[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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568: 2018/11/04(日)19:26 ID:DyHRneZn(33/35) AAS
AA省
569
(4): 2018/11/04(日)19:35 ID:NRH4bwBR(2/6) AAS
>>566
なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?
570
(1): 2018/11/04(日)19:40 ID:kgN3q1UY(5/6) AAS
「違法とは言い切れない」
これが、法令も判例もない状態での、まともな結論

だが、自称、法学を学んだ違法厨は「法令上の根拠はなくても絶対違法」「判例がなくても絶対違法」と言い切ってしまうw

俺は別に点滅が違法でも一向に構わんし、むしろ点滅と常光は併用すべきだとすら思っている
だから、「点滅だけでは危険だから、マナーとして点滅だけでは走らないようにしよう」という話なら、賛同する

だが、法令上にも判例にも根拠がないのに「絶対違法だ」と言うアホがいたら、「いやそれは違う」となる

ヘルメットの話と一緒
スピードを出すロード乗りとかは、安全を考えてヘルメットを「被るべき」というのは同意する
が、ヘルメットを「被らなければ違法」というのは「いやそれは違う」となる
571
(3): 2018/11/04(日)19:48 ID:kgN3q1UY(6/6) AAS
>>569
もっと言うと、
「規定の性能を有する前照灯」とは、
「現に規定の性能を発揮している前照灯」
ではなく、
「つけたときに規定の光度で光る性能がある前照灯」
ということ

あとは「つける」を満たしているかどうかだけ

「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、

定格駆動が「1GHzで動作し続けること」を指すなら、
省4
572: 2018/11/04(日)19:49 ID:NRH4bwBR(3/6) AAS
>>570
> ヘルメットの話と一緒
違うだろ。
ヘルメットは法令規則にない。
が、前照灯は法令規則にある。
馬鹿なのか?
573
(1): 2018/11/04(日)19:51 ID:NRH4bwBR(4/6) AAS
>>571
だから>>565
574: 2018/11/04(日)19:52 ID:NRH4bwBR(5/6) AAS
そして>>569
575: 2018/11/04(日)19:55 ID:NRH4bwBR(6/6) AAS
>>571
> 重要なのは「1GHzの駆動周波数を有する」という部分ではなく、それをどう作動させるか指示している部分
結局、何が言いたいんだ?
576
(2): 2018/11/04(日)20:19 ID:QchRWueQ(1/3) AAS
>>573
「つける」に「規定の光度に達しないよう制限したモード」も含まれるなら、そうだろうね

>>571の例で、100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動」と言えるかい?
577
(1): 2018/11/04(日)20:39 ID:qS4LT+1n(1/13) AAS
>>576
「つける」に「規定の光度に達しないよう制限したモード」も含まれるなら?
公安委員会はどう書いてある?
578
(2): 2018/11/04(日)20:50 ID:qS4LT+1n(2/13) AAS
>>576
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、
100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動」と言えるかい?
 ↑
言えない。

「10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火をつけなければならない」と言った場合、
光度を有したり有さなかったりする動作モードは光度を有する灯火といえるかい?
579
(1): 2018/11/04(日)21:20 ID:rsYpSd1J(3/6) AAS
>>473
> > 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
> 光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
> 点滅は公安委員の定めるものではない。
> 規則違反。違法になる。
それだとダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解がまだ出てないな。
つまり、お前の妄想だ。
580
(2): 2018/11/04(日)21:36 ID:qS4LT+1n(3/13) AAS
>>579
法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
そして、憲法・法令規則を適用すると、停車や低速は違法性阻却事由だからダイナモのそれは罪を問われないし問えないものだね。

ところで、
ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?
581
(2): 2018/11/04(日)22:32 ID:DyHRneZn(34/35) AAS
AA省
582
(4): 2018/11/04(日)22:34 ID:DyHRneZn(35/35) AAS
AA省
583
(1): 2018/11/04(日)22:40 ID:Yrl5hTYX(1/3) AAS
>>577
公安委員会はどう書いてあるって聞かれても、つけなければならないとしているのは公安委員会じゃなくて道交法だからなぁw

>>578
光度を有するかはともかく、性能は有するわなw
584
(2): 2018/11/04(日)22:44 ID:9anVd1RV(6/6) AAS
みんな法令見てる風で上がってないのがまだあるね。

交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)

第3章第2節2 走行上の注意

(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。
また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。

ということで、走行中ではない信号待ちなどでは前照灯は消えてても違反ではない。
これは自転車を特定した規則だから、エンジン付いてる車両は消えちゃダメよ。
省3
585
(1): 2018/11/04(日)22:44 ID:Yrl5hTYX(2/3) AAS
>>578
アホだとアピールするのはやめなさいって

「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」

100MHz以下でしか動作しないモードでも、「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
問題は、100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動させなければならない」に反するかどうか

100MHz以下でしか動作しないモードは定格駆動ではないなら、反しているのは「定格駆動させなければならない」の部分

「光度を有する」の方じゃないよw
586
(2): 2018/11/04(日)22:49 ID:Yrl5hTYX(3/3) AAS
Aできる性能を有するBをxさせなければならない

Aしていない状態でも、「Aできる性能を有するB」である
(アイドル状態でも、1GHzの演算能力を有するCPUである)

問題はxを満たしているかどうか

xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
xが「通電させなければならない」なら、1Hzだろうと満たしていることになる

さて、「つけなければならない」とは、道交法上、どういう状態を指しているんだろうね
587
(3): 2018/11/04(日)22:56 ID:qS4LT+1n(4/13) AAS
>>581
> いくら何でも暗すぎるだろうとは思うが、それを違法とする根拠は無い┐(´ー`)┌
10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。
足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。
規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw

>>581
> 「そうだ」としか言えないが、
性能を発揮しなければならないのだね?
発揮していなくてもいいんじゃなかったけ?
前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww
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