[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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483(1): 2018/11/04(日)09:52 ID:DyHRneZn(6/35) AAS
AA省
484(1): 2018/11/04(日)09:56 ID:DyHRneZn(7/35) AAS
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 走行用前照灯(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、
そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100 m(除雪、土木作業その他特別
な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の
大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交
通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
これは在チョン(笑)の脳内設定上、灯火の規則なのだから、
点いていなければ走行用前照灯(笑)ではないとなる。
つまり、全ての自動車は走行用前照灯を備えない 整 備 不 良 車 である┐(´ー`)┌
485(1): 2018/11/04(日)09:58 ID:tzBrkAwe(7/40) AAS
>>483
> なぜ灯火の規定の下にある灯火器の規定にまた灯火の規定が出てくるのか理解に苦しむが┐(´ー`)┌
最初に書いてある灯火の規定って何?
どいう規定?
お前の言ってることはいまいち分からんな。
486(1): 2018/11/04(日)10:02 ID:tzBrkAwe(8/40) AAS
>>484
「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか?
487(1): 2018/11/04(日)10:03 ID:DyHRneZn(8/35) AAS
>>485
「政令で定めるところにより」を政令本文まで引用して示したのに、
また発狂して忘れてしまっているな┐(´ー`)┌
都合が悪くなれば何もかもが見えなくなると。もう手遅れだから病院かあの世に行け┐(´ー`)┌
488(1): 2018/11/04(日)10:06 ID:DyHRneZn(9/35) AAS
>>486
>「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか?
在チョン(笑)が今思いついた当たらな言い訳を、たったそれだけの引用で俺が理解できる訳が無かろう┐(´ー`)┌
ほら、何を思いついちゃったのか全部書けよ┐(´ー`)┌
489(1): 2018/11/04(日)10:12 ID:tzBrkAwe(9/40) AAS
>>487
政令本文には灯火の規定なんてないぞw
490(1): 2018/11/04(日)10:13 ID:tzBrkAwe(10/40) AAS
>>488
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。
491(2): 2018/11/04(日)10:18 ID:DyHRneZn(10/35) AAS
>>489
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
何故これの下位規定で「(道路にある場合の灯火)」と銘打たれた政令が灯火の規則ではない、となるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌
>>490
有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
492(1): 2018/11/04(日)10:28 ID:tzBrkAwe(11/40) AAS
>>491
道交法52条 … 灯火をつける義務付け
道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定
車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある
公安委員会が定める灯火 ← ここに自転車の灯火の規定がある
493(1): 2018/11/04(日)10:29 ID:tzBrkAwe(12/40) AAS
>>491
> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
494(1): 2018/11/04(日)10:40 ID:DyHRneZn(11/35) AAS
AA省
495(2): 2018/11/04(日)10:43 ID:DyHRneZn(12/35) AAS
>>493
>> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
>理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
思いついたことを口に出しただけで、まだ言い訳の本文を考えていないのだろ┐(´ー`)┌
だから逃げるしかない!
自動車には前照灯なる灯火器が複数備わっている。
「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
496(2): 2018/11/04(日)10:49 ID:tzBrkAwe(13/40) AAS
>>494
> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
違う。
それらは灯火器だ。
それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
省1
497(1): 2018/11/04(日)10:52 ID:tzBrkAwe(14/40) AAS
>>495
> 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
で?
何についての話をしてるんだっけ?
498(1): 2018/11/04(日)10:58 ID:tzBrkAwe(15/40) AAS
>>495
ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
499(1): 2018/11/04(日)11:01 ID:DyHRneZn(13/35) AAS
>>496
>> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
>> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
>> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>違う。
>それらは灯火器だ。
>それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
>それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww
しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌
省5
500(2): 2018/11/04(日)11:05 ID:DyHRneZn(14/35) AAS
あ、1つ忘れてた┐(´ー`)┌
>>496
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
日本語でおk┐(´ー`)┌
>>498
>ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
501(1): 2018/11/04(日)11:08 ID:tzBrkAwe(16/40) AAS
>>499
車両の保安基準の灯火器の規定には灯火も定められている。
政令で指定してるのは、保安基準の灯火器の灯火。
自転車と違って、光度があればどんなものでもよいってわけじゃない。
502(2): 2018/11/04(日)11:10 ID:tzBrkAwe(17/40) AAS
>>500
そだね。
じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。
自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
お前は何になると思う?
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