[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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464
(1): 2018/12/18(火)05:16 ID:YKIuGm0A(1/5) AAS
>>454
> 返信が来なかったとしたら、
> 質問メールがない。
> もしくは
> 質問メールの内容が意味不明すぎて返信のしようがない。
> とかじゃないですかねー?
それが「嘘をついている」の根拠?
465
(2): 2018/12/18(火)05:18 ID:YKIuGm0A(2/5) AAS
>>455
> 普及しているものが、新しい規則に合わなかったら違反になりますよね?
> 既に普及しているものを例外として認める場合は、その旨を規則に入れますよね?
警察が広報でアナウンスするだろ。
そしてマスコミが報道するな。

> それが無いってことは、ダイナモだって違反になるのは当たり前ではないでしょうか?
ダイナモが違反になる規則ではないということだな。

> ダイナモならば、灯火が消えていたり光度が不足したり点滅してもいいなんて規則にはありませんよ?
それを公的見解で出してくれ。
466
(1): 2018/12/18(火)07:49 ID:eZX4G9wG(3/5) AAS
>>463
何度も言うけど、灯火器をつけろではなく、
前照灯の灯火の規定だ。

勝手に法令規則を変えるな。
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する灯りをつけなければならないだ。

・以下に掲げる灯火'(灯り)をつけなければならない
 前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯の灯火(灯り)

灯火(灯り)は、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有するものではなくてはならないのだよ。
どんな灯りでもいいわけではない。
前方○メートルの走行上の障害物を確認できる光度で照射している必要がある。
467
(2): 2018/12/18(火)07:54 ID:eZX4G9wG(4/5) AAS
>>464
質問メールをしても、
内容が意味不明すぎて返信のしようがなかったんじゃないのか?
お前の語学力ではそうなるんじゃないのか?
メールの件名や本文を出してみろ。
はっきりするからwww

いずれにせよ、「メーカーに聞いてやる」と言っておいて「回答はもらえなかった」なんだよなwww
468
(1): 2018/12/18(火)07:56 ID:eZX4G9wG(5/5) AAS
>>465
> 警察が広報でアナウンスするだろ。
> そしてマスコミが報道するな。
その広報や報道を出してくれw

ダイナモならば、灯火が消えていたり光度が不足したり点滅してもいいっていう公的見解でもいいぞw
469: 2018/12/18(火)08:02 ID:8gZQAcy7(4/4) AAS
>>466
規定の性能を有する前照灯が、点滅でついている
470
(7): 2018/12/18(火)11:18 ID:cxhX2wxT(1/7) AAS
問い合わせに対する都の見解も貼っておくか外部リンク[html]:www.metro.tokyo.jp

このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

公的見解が出ても、まだ違法派アスペは頑張るのか?w
471
(4): 2018/12/18(火)11:20 ID:cxhX2wxT(2/7) AAS
警視庁

夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
472: 2018/12/18(火)12:00 ID:g36ZYS1h(1/3) AAS
AA省
473: 2018/12/18(火)12:13 ID:M+SMnZ4a(1/2) AAS
>>470-471
あらら。やっぱ点滅派面々が今まで主張していたとおりだね。
警視庁リーフレット通り。

点滅式の所持も使用も違法じゃない。当たり前。
だが、軽車両の灯火じゃないんだよなw
都も警視庁もこれから点滅の撃滅に向かうだろうねwww
474: 2018/12/18(火)12:34 ID:cxhX2wxT(3/7) AAS
「規定の光度を有する前照灯」としている東京都ですら、この回答だからな
「規定の性能を有する前照灯」としている過半数以上の府県では、なお違法とは言えなくなる
475: 2018/12/18(火)12:38 ID:whX0wJNz(1) AAS
自説が世間様から受け入れられず神田水道橋発狂www
476: 2018/12/18(火)13:52 ID:g36ZYS1h(2/3) AAS
AA省
477: 2018/12/18(火)17:04 ID:M+SMnZ4a(2/2) AAS
ここまで完膚なきまでにやられても、まだ合法だとか珍説を唱えて自転車板を荒らすんだろ?
一度も、「点滅が公安委員会の定めた灯火」という公式文言も出てきてないし、法的根拠も提示できてないじゃん。
478: 2018/12/18(火)17:09 ID:aHqTwX+5(1) AAS
単純に見ていて苛つくだけなんだけどな。
479: 2018/12/18(火)17:27 ID:cxhX2wxT(4/7) AAS
完膚なきまでにやられた?

>>470-471貼ったのは俺だが、どうやら違うものが見えているみたいだなw
480: 2018/12/18(火)17:53 ID:cxhX2wxT(5/7) AAS
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

点滅式ライトをなんとかしてくれ、という訴えに対し、この回答
481: 2018/12/18(火)17:59 ID:MX018LiO(1) AAS
>>470
都も腰が引けてるねえ
10m先を照らしてりゃ良いんだって(w
障害物を確認できる必要はないようだなぁ、オィッ(w
点滅基地害が張り切りそうだぜ(wッ
482
(1): 2018/12/18(火)20:00 ID:GucBWz7Y(1) AAS
で?www 継続して照射する義務はない厨はw
今後 自説をどのように展開させるつもりなのか(笑)
是非とも 聞いてみたい(笑)
483
(1): 2018/12/18(火)20:46 ID:cxhX2wxT(6/7) AAS
>>482
id変わってるが、
>>470-471
ID:8gZQAcy7も俺なんだが
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