[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
263: 2018/10/28(日)18:39 ID:bECenXe4(6/10) AAS
>>218
> 俺のフラシュライトは規則を満たしていない可能性はないよ?
何を根拠に?
> お前と違って、法令規則を正しく解釈して法令規則に反しないフラッシュライトを選んで買って、
> 検証して正しく使っているからね。
お前が勝手に判断したのか?
> お前のライトこそ、
> 消えていても光度を有するなんてメーカーは言って無いだろ?
物理現象としてはそうだな。
> お前の語学力では、相手に何言ってるか伝わらないだろうどwww
省4
264(1): 2018/10/28(日)18:59 ID:4/CFHpub(9/12) AAS
>>261
>お願いをしているメーカーなら知っているが。
さあ、どこかな?
> 懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。
アホだねぇ。マジでそう思ってるの?
省2
265(1): 2018/10/28(日)19:01 ID:ok3Dln9E(5/5) AAS
>>256
「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれる。
(動作させていない時にはどうささせていない時が含まれるわけねwww)
なるほど、動作させていないときは「性能を有する」ものではなくなるんだよな?
あっ、動作させていない時に性能を発揮できないのは、「性能を有している」かどうかとは全く別問題だっけ?
> だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ(>>240)
(動作しているものが動作した時ねwww)
「正しく動作して」って何?
例えば、下記の性能のライト。「正しく動作して、かつ動作した時に」ってどんな状態?どの性能を発揮できるもの?
Turboモード 1000lm
省6
266(1): 2018/10/28(日)19:02 ID:4/CFHpub(10/12) AAS
>>262
>本来、争点は「ついているか否か」であり、
そうだよ。
>「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ
それがどうした?
光度がなければ、光度は有さない。当たり前のことだろ。
それを、「光度を有さないのに光度を有する」?
何を言いたいんだか。
267(1): 2018/10/28(日)19:29 ID:bECenXe4(7/10) AAS
>>264
> さあ、どこかな?
少なくともキャットアイはお願いしかしていないな。
で、「前照灯にならない」と警告しているメーカーは?
> 要件を満たしているかどうかだね。
それを判断するのがユーザなら、ユーザーが点滅でも要件を満たすと判断すれば良いということになるな。
268(2): 2018/10/28(日)20:33 ID:/fQis0Xg(1/3) AAS
>>267
> キャットアイはお願いしかしていないな。
道交法上、としてるけどな。
判断はユーザーがでもするだろ?
使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
そんくらい自分で判断できるようになれ。
ただな、正しい判断しなくてはだめだぞ。
判断はしてもいいけど、それが正しいのかどうかは別だからな。
(つまり、お前は判断してはいけないってことなwww)
269(2): 2018/10/28(日)20:53 ID:/fQis0Xg(2/3) AAS
大体、合法派は「灯火」についての法令規則を「灯火装置」についてのものだと勘違いしている。
指摘しても理解できないらしいし、「灯火」に「灯火器」は含まれるなどと勝手なことを言いだす始末。
「灯火」に「灯火器」は含まれる等と間違った判断をしてはいけない。
灯火は灯火装置のことを指してはいない。
道交法
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(車両等の灯火)
(合図)
(警音器の使用等)
道交法施行令
省14
270(1): 2018/10/28(日)21:13 ID:/fQis0Xg(3/3) AAS
道交法 53条 では、
"手、方向指示器又は灯火により合図をし、"
と書かれているが、「方向指示器」と「灯火」のように灯火器は灯火とは区別されている。
また、自転車の場合、方向指示器又は灯火は定められていないから、
手による合図しか認められていない。
勝手に方向指示器又は灯火による合図をしたところで、法令上それは何の意味もない。
道交法 54条 も、
警告音ではなくて警音器と書かれている。
機材・機器・装置といったものと、音というものは同列に並ぶものではないから区別されているといえよう。
それに、警音器を操作する行為は道交法54条、警音器を備えない自転車の運転禁止は道交法63条である。
271(1): 2018/10/28(日)21:27 ID:4/CFHpub(11/12) AAS
>>268
>道交法上、としてるけどな。
だから何?
