[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
276(1): 2018/12/13(木)21:43 ID:2J45ESrd(4/6) AAS
>>274
> やっぱり論は無し?
論も何も、違法の根拠が無いから合法と言っているだけだぞ。
お前の「滅の時」が公的見解であるなら、議論が始まるが、お・ま・え・だ・け だからな。
> ダイナモでは、光度がなくても合法になる規則なら説明してみろ。
ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした、ということだ。
> ダイナモが合法であるという公的見解は出してみろ。
規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたという事実から、規則はダイナモを前提に制定されたと考えるのが自然だ。
事実に法令を当てはめるんだろ?
> お前には何がある?
省4
277(2): 2018/12/13(木)22:01 ID:2rqX0Emo(3/8) AAS
>>276
点滅は光度がない時がある。
公的見解でも何でもない事実だ。
事実を否定すんなよ?
> ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした、ということだ。
どの規則にそんなことが書いてあるんだ?
勝手に規則を作るなよw
> 規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたという事実から、規則はダイナモを前提に制定されたと考えるのが自然だ。
お前の考えたことねwww
それが正しいことだという根拠は?
省4
278(1): 2018/12/13(木)22:14 ID:vbuY9Ntw(1/3) AAS
>>270
点滅感覚が長かろうと、今の規定だけを見れば別に違法じゃない
一分間に一回一秒しか光らない点滅でも、点滅周期が定められていない&点滅が禁止されていない以上、その法令だけを見れば違法とは言えない
満たすべき要件は2つ
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有しているか
(性能を有するとは、発揮しているではない)
夜間、ついているか
(点滅は「ついている」に含まれる)
要は自動車などと比べてザルな法令ってだけの話
279(1): 2018/12/13(木)22:15 ID:vbuY9Ntw(2/3) AAS
>>277
物理的に見て点滅は光っていない時がある
それは事実
光ったり光らなかったりを繰り返している
だが法令上、点滅は「ついている、ついていない」を繰り返しているのではない
光ったり光らなかったりを繰り返している点滅は、法令上「灯火がついている」として扱われている
そこをまず理解しなさい
280(2): 2018/12/13(木)22:20 ID:vbuY9Ntw(3/3) AAS
点滅は光っていない時がある
だが、点滅はずっと「ついている」状態である
そして「つける」とは「照射し続ける」ではない
また「前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、駐車しなければならない
→時速100kmで走っている必要はない
その性能を持つ自動車が駐車してあればいい
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
→前方○メートルを照射し続けている必要はない
その性能をもつ前照灯が「ついて」いればいい
省1
281: 2018/12/13(木)22:26 ID:2rqX0Emo(4/8) AAS
>>278
点滅で点いていても違法にはならない。
灯火にその性能が無くなってるときがあるのが点滅。
> (性能を有するとは、発揮しているではない)
どうせ、前照灯という灯火器のことを話してるんだろ?
それ違うからwww
点けなければならない灯火器の規則じゃなくて、
点けなければならない灯火の規則だからwww
自動車の場合は定められた灯火器の灯火じゃなければならない。
でも自転車は灯火器を定めてはいない。
省1
282: 2018/12/13(木)22:28 ID:2rqX0Emo(5/8) AAS
>>279
> 光ったり光らなかったりを繰り返している点滅は、法令上「灯火がついている」として扱われている
>>268へ戻りなさいwww
283: 2018/12/13(木)22:39 ID:2rqX0Emo(6/8) AAS
>>280
> また「前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
夜間、道路上では点いていなければならないんだけど?
光っていなければならないんだよw
駐車している時の時速100kmで走行できる性能?
なにそれ?
大体、その車も走っていなければ、時速100kmで走行できる性能はないよね?
走らせたときの性能だよね?
前提に走らせたときがあるよね?
