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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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258: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:26:33.65 ID:Ky/jD0nR >>257 >>230 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/258
259: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:30:20.11 ID:4/CFHpub >>254 めんどくせえヤツだねぇ。 いちいち、公安委員会規則まで書かなきゃ理解できないのか? いずれにしても、道路交通法第52条は、保安基準と違って、点いていないときについては、何も義務付けていない。 それを理由に、 「消えていても光度を有する前照灯」なんて主張にはなんの意味もない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/259
260: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:33:50.91 ID:bECenXe4 >>215 > 聞いているのは光度を有したり有していなかったりしていないかどうかだ。 物理現象としてならそうだな。 > >>「光度を有し続ける前照灯」が要件だとするとダイナモが違法になる。 > だからダイナモは違法になると言ってるだろ? お前だけがな。 > (何度もそれとな、ダイナモが停止時や低速時に光度が無くなったり不足するのは > 違法性阻却事由よってだから罪は問えない・問われないからな。) それの公的見解を出してくれ。 > 法令規則でを読めばそうなるんだから。 > 法令規則はそうじゃないと公的見解を出してみれw 規則が制定された当時にダイナモが違法であるという公的見解が先だろ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/260
261: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:36:38.60 ID:bECenXe4 >>216 > メーカーが言ってるから合法なのか? メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。 > なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。 そんなことを言っているメーカーがあるの? お願いをしているメーカーなら知っているが。 > そもそも、「フラッシュライトは定められていない」なんて言っていて恥ずかしくない? 懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。 > 「条文の読み方を知りません」って言ってるようなものだよ。 お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/261
262: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:39:29.72 ID:Ky/jD0nR >>259 同じように、「消えていたら光度を有する前照灯ではない」という主張にも何の意味もないなw 本来、争点は「ついているか否か」であり、 「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ しかも間違っているというw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/262
263: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:39:40.75 ID:bECenXe4 >>218 > 俺のフラシュライトは規則を満たしていない可能性はないよ? 何を根拠に? > お前と違って、法令規則を正しく解釈して法令規則に反しないフラッシュライトを選んで買って、 > 検証して正しく使っているからね。 お前が勝手に判断したのか? > お前のライトこそ、 > 消えていても光度を有するなんてメーカーは言って無いだろ? 物理現象としてはそうだな。 > お前の語学力では、相手に何言ってるか伝わらないだろうどwww > (ThruNiteへ問い合わせたのが本当だとしたら、回答がもらえなかった理由は > お前の語学力がないからだろうね。) ユーザ専用の問い合わせ先じゃないからだ、とお前が言っていたよな? お前が自分でメーカーに聞いて要件を満たすことを証明しろ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/263
264: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:59:33.23 ID:4/CFHpub >>261 >お願いをしているメーカーなら知っているが。 さあ、どこかな? > 懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。 アホだねぇ。マジでそう思ってるの? >お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。 要件を満たしているかどうかだね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/264
265: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 19:01:29.65 ID:ok3Dln9E >>256 「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれる。 (動作させていない時にはどうささせていない時が含まれるわけねwww) なるほど、動作させていないときは「性能を有する」ものではなくなるんだよな? あっ、動作させていない時に性能を発揮できないのは、「性能を有している」かどうかとは全く別問題だっけ? > だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ(>>240) (動作しているものが動作した時ねwww) 「正しく動作して」って何? 例えば、下記の性能のライト。「正しく動作して、かつ動作した時に」ってどんな状態?どの性能を発揮できるもの? Turboモード 1000lm Highモード 640lm Mediumモード 180lm Lowモード 28lm Fireflyモード 0.4lm Strobeモード 800lm P.offモード 0lm http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/265
266: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 19:02:22.26 ID:4/CFHpub >>262 >本来、争点は「ついているか否か」であり、 そうだよ。 >「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ それがどうした? 光度がなければ、光度は有さない。当たり前のことだろ。 それを、「光度を有さないのに光度を有する」? 何を言いたいんだか。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/266
267: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 19:29:54.73 ID:bECenXe4 >>264 > さあ、どこかな? 少なくともキャットアイはお願いしかしていないな。 で、「前照灯にならない」と警告しているメーカーは? > 要件を満たしているかどうかだね。 それを判断するのがユーザなら、ユーザーが点滅でも要件を満たすと判断すれば良いということになるな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/267
