[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
771(1): 2018/12/30(日)08:51 ID:F7nOFig4(1) AAS
>>770
> 通行とは?
> 通行の定義は?
自分で定義を出してから否定しろよ。
772: 2018/12/30(日)11:28 ID:HZTOTM5c(1/5) AAS
>>771
交通(人や物が物理的に行き交うこと)。
道路を通ること。駐停車も含む。
773(1): 2018/12/30(日)11:55 ID:6Y2v9WPT(1/10) AAS
AA省
774: 2018/12/30(日)13:19 ID:HZTOTM5c(2/5) AAS
>>773
で、
通行とは?
通行の定義は?
775(1): 2018/12/30(日)13:23 ID:HZTOTM5c(3/5) AAS
「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれるのではなく、
「道路を通行するとき」から、「道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき」が抜き出されたもの。
776: 2018/12/30(日)13:28 ID:HZTOTM5c(4/5) AAS
大体、「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれる。
通行には、停車、駐車は含まれない
っておかしい。
それならば、「道路の幅員が五.五メートル以上の道路」と書く必要はないんだけど?
777: 2018/12/30(日)13:41 ID:HZTOTM5c(5/5) AAS
違うか…。
道路に停車し、又は駐車しているときは灯火を点ける必要はないけど「道路の幅員が五.五メートル以上の道路」ときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
と言いたいのね?
778(1): 2018/12/30(日)14:08 ID:6Y2v9WPT(2/10) AAS
>>775
>「道路を通行するとき」「道路に停車し、又は駐車しているとき」と分かれるのではなく、
>「道路を通行するとき」から、「道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき」が抜き出されたもの。
「通行するときの」尾灯に「駐停車するとき」の尾灯。尾灯が二重になってしまったな┐(´ー`)┌
合法派憎しで何でも全否定するからこういった苦しい言い訳を重ねる事になるのだ。
少しは頭使えよ。それすら無理な注文なのかい?┐(´ー`)┌hahahahahaha
779(3): 2018/12/30(日)14:22 ID:6Y2v9WPT(3/10) AAS
AA省
780(1): 2018/12/30(日)15:09 ID:pG/4PgbY(1) AAS
>>778-779
で、
通行とは?
通行の定義は?
781: 2018/12/30(日)15:12 ID:6Y2v9WPT(4/10) AAS
>>780
通行⊆「道路にあるとき」-「停車し、又は駐車しているとき」┐(´ー`)┌
782: 2018/12/30(日)16:15 ID:18Uok05k(1/10) AAS
同じ尾灯でも・・・
道交法施行令18条1項
車両の保安基準に関する規定により設けられる尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。)
道交法施行令18条2項
車両の保安基準に関する規定により設けられる尾灯
省3
783(2): 2018/12/30(日)16:22 ID:18Uok05k(2/10) AAS
>>779
尾灯だけを消すという器用な事を法令が要求している?
そんなのは、法令で要求してもいないし、誰もそんなことは言っていないんだけど?
そういうことにしないと辻褄が合わなくなるもんなwww
実際には存在しないものを作り出して、話をするのはいい加減やめたまえwww
784(2): 2018/12/30(日)16:24 ID:18Uok05k(3/10) AAS
>>779
> 道路に駐停車する場合には尾灯を消し非常点滅表示灯をつけてもよい。という事になるのだが┐(´ー`)┌
ならねーwwwwww
785: 2018/12/30(日)16:26 ID:6Y2v9WPT(5/10) AAS
AA省
786(1): 2018/12/30(日)16:44 ID:6Y2v9WPT(6/10) AAS
AA省
787(1): 2018/12/30(日)17:13 ID:18Uok05k(4/10) AAS
>>786
道交法施行令18条1項と違って、
「(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。)」
は適用されないのだからな。
尾灯が故障している場合は、非常点滅表示灯でもいいだけだよ。
それに、駐車灯が設けられていれば、それを点けていればいいんだよw
他にも、
道路の幅員が五.五メートル以上の道路
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路
省2
788(1): 2018/12/30(日)17:22 ID:6Y2v9WPT(7/10) AAS
AA省
789(2): 2018/12/30(日)17:32 ID:18Uok05k(5/10) AAS
>>788
> テメーの嘘を誤魔化すために「故障」を取ってつけるなよ気違い┐(´ー`)┌
道交法施行令18条1項に「故障」としてあるだろ?
同じ尾灯の規定でも1項との違いが分からないのか?
書いてあるのに?
> 他の法令で故障を理由に挙げるのであれば、この法令の記述も同じようになっていなければならない┐(´ー`)┌
じゃあ、故障を理由に挙げる他の法令を読めwww
790(1): 2018/12/30(日)17:48 ID:6Y2v9WPT(8/10) AAS
>>789
>同じ尾灯の規定でも1項との違いが分からないのか?
>書いてあるのに?
ミスった事は謝る。ごめん。
だが、同じ規則の中に存在するからこそ「故障」を理由に挙げない第2項に於いて「故障」を理由に
そう書いてあると強弁するのは出鱈目極まりないと言うしかねーわな┐(´ー`)┌
「通行に駐停車を含む」と強弁するからこうなるのだ┐(´ー`)┌
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 212 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.016s