[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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251
(1): 2018/10/28(日)17:51 ID:4/CFHpub(6/12) AAS
>>243
>嘘はよくないな



>違法派が、はっきりと「点滅の滅の時は光度を有しない。光度を有したり有さなかったりする前照灯は、光度を有する前照灯ではないから違法」
>といった主旨の発言を何度もしている

そうだよ。

>違法派は、「点けたときに光度を有するものでなければならない。点滅では光度を有さない=ないときがある。よって、「光度を有する」の要件をみたせないから違法だ」と言ってるだけだ。
省3
252
(1): 2018/10/28(日)17:53 ID:4/CFHpub(7/12) AAS
>>245
>その主張誤りだったのを認めたくないのはわかるが

>「点滅の滅の時」や「消灯している時」は、光度を有していないから「"光度を有する"前照灯」ではない

これのどこが間違ってるんだい?
それこそ、「消えているのに光度を有する」って、禅問答かい?
253
(1): 2018/10/28(日)18:06 ID:ok3Dln9E(3/5) AAS
>>250
正しい操作とか間違ってる操作じゃなく、その操作をしなかったときは?
動作させていないときは?
254
(1): 2018/10/28(日)18:12 ID:Ky/jD0nR(17/21) AAS
>>251
はいダウトー

車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

道交法は「光度を有する」ことを要求してなどいない

>>252
>>240
君が「〇〇を有する」という言葉の意味を勘違いしているだけ

消えていても(操作時に〇〇できる光度で照射できるなら)、「〇〇できる光度を有する前照灯」である
255: 2018/10/28(日)18:13 ID:Ky/jD0nR(18/21) AAS
>>253
>>249
256
(3): 2018/10/28(日)18:17 ID:Ky/jD0nR(19/21) AAS
ああ、「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれることが理解できていないわけか

通電していないCPUも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
>>240でも書いてあるだろう

あとはわかるか?
257
(2): 2018/10/28(日)18:24 ID:ok3Dln9E(4/5) AAS
>>256
> 通電していないCPUも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
法的根拠は?
まさかメーカーが謳ってる宣伝文句だったりしないよな?
258: 2018/10/28(日)18:26 ID:Ky/jD0nR(20/21) AAS
>>257
>>230
259
(1): 2018/10/28(日)18:30 ID:4/CFHpub(8/12) AAS
>>254
めんどくせえヤツだねぇ。
いちいち、公安委員会規則まで書かなきゃ理解できないのか?

いずれにしても、道路交通法第52条は、保安基準と違って、点いていないときについては、何も義務付けていない。

それを理由に、
「消えていても光度を有する前照灯」なんて主張にはなんの意味もない。
260: 2018/10/28(日)18:33 ID:bECenXe4(4/10) AAS
>>215
> 聞いているのは光度を有したり有していなかったりしていないかどうかだ。
物理現象としてならそうだな。

> >>「光度を有し続ける前照灯」が要件だとするとダイナモが違法になる。
> だからダイナモは違法になると言ってるだろ?
お前だけがな。

>  (何度もそれとな、ダイナモが停止時や低速時に光度が無くなったり不足するのは
>   違法性阻却事由よってだから罪は問えない・問われないからな。)
それの公的見解を出してくれ。

> 法令規則でを読めばそうなるんだから。
省2
261
(3): 2018/10/28(日)18:36 ID:bECenXe4(5/10) AAS
>>216
> メーカーが言ってるから合法なのか?
メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。

> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
そんなことを言っているメーカーがあるの?
お願いをしているメーカーなら知っているが。

> そもそも、「フラッシュライトは定められていない」なんて言っていて恥ずかしくない?
懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。

> 「条文の読み方を知りません」って言ってるようなものだよ。
お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。
262
(1): 2018/10/28(日)18:39 ID:Ky/jD0nR(21/21) AAS
>>259
同じように、「消えていたら光度を有する前照灯ではない」という主張にも何の意味もないなw

本来、争点は「ついているか否か」であり、
「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ

しかも間違っているというw
263: 2018/10/28(日)18:39 ID:bECenXe4(6/10) AAS
>>218
> 俺のフラシュライトは規則を満たしていない可能性はないよ?
何を根拠に?