車を走らせるスピードは、時速100kmで走行できる性能を有していること。
省3
284: 2018/12/13(木)22:47 ID:2rqX0Emo(7/8) AAS
これじゃ、説明が良く伝わらないな。
点けなければならない灯火は ←点けていなければならない時の灯り(消えていてもいい時ではない)
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する ←点けている灯りの性能(明るさ)
前照灯 ←前を津照らす灯り
285: 2018/12/13(木)22:49 ID:2rqX0Emo(8/8) AAS
途中で送信してしまったけど・・・
まっ、いいかwww
286(1): 2018/12/13(木)23:16 ID:A5oK2V0p(1/2) AAS
点滅でも「ついている」とされる以上、「つける」とは「照射する」ことを指さない
まず君はここを勘違いしている
「つける」んだから「照射していなきゃ駄目なはず」と
規定の性能を有する前照灯をつけていればいい
「つける」とは「規定の性能で照射する」ことを指さない
規定の性能と、ついているかどうかは、実際は全くの無関係
AをBしなさい、というのが法令の指示
AをAの状態でBしなさい、という指示ではない
規定の性能を有する前照灯を、Bしていればいい
Bは、つけるでも、投げるでも、壊すでも一緒
省6
287(2): 2018/12/13(木)23:22 ID:A5oK2V0p(2/2) AAS
AをBしなければならない
垂直飛び1mの跳躍力を有する人間と、握手しなければならない
→握手していれば、1mジャンプしている必要は一切ない
なぜなら、握手と垂直飛びは別
最高速度時速200kmの走行性能を有す自動車を、駐車しなければならない
→駐車していれば、時速200kmで走っている必要は一切ない
なぜなら、駐車と走行は別
前方○メートルの障害物を確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
→ついていれば、前方○メートルの障害物を確認できる光度で照射している必要は一切ない
なぜなら、「ついている」と「照射している」は別だから
288(1): 2018/12/13(木)23:29 ID:2J45ESrd(5/6) AAS
>>277
> 点滅は光度がない時がある。
> 公的見解でも何でもない事実だ。
> 事実を否定すんなよ?
否定してないよ。
点滅は点灯と消灯を繰り返すからな。
> > ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした、ということだ。
> どの規則にそんなことが書いてあるんだ?
公安委員会規則だ。
> 勝手に規則を作るなよw
省14
289(2): 2018/12/13(木)23:31 ID:RNjeLD94(1/3) AAS
>>280
前方○メートルの障害物を確認できる性能とは、数字になっていないけど明るさのことですね。
例えば400cdと仮定すると。
400cdの明るさを有する前照灯ってことです。
400cdの明るさにできる性能のことではありませんよ。
自動車を例に出すなら、時速100kmで走行できる性能を有する自動車は間違いです。
時速100kmの速度の自動車としなければ話が違うものになってしまいますよ。
駐車する自動車は時速100kmの速度でなければならないというバカげた例ですね。
前もアルファベットの云々と同じ間違いをしていますね。
もしかして同一人物なのでしょうか?
290(1): 2018/12/13(木)23:45 ID:2J45ESrd(6/6) AAS
>>289
> 前方○メートルの障害物を確認できる性能とは、数字になっていないけど明るさのことですね。
> 例えば400cdと仮定すると。
> 400cdの明るさを有する前照灯ってことです。
> 400cdの明るさにできる性能のことではありませんよ。
つまり、ついている前照灯をつけろ、ということね。
291(1): 2018/12/13(木)23:48 ID:RNjeLD94(2/3) AAS
>>286-287
またまた、バカげた例ですね。
走らなければならない。
それは100mを10秒フラットであること。
丸刈りは何でそうしなければならないのか意味不明すぎて分かりません。><
たしかに全く関係ないことではありますけどね。
前提の走らなければならないも、そこにはありませんしね。
飛ばなければならない。という前提もないですし、
走らせなければならないとしなければならない前提が駐車しなければならないに変わってしまっている。
前提が誤っていると正しいことは言えませんよ。
292(1): 2018/12/13(木)23:50 ID:RNjeLD94(3/3) AAS
>>288
ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした
公安委員会規則を出して、説明してください。
293(2): 2018/12/14(金)00:00 ID:H7+2VDo4(1/5) AAS
>>290
もちろんそうなりますが、あなたの頭と同様に抜けているものがありますね。
400cdで点いているものを点けなさい。
100cdで点いているものを点けなさい。との違いを明確にするための言葉の綾ですよ。
法令規則の文章ではそうなりませんから。
それに「点滅モードでつける」も同じことですよね?
点滅モードは点いているものでしょう?
脱法派の人達のライトは点滅モードにしたら消えているのですか?
「点滅で点いているもので点ける」
あまりにも馬鹿らしくありませんか?
294: 2018/12/14(金)00:03 ID:7lUapCa7(1/17) AAS
>>292
> ダイナモは安定した光度を出力することが出来ないため、一定速度以上の時に必要な光度を有することを要件とした
> 公安委員会規則を出して、説明してください。
「光度を有する前照灯」がそれに該当する。
灯火を「つけなければならない」は法52条で定められ、その灯火の要件は「光度を有する前照灯」だ。
「ついている灯火をつけなければならない」ではないからな。
295(1): 2018/12/14(金)00:05 ID:7lUapCa7(2/17) AAS
>>293
> それに「点滅モードでつける」も同じことですよね?
「…光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
> 「点滅で点いているもので点ける」
「…光度を有する前照灯」を点滅モードでつける、だな。
> あまりにも馬鹿らしくありませんか?
「ついている灯火をつけろ」のことだね。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 707 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.015s