自転車の前照灯の点灯義務の条文までいちいち出さないとわからない?
Panasonicでも見てみなよ。
>判断はユーザーがでもするだろ?
>使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
省3
272(1): 2018/10/28(日)21:30 ID:4/CFHpub(12/12) AAS
>>271
アンカー、間違えた。
>>2670のバカに書いたつもりだった。ごめん。
273: 2018/10/28(日)22:09 ID:bECenXe4(8/10) AAS
>>268
> > キャットアイはお願いしかしていないな。
> 道交法上、としてるけどな。
その件は根拠なしで終わっているが?
> 判断はユーザーがでもするだろ?
点滅は合法という判断もな。
> 使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
お前のライトはは懐中電灯だから自転車の前照灯として売られているライトとは違うな。
> (つまり、お前は判断してはいけないってことなwww)
それを決めるのはお前ではないな。
省1
274(1): 2018/10/28(日)22:17 ID:bECenXe4(9/10) AAS
>>272
> Panasonicでも見てみなよ。
「前照灯(JIS C 9502(2014年)の光度基準適合)」としているな。
JISは法令じゃないよ。
275(1): 2018/10/28(日)22:49 ID:GP+jy29v(1) AAS
>>274
見るとろが違うよ。
それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
いったい、何を見てるんだか。こんなことだから、法令も正しく理解できないんだよ、君は。
取説をダウンロードしてみなよ。
276(2): 2018/10/28(日)23:10 ID:bECenXe4(10/10) AAS
>>275
> 見るとろが違うよ。
> それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
※この機能使用時は前照灯として使えません。
と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
> 取説をダウンロードしてみなよ。
省1
277(2): 2018/10/28(日)23:23 ID:cbmnvHcF(1/3) AAS
>>265
日本語読める?
答えは
>>256にも>>240にも書いてあるよ
「正しく動作させた時に正しく動作して、規定の性能の発揮する」
それが「性能を有する」ということ
現に動作していなくとも、「動作可能な状態で」「動作させた時に規定の性能を発揮できる」なら「規定の性能を有している」
「動作した時」って意味がわからないの?
When it is working.
It is working now.
省2
278(1): 2018/10/28(日)23:34 ID:cbmnvHcF(2/3) AAS
>>266
英語は得意じゃないんだが日本語が不自由みたいだから仕方ない
demonstratingとhaveは違うでしょ
「性能を有する」とはhave
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を発揮しているゲーム機
この違い
電源が入っていなかろうが、アイドル状態だろうが、性能を有している
省3
279(2): 2018/10/28(日)23:41 ID:cbmnvHcF(3/3) AAS
よって消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではない
というのは誤り
「光度を有する」の部分だけに引っ張られて、「光度を有する」とは「光っている」もののことだ、と勘違いをしているに過ぎない
思い込みだけで強弁するのではなく、現実を見なさいって
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
↑
光っているもののみを指してますか?
省3
280(1): 2018/10/29(月)06:09 ID:h9tTn946(1/3) AAS
>>277
Fireflyモードで点くように操作知るのは間違った操作?
その時にFireflyモードで動作するのは正しくない動作?
Turboモードで定められた光度で光るなら、Fireflyモードでは定められた光度を有してる?
Fireflyモードで動作しているものは公安委員会が定めている光度を有している?
有していないだろ?
281(2): 2018/10/29(月)06:29 ID:h9tTn946(2/3) AAS
>>278
前提は?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
『夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる前照灯の灯火をつけなければならない。』
となってる。
そのゲーム機を例にするなら、
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
を前提にしなくてはならないよ。
制動装置に関しても
『制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。』
省2
282(1): 2018/10/29(月)06:42 ID:h9tTn946(3/3) AAS
>>279
現実をみれ。
消灯していれば光度を有していない。光度がないからだ。
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではないは実際の事実だ。
消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
と言い張っても、
点けなければならない(光らせなくてはならない)のが前提にあるのだよ。
消えている前照灯なんて公安委員会は定めていない。
そもそも、「灯火装置」については定めていない、定めているのは「灯火」についてだ。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 521 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.015s