> お前と違って、法令規則を正しく解釈して法令規則に反しないフラッシュライトを選んで買って、
> 検証して正しく使っているからね。
お前が勝手に判断したのか?

> お前のライトこそ、
> 消えていても光度を有するなんてメーカーは言って無いだろ?
物理現象としてはそうだな。

> お前の語学力では、相手に何言ってるか伝わらないだろうどwww
省4
264
(1): 2018/10/28(日)18:59 ID:4/CFHpub(9/12) AAS
>>261

>お願いをしているメーカーなら知っているが。

さあ、どこかな?

> 懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。

アホだねぇ。マジでそう思ってるの?
省2
265
(1): 2018/10/28(日)19:01 ID:ok3Dln9E(5/5) AAS
>>256
「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれる。
  (動作させていない時にはどうささせていない時が含まれるわけねwww)

なるほど、動作させていないときは「性能を有する」ものではなくなるんだよな?

あっ、動作させていない時に性能を発揮できないのは、「性能を有している」かどうかとは全く別問題だっけ?

> だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ(>>240)
  (動作しているものが動作した時ねwww)

「正しく動作して」って何?
例えば、下記の性能のライト。「正しく動作して、かつ動作した時に」ってどんな状態?どの性能を発揮できるもの?
 Turboモード 1000lm
省6
266
(1): 2018/10/28(日)19:02 ID:4/CFHpub(10/12) AAS
>>262
>本来、争点は「ついているか否か」であり、

そうだよ。

>「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ

それがどうした?
光度がなければ、光度は有さない。当たり前のことだろ。
それを、「光度を有さないのに光度を有する」?
何を言いたいんだか。
267
(1): 2018/10/28(日)19:29 ID:bECenXe4(7/10) AAS
>>264
> さあ、どこかな?
少なくともキャットアイはお願いしかしていないな。
で、「前照灯にならない」と警告しているメーカーは?

> 要件を満たしているかどうかだね。
それを判断するのがユーザなら、ユーザーが点滅でも要件を満たすと判断すれば良いということになるな。
268
(2): 2018/10/28(日)20:33 ID:/fQis0Xg(1/3) AAS
>>267
> キャットアイはお願いしかしていないな。
道交法上、としてるけどな。

判断はユーザーがでもするだろ?
使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
そんくらい自分で判断できるようになれ。
ただな、正しい判断しなくてはだめだぞ。
判断はしてもいいけど、それが正しいのかどうかは別だからな。
(つまり、お前は判断してはいけないってことなwww)
269
(2): 2018/10/28(日)20:53 ID:/fQis0Xg(2/3) AAS
大体、合法派は「灯火」についての法令規則を「灯火装置」についてのものだと勘違いしている。
指摘しても理解できないらしいし、「灯火」に「灯火器」は含まれるなどと勝手なことを言いだす始末。

「灯火」に「灯火器」は含まれる等と間違った判断をしてはいけない。

灯火は灯火装置のことを指してはいない。

道交法
 第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
  (車両等の灯火)
  (合図)
  (警音器の使用等)

道交法施行令
省14
270
(1): 2018/10/28(日)21:13 ID:/fQis0Xg(3/3) AAS
道交法 53条 では、
"手、方向指示器又は灯火により合図をし、"
と書かれているが、「方向指示器」と「灯火」のように灯火器は灯火とは区別されている。

また、自転車の場合、方向指示器又は灯火は定められていないから、
手による合図しか認められていない。
勝手に方向指示器又は灯火による合図をしたところで、法令上それは何の意味もない。

道交法 54条 も、
警告音ではなくて警音器と書かれている。
機材・機器・装置といったものと、音というものは同列に並ぶものではないから区別されているといえよう。
それに、警音器を操作する行為は道交法54条、警音器を備えない自転車の運転禁止は道交法63条である。
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