火が続くことがわかっているものを運転することを、正当行為とは言わない

>>617
そう主張しているのはお前だけだな
624
(1): 2018/12/22(土)17:48 ID:ux9X6sTJ(2/2) AAS
いくら違法派が騒ごうが、過去、一度たりとて点滅を理由に無灯火で警告カード(イエローカード)を出されたという事実も、赤切符を切られたという事実も、ない

悪魔の証明じゃないんだから、違法派はいい加減無灯火で切符切られた事実か、点滅は"違法"だとする公的見解をはっきり出せよw

点滅は違法ではないとするものや、危険だとするもの、点滅ではなく点灯で走りましょうというものは何度も見たが、不思議なことに「点滅式ライトだけで走るのは違法だ」とする公的見解は一度も出てこないんだよなぁw
625
(1): 2018/12/22(土)18:05 ID:RmE50kNe(7/27) AAS
>>619
> 「だろうよ」┐(´ー`)┌
それが気にくわないなら、だろうよじゃない「〜だ。」というのを出してみてば?
626
(1): 2018/12/22(土)18:06 ID:RmE50kNe(8/27) AAS
>>621
何度も説明しているし、>>617でも説明したが?
627
(1): 2018/12/22(土)18:11 ID:RmE50kNe(9/27) AAS
>>621
> 法令は灯火器の規定なのだから、
違うけど?

 (車両等の灯火)
 (道路にある場合の灯火)
 (軽車両の灯火)

点けなければならない灯火(灯り)だ。
628
(1): 2018/12/22(土)18:13 ID:RmE50kNe(10/27) AAS
>>621
> そうでなければ「ダイナモ」が自転車の前照灯にならないのだからな┐(´ー`)┌
前照灯の灯火(灯り)の規定だ。
灯火器の規定じゃないんだから、電池式でもダイナモでも何でもいい。
それをダイナモは除外すると言ってるとでも?
629
(1): 2018/12/22(土)18:16 ID:RmE50kNe(11/27) AAS
>>622
> 道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」「点灯している」のだから、
また、そんなことを言い出すwww
ついているものが規定を満たしているかどうかなのさ。
点いていれば合法という話ではないんだよwww
630
(1): 2018/12/22(土)18:20 ID:RmE50kNe(12/27) AAS
>>623
> 自転車の運転を始める前から無灯火で、運転しても無灯火が続くことがわかっているものを運転することを、正当行為とは言わない
正当性がない?
では、どんな違法性があるんだ?
どの法律で違法とされるんだ?
何度も聞いているけど答えず、同じことを繰り返し言い続けている無能な馬鹿だなw

> そう主張しているのはお前だけだな
反論したければ、その事実は違うことを説明して正しい事実を出してみろwww
631
(1): 2018/12/22(土)18:24 ID:RmE50kNe(13/27) AAS
>>624
悪魔の証明www

じゃあさ、無いもので語らないで、有るもので語ろうなwww
632
(3): 2018/12/22(土)18:37 ID:aqrgDl0c(5/12) AAS
AA省
1-
あと 370 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.013s