[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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466(1): 2018/11/04(日)00:33 ID:9anVd1RV(1/6) AAS
普通のライトの点滅モードじゃ10m先の物体を認識できる光量が確保できないから条例違反でアウトなんだわ
しっかり照らせるならいいよ?
467: 2018/11/04(日)00:40 ID:9anVd1RV(2/6) AAS
>>462は釣りなんだろうけど、灯火装置の実質が問題なので運転者の主観とか思い込みは関係ないですね、しかも点灯と消灯を繰り返すことを運転者は自覚してるので尚更。
468: 本郷さくら ◆AT7Kuxjzos 2018/11/04(日)03:02 ID:PPYTPWgR(1/2) AAS
思い直すと不毛な言い争いね。
自転車フェチって人間関係、下手な人多いからなぁ。
469(2): 2018/11/04(日)06:54 ID:TegR2spq(1) AAS
>>462
そうだよね。
合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
そして、自動車の場合は、政令で、灯火を保安基準に規定する灯火装置の灯火としていることを理由に、
保安基準の適用のない自転車に無理矢理当てはめようとするから、「点滅でも点いてる」などとおかしなことを言い出す。
自転車の場合は、点滅の有無にかかわらず、色と光度の要件を満たした前を照らすための灯火として「前照灯」を点ける必要がある。
点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものであり、そもそも「前照灯」とは、言えない。
470(2): 2018/11/04(日)07:16 ID:DyHRneZn(1/35) AAS
AA省
471: 2018/11/04(日)07:38 ID:tAWLCyp2(1/3) AAS
>>469
それ、どの法令のどこで決まってるか教えてくれる?
472(1): 2018/11/04(日)07:53 ID:DyHRneZn(2/35) AAS
ついでにコレも行っとくか┐(´ー`)┌
>>470
>合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
在チョンの「政令で定めるところにより」が抜けているな。じゃぁ、政令では「灯火」をどう定義しているだろうか?┐(´ー`)┌
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
省5
473(1): 2018/11/04(日)08:23 ID:tzBrkAwe(1/40) AAS
>>465
> 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
点滅は公安委員の定めるものではない。
規則違反。違法になる。
474(2): 2018/11/04(日)08:36 ID:tzBrkAwe(2/40) AAS
>>472
自動車は保安基準で、灯火装置について規定している。
その規定の中でそれぞれの灯火についても定めている。
灯火装置をつけていても、灯火が定められているものと違っていれば整備不良となる。
自転車は公安委員会は灯火(灯り)についてしか定めていない。
灯火装置を定めているものではない。
灯火の色と明るさ(光度)が定められたものでなければならない。
そしてそれらを有していなければならない。
点滅は、それらを有したり有さなかったりするので規則違反。違法になる。
475(1): 2018/11/04(日)08:48 ID:DyHRneZn(3/35) AAS
>>474
軽 車 両 以 外 の 車 両 は 「政令で定めるところにより」の下は灯火器の規定となる。
これは認められるよな┐(´ー`)┌
つまり、灯火の義務は「灯火を点けなさい」「灯火とはこれらの灯火器です」「その灯火器はこういった物です」
という三段構えの規定になっている。これも認められるよな┐(´ー`)┌
自転車に於いても「公安委員会に丸投げされている」だけであって、定めているのはこれらと同じものである。
これも認められるよな┐(´ー`)┌
ならば、「公安委員会規則」がこうなっている事も認められるよな┐(´ー`)┌
灯火器の規定↓
「夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる」「前照灯」←点けなければいけない灯火器の指定
省2
476(1): 2018/11/04(日)08:52 ID:tzBrkAwe(3/40) AAS
>>470
> 前照灯(笑)の定義は法令に存在しない事となり「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなる┐(´ー`)┌
自転車は、灯火装置じゃなく灯火を定めている。
灯火装置は何でもよい。
定められている灯火をつけていれば合法。
定められていない灯火をつけていなければ違法となる。
もちろん罰則もある。
罪刑法定主義の壁?
なにそれ?
点滅でも、前照灯の定義は法令に存在しないから合法?
省2
477(1): 2018/11/04(日)08:58 ID:DyHRneZn(4/35) AAS
AA省
478(2): 2018/11/04(日)09:12 ID:tzBrkAwe(4/40) AAS
>>475>>477
車両の保安基準に関する規定により設けられるものは灯火器。
灯火器の基準で灯火が定められている。
定められている灯火を満足していても、灯火器の基準(様々な装置・取付位置等も含む)を満たす必要がある。
公安員会規則では、灯火器についての定めはない。
灯火を定めているだけだ。
だから、灯火器はどんなものでもよい。
定められた色と光度を満たしていればよい。
479(1): 2018/11/04(日)09:16 ID:DyHRneZn(5/35) AAS
AA省
480(1): 2018/11/04(日)09:31 ID:tAWLCyp2(2/3) AAS
まーた光度を有しない理論かw
>>474
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
これも、「性能を有する」とは「光っている」「性能を発揮している」もののみを指す、とでも言うの?
他の道交法よく読んだ上で判断してねw
性能を有する=性能を発揮できる≠性能を発揮している
481(1): 2018/11/04(日)09:42 ID:tzBrkAwe(5/40) AAS
>>479
> 「灯火器の規定」と認める「保安基準(の細目略)」と文面が同じだ┐(´ー`)┌
「灯火器についての定め」の中の一部、「灯火」についての部分だね。
> 「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
> なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
そんな風に考えるなら、変わってないだろう。
灯火についての部分だけなんだからね。
車両の保安基準は「灯火」だけじゃなく、灯火も含めた灯火器について定めているんだ。
公安委員会は「灯火」のみ定めているんだぞ。
482: 2018/11/04(日)09:44 ID:tzBrkAwe(6/40) AAS
>>480
>>478
483(1): 2018/11/04(日)09:52 ID:DyHRneZn(6/35) AAS
AA省
484(1): 2018/11/04(日)09:56 ID:DyHRneZn(7/35) AAS
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 走行用前照灯(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、
そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100 m(除雪、土木作業その他特別
な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の
大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交
通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
これは在チョン(笑)の脳内設定上、灯火の規則なのだから、
点いていなければ走行用前照灯(笑)ではないとなる。
つまり、全ての自動車は走行用前照灯を備えない 整 備 不 良 車 である┐(´ー`)┌
485(1): 2018/11/04(日)09:58 ID:tzBrkAwe(7/40) AAS
>>483
> なぜ灯火の規定の下にある灯火器の規定にまた灯火の規定が出てくるのか理解に苦しむが┐(´ー`)┌
最初に書いてある灯火の規定って何?
どいう規定?
お前の言ってることはいまいち分からんな。
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