268: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 20:33:52.58 ID:/fQis0Xg >>267 > キャットアイはお願いしかしていないな。 道交法上、としてるけどな。 判断はユーザーがでもするだろ? 使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は? そんくらい自分で判断できるようになれ。 ただな、正しい判断しなくてはだめだぞ。 判断はしてもいいけど、それが正しいのかどうかは別だからな。 (つまり、お前は判断してはいけないってことなwww) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/268
269: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 20:53:14.76 ID:/fQis0Xg 大体、合法派は「灯火」についての法令規則を「灯火装置」についてのものだと勘違いしている。 指摘しても理解できないらしいし、「灯火」に「灯火器」は含まれるなどと勝手なことを言いだす始末。 「灯火」に「灯火器」は含まれる等と間違った判断をしてはいけない。 灯火は灯火装置のことを指してはいない。 道交法 第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条) (車両等の灯火) (合図) (警音器の使用等) 道交法施行令 第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条−第二十六条) (道路にある場合の灯火) (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合) (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作) (合図の時期及び方法) ○神奈川県道路交通法施行細則 第2章の4 軽車両の灯火 第6条(軽車両の灯火) 第7条(前照灯の灯火の基準) 第8条(尾灯の灯火等の基準) ↑ 自転車の灯火に関連する法令規則。 本文を読めば分かりことだが、灯火装置に関しては何も定めていない。 定めているのは灯火である。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/269
270: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 21:13:48.66 ID:/fQis0Xg 道交法 53条 では、 "手、方向指示器又は灯火により合図をし、" と書かれているが、「方向指示器」と「灯火」のように灯火器は灯火とは区別されている。 また、自転車の場合、方向指示器又は灯火は定められていないから、 手による合図しか認められていない。 勝手に方向指示器又は灯火による合図をしたところで、法令上それは何の意味もない。 道交法 54条 も、 警告音ではなくて警音器と書かれている。 機材・機器・装置といったものと、音というものは同列に並ぶものではないから区別されているといえよう。 それに、警音器を操作する行為は道交法54条、警音器を備えない自転車の運転禁止は道交法63条である。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/270
271: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 21:27:20.68 ID:4/CFHpub >>268 >道交法上、としてるけどな。 だから何? 自転車の前照灯の点灯義務の条文までいちいち出さないとわからない? Panasonicでも見てみなよ。 >判断はユーザーがでもするだろ? >使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は? 法令を無視した判断をしてどうするんだよ。 まず、色と光度を理解しな。 で、点滅が点いたときに光度を有したり有さなかったりするのは認めるの? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/271
272: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 21:30:00.98 ID:4/CFHpub >>271 アンカー、間違えた。 >>2670のバカに書いたつもりだった。ごめん。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/272
273: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 22:09:30.41 ID:bECenXe4 >>268 > > キャットアイはお願いしかしていないな。 > 道交法上、としてるけどな。 その件は根拠なしで終わっているが? > 判断はユーザーがでもするだろ? 点滅は合法という判断もな。 > 使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は? お前のライトはは懐中電灯だから自転車の前照灯として売られているライトとは違うな。 > (つまり、お前は判断してはいけないってことなwww) それを決めるのはお前ではないな。 それより公的見解はまだか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/273
274: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 22:17:06.36 ID:bECenXe4 >>272 > Panasonicでも見てみなよ。 「前照灯(JIS C 9502(2014年)の光度基準適合)」としているな。 JISは法令じゃないよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/274
275: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 22:49:37.74 ID:GP+jy29v >>274 見るとろが違うよ。 それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。 いったい、何を見てるんだか。こんなことだから、法令も正しく理解できないんだよ、君は。 取説をダウンロードしてみなよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/275
276: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 23:10:06.89 ID:bECenXe4 >>275 > 見るとろが違うよ。 > それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。 〇前照灯として使用可能 (JIS C 9502:2014の光度基準適合) 〇マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。 > 取説をダウンロードしてみなよ。 面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/276
277: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 23:23:23.48 ID:cbmnvHcF >>265 日本語読める? 答えは >>256にも>>240にも書いてあるよ 「正しく動作させた時に正しく動作して、規定の性能の発揮する」 それが「性能を有する」ということ 現に動作していなくとも、「動作可能な状態で」「動作させた時に規定の性能を発揮できる」なら「規定の性能を有している」 「動作した時」って意味がわからないの? When it is working. It is working now. この違いはわかる? Turboモードでつくよう操作(正しく操作)した時にTurboモードで動作(正しく動作)し、Turboモードで定められた光度で光るなら、(現に動作していなくとも=消灯していても)Turboモードに適当な性能を有している http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/277
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