[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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214: 2018/10/28(日)08:11 ID:ryIY81D5(2/4) AAS
>>207

>光度を有する前照灯を点滅モードでつけているから合法だね。

いつまでも、こんなこと言っていて恥ずかしくない?
215
(2): 2018/10/28(日)08:12 ID:uT9HyAM/(3/5) AAS
>>210
> > 点滅モードでつけているのに、光度を有したり有さなかったりしていないと証明できるか?
> 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているから規則の要件は満たしているよ。
お前、ホントに馬鹿だな。
聞かれていることを分かってないだろ?
的外れな答えはいらないからwww

聞いているのは光度を有したり有していなかったりしていないかどうかだ。

>>「光度を有し続ける前照灯」が要件だとするとダイナモが違法になる。
だからダイナモは違法になると言ってるだろ?
 (何度もそれとな、ダイナモが停止時や低速時に光度が無くなったり不足するのは
省3
216
(1): 2018/10/28(日)08:14 ID:ryIY81D5(3/4) AAS
>>208
>お前の懐中電灯はメーカーが自転車の前照灯の要件を満たしているとは言ってないんだろ?

メーカーが言ってるから合法なのか?
なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。

そもそも、「フラッシュライトは定められていない」なんて言っていて恥ずかしくない?
「条文の読み方を知りません」って言ってるようなものだよ。
217: 2018/10/28(日)08:19 ID:ryIY81D5(4/4) AAS
>>215
ID:bECenXe4
こいつ、ほんと、バカだよね。
無知もいいとこ。
成人なら、法学を勉強したことないぜ。中卒か?

あるいは、ガキだね。
218
(1): 2018/10/28(日)08:21 ID:uT9HyAM/(4/5) AAS
>>213
俺のフラシュライトは規則を満たしていない可能性はないよ?
お前と違って、法令規則を正しく解釈して法令規則に反しないフラッシュライトを選んで買って、
検証して正しく使っているからね。

お前のライトこそ、
消えていても光度を有するなんてメーカーは言って無いだろ?
メーカーに問い合わせてみろ。
お前の語学力では、相手に何言ってるか伝わらないだろうどwww
(ThruNiteへ問い合わせたのが本当だとしたら、回答がもらえなかった理由は
 お前の語学力がないからだろうね。)
219: 2018/10/28(日)08:28 ID:uT9HyAM/(5/5) AAS
消えていても光度を有するなんてメーカーじゃなくても風通だったら言わないよなwww
そんなこというのはよっぽど頭わるいんだろうね。
220
(2): 2018/10/28(日)11:29 ID:Ky/jD0nR(1/21) AAS
トンデモ理論まとめ

消えている前照灯は、「適当な光度を有する前照灯」ではない

操作していない制動装置は「自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない

消えている走行用前照灯は「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」ではない

いい加減現実見ろってw
221: 2018/10/28(日)13:39 ID:4/CFHpub(1/12) AAS
>>220
>トンデモ理論まとめ

>消えている前照灯は、「適当な光度を有する前照灯」ではない

>操作していない制動装置は「自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
>消えている走行用前照灯は「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」ではない

道路交通法第52条は点けることを要求しているので、消えていたら同条の前照灯ではないね。前照灯の無灯火だよ。
君の言ってる前照灯は、保安基準で備えなければならない前照灯だね。自転車には適用されないけど。

>いい加減現実見ろってw
省1
222: 2018/10/28(日)15:17 ID:Ky/jD0nR(2/21) AAS
〇〇をつける
消えていて引っかかるのは「つける」の方
〇〇をつける、となっているから消えていたら〇〇ではない、というのがトンデモ理論
223: 2018/10/28(日)15:24 ID:Ky/jD0nR(3/21) AAS
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」で、「4k動画をエンコーディングしなければならない」

この指示に対しCPUがアイドル状態では引っかかるのは「エンコーディングしなければならない」のに「エンコーディングしていない」から
「アイドル状態のCPUは1GHzの駆動周波数を有するCPUではない」などという理由ではない

「〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
これに対し消灯している前照灯では違反になるのは「つけなければならない」から

消灯している前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではないから違反だ、などと言っちゃうのがトンデモ理論
224
(2): 2018/10/28(日)15:29 ID:Ky/jD0nR(4/21) AAS
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」

「備えなければならない」

消灯している前照灯も「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」とみなされるから
「備えて」いれば違反ではない

「〇〇できる光度を有する前照灯」

「つけなければならない」

消灯している前照灯も「〇〇できる光度を有する前照灯」とみなされるが、
「つけて」いないから違反となる
省4
225
(1): 2018/10/28(日)15:34 ID:DKiO2tbZ(1) AAS
>>224
道交法と交通法施行細則もごっちゃ混ぜにしちゃったの?
226: 2018/10/28(日)15:34 ID:4/CFHpub(2/12) AAS
>>224
ところで、点滅モードは前照灯として合法だと考えるの?
227
(1): 2018/10/28(日)15:39 ID:49PbiPkx(1) AAS
AA省
228: 2018/10/28(日)15:49 ID:i6g3XLl+(1) AAS
>>227
> 「点滅は定められてないから違法」
> 「ダイナモは定められていても違法」
> 「フラッシュライト(笑)は定められていなくても合法」
全部定められていないものだが?

法令規則で定めているものと定めていないものの区別もつかないか?
困ったもんだ。
229
(2): 2018/10/28(日)16:03 ID:Ky/jD0nR(5/21) AAS
>>225
>>220の制動装置は道交法の話だけど、それについては?

そもそも日本の法令は、特に注釈がなければ、同じ言葉は同じ意味として使われる

道路交通法下の交通規則と、道路運送車両法下の保安基準と、「〇〇できる光度を有する〜」の意味・定義が違うとする根拠を示したまえ
230
(4): 2018/10/28(日)16:08 ID:Ky/jD0nR(6/21) AAS
馬鹿にはいちいち書かないといけないのが面倒だなw

「〇〇できる性能を有する制動装置」
を、
「備えていない自転車を運転してはならない」

動作していない制動装置も「〇〇できる性能を有する制動装置」とみなされるから、
「備えて」いれば違反ではない

「〇〇できる性能を有する前照灯」

「つけなければならない」

動作していない前照灯も「〇〇できる性能を有する前照灯」とみなされるが、
省1
231
(2): 2018/10/28(日)16:10 ID:4/CFHpub(3/12) AAS
>>229
その先の「点けなければならない」と「備えなければならない」を無視して、
性能を有していれば「消えていても点いている」と言ってるのが合法派。
このおかしさに気付かないかわいそうなヤツだね。
232: 2018/10/28(日)16:13 ID:4/CFHpub(4/12) AAS
>>230
君は、点滅違法派だったんだね。
233: 2018/10/28(日)16:18 ID:oZSRj3oZ(1/5) AAS
>>229
> そもそも日本の法令は、特に注釈がなければ、同じ言葉は同じ意味として使われる
省に関係なくか?法令規則にまたがってのことか?
とりあえず、根拠は?
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