[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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580
(2): 2018/11/04(日)21:36 ID:qS4LT+1n(3/13) AAS
>>579
法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
そして、憲法・法令規則を適用すると、停車や低速は違法性阻却事由だからダイナモのそれは罪を問われないし問えないものだね。

ところで、
ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?
581
(2): 2018/11/04(日)22:32 ID:DyHRneZn(34/35) AAS
AA省
582
(4): 2018/11/04(日)22:34 ID:DyHRneZn(35/35) AAS
AA省
583
(1): 2018/11/04(日)22:40 ID:Yrl5hTYX(1/3) AAS
>>577
公安委員会はどう書いてあるって聞かれても、つけなければならないとしているのは公安委員会じゃなくて道交法だからなぁw

>>578
光度を有するかはともかく、性能は有するわなw
584
(2): 2018/11/04(日)22:44 ID:9anVd1RV(6/6) AAS
みんな法令見てる風で上がってないのがまだあるね。

交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)

第3章第2節2 走行上の注意

(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。
また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。

ということで、走行中ではない信号待ちなどでは前照灯は消えてても違反ではない。
これは自転車を特定した規則だから、エンジン付いてる車両は消えちゃダメよ。
省3
585
(1): 2018/11/04(日)22:44 ID:Yrl5hTYX(2/3) AAS
>>578
アホだとアピールするのはやめなさいって

「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」

100MHz以下でしか動作しないモードでも、「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
問題は、100MHz以下でしか動作しないモードは「定格駆動させなければならない」に反するかどうか

100MHz以下でしか動作しないモードは定格駆動ではないなら、反しているのは「定格駆動させなければならない」の部分

「光度を有する」の方じゃないよw
586
(2): 2018/11/04(日)22:49 ID:Yrl5hTYX(3/3) AAS
Aできる性能を有するBをxさせなければならない

Aしていない状態でも、「Aできる性能を有するB」である
(アイドル状態でも、1GHzの演算能力を有するCPUである)

問題はxを満たしているかどうか

xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
xが「通電させなければならない」なら、1Hzだろうと満たしていることになる

さて、「つけなければならない」とは、道交法上、どういう状態を指しているんだろうね
587
(3): 2018/11/04(日)22:56 ID:qS4LT+1n(4/13) AAS
>>581
> いくら何でも暗すぎるだろうとは思うが、それを違法とする根拠は無い┐(´ー`)┌
10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。
足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。
規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw

>>581
> 「そうだ」としか言えないが、
性能を発揮しなければならないのだね?
発揮していなくてもいいんじゃなかったけ?
前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww
588
(1): 2018/11/04(日)22:57 ID:qS4LT+1n(5/13) AAS
>>582
> 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌
その前照灯の定義は?
589
(2): 2018/11/04(日)22:58 ID:rsYpSd1J(4/6) AAS
>>580
> 法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
> そして、憲法・法令規則を適用すると、停車や低速は違法性阻却事由だからダイナモのそれは罪を問われないし問えないものだね。
それを公的見解で出してくれ。
公安委員会、警察、司法の見解は無いんだろ?

> ところで、
> ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか?
規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有し続ける前照灯」ではないから。
590
(1): 2018/11/04(日)23:00 ID:qS4LT+1n(6/13) AAS
>>582
> >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
> そんな規則は無い┐(´ー`)┌
停車時は光度を有していない。
低速時は、10m云々の光度に満たない。
定められている光度を有していなければ違法になる。
591
(1): 2018/11/04(日)23:01 ID:rsYpSd1J