[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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666
(1): 2018/12/23(日)12:47 ID:Rxced/AT(4/10) AAS
AA省
667
(1): 2018/12/23(日)12:50 ID:Rxced/AT(5/10) AAS
AA省
668
(1): 2018/12/23(日)12:55 ID:BXWxQru6(5/16) AAS
>>666
> 自転車にまたがり歩行者では無くなった瞬間に無灯火の違反が成立するのだ┐(´ー`)┌hahaha
でも、ダイナモが違法になることには変わらないんだよね?

> 自転車の運転自体が正当行為であったとしても違法性阻却事由になり得ない┐(´ー`)┌
やだなぁ、自転車の運転が事由になるわけないじゃないでしょう。

> 点滅違法は事実無根だから1例も存在しないのだね┐(´ー`)┌
合法とする例も1件もないけどね。
669
(1): 2018/12/23(日)12:58 ID:BXWxQru6(6/16) AAS
>>667
法令と規格の違いを理解しろって言われてなかった?
概ね15km以上の速度で走行している場合のみなんて法令規則にないんだよ。

違法性阻却事由も勝手に決めてるのはアンタでしょ?
> 自転車の運転自体が正当行為であったとしても違法性阻却事由になり得ない┐(´ー`)┌
とか言ってる しね。
670
(2): 2018/12/23(日)13:05 ID:Rxced/AT(6/10) AAS
AA省
671
(2): 2018/12/23(日)13:20 ID:D4840Gyu(2/3) AAS
>>658
無灯火の自転車運転することは違法
違法派の言うようにダイナモが違法なら、無灯火の自転車に跨り発進させている時点で違法

>>659
百歩譲って、走行中、ダイナモライトが点灯している自転車を、止めなければならない、減速しなければならない状況が違法性阻却事由だったとしても
自転車を「発進させなければならない」状況などない
違法派の言うようにダイナモが違法なら、跨った時点で無灯火の自転車。それを発進させるということは、無灯火の自転車を運転しているということ
正当行為の結果無灯火運転になったのではなく、無灯火運転が先に来ている
672
(1): 2018/12/23(日)13:28 ID:BXWxQru6(7/16) AAS
>>670
自転車を運転することでダイナモが消えたり光度不足になるなんて、
お前の世界の不思議な自転車とダイナモだけだね。

そんな不思議な自転車とダイナモの話なんてしてないので、お引き取りくださいね。
673
(1): 2018/12/23(日)13:36 ID:D4840Gyu(3/3) AAS
減速、停止も「運転」なんだが、彼は一体何の話をしているのだろう?
674
(2): 2018/12/23(日)13:49 ID:BXWxQru6(8/16) AAS
>>671
> 自転車を「発進させなければならない」状況などない
で?
自転車を発進させるのに違法性があるとでも言いだしますか?
675: 2018/12/23(日)13:56 ID:BXWxQru6(9/16) AAS
>>673
自転車の停止や徐行は法令にて義務付けられている場合がある。
減速、停止も危険を避けるためにやらなければならないこと。
でも自転車を運転することは法令で義務付けられていますか?
運転をしなければ何かの法令規則に反しますか?

アンタは何の話をしているのですかね?
676
(1): 2018/12/23(日)14:01 ID:BXWxQru6(10/16) AAS
>>670
「JIS法」を理解しても、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」が、
15km以上の速度で走行している場合のみのことにはなりませんが何か?
677
(1): 2018/12/23(日)14:24 ID:Rxced/AT(7/10) AAS
AA省
678
(1): 2018/12/23(日)14:27 ID:BXWxQru6(11/16) AAS
>>677
論点ズレすぎ。
679: 2018/12/23(日)14:32 ID:s9tnz522(2/3) AAS
>>671
>無灯火の自転車運転することは違法
>違法派の言うようにダイナモが違法なら、無灯火の自転車に跨り発進させている時点で違法
跨った時点で法を破る、停止して自転車から手を離しても法を破る
車両は夜間路上にあるときは灯火をつけなければならない、自転車の場合必須な灯火は前照灯
歩行者が自転車を保持している間は歩行者として扱われるので灯火の義務はない
自転車に跨るか手を離せばそれは自転車になり灯火をつける義務が生じる
ダイナモがJIS規格に準じているなら0〜<5km/hでは法の要求を満たしていない場合があるかも
要求を満たしているものもあるだろうな

日本は聖徳太子の国、法専一の商鞅の世界ではないからねえ
680
(1): 2018/12/23(日)14:58 ID:+sX9kZ7s(1/2) AAS
違法派の主張:ダイナモは違法だが違法性阻却事由により罪を問われない

無灯火の自転車に跨がる・発進させることは、正当行為ではない

走行前に照射していない、ダイナモライトのみの自転車は無灯火だから、止めてある状態から乗車し、発進させることは違法。そして違法性阻却事由により罪を問われなくなることもない

ここまで書いてあげないと理解できないのかw
世の人たちは、ある程度のスピードに乗ってダイナモライトが光るまで自転車を押して、それから飛び乗ってるとでも思ってるのかな?
681
(1): 2018/12/23(日)15:03 ID:+sX9kZ7s(2/2) AAS
>>674
「無灯火の」自転車を発進させるのは違法
そして「無灯火となった事由」は、正当行為ではない

無灯火(違法)ではなかったが、違法性阻却事由により無灯火(違法)になってしまったものなら、罪には問われない
(自転車を減速、停止することが正当行為として違法性阻却事由となるかどうかは別にして)

最初から無灯火(違法)だったものに跨り発進させている時点で、違法性阻却事由は関係ない
事由が発生する前に違法行為を犯しているからな
682
(1): 2018/12/23(日)15:06 ID:Rxced/AT(8/10) AAS
AA省
683
(1): 2018/12/23(日)15:10 ID:hzOzP4/V(1) AAS
つまり「点滅もダイナモも、前を照らしていない瞬間があるから、点滅と同じくダイナモも違法だが、違法性阻却事由によりダイナモは無灯火でも罪に問われない!」なんて主張が間違いだってこと

残る可能性は、
点滅と同じくダイナモも違法だが取り締まりを受けていないだけ

ダイナモは違法ではない
かのどちらか

ダイナモが違法ではないなら、「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」とは、前方10mを照らし続けているライトのことだ、という違法派の主張と矛盾するな
684: 2018/12/23(日)15:21 ID:BXWxQru6(12/16) AAS
>>680
そこまで書かれていてもいても、何を理解しろと言われているのかさっぱり分からん。
685: 2018/12/23(日)15:24 ID:BXWxQru6(13/16) AAS
>>681
正当行為と違法性阻却事由をごちゃ混ぜにしてるっしょ?
何言ってるのか分からんよ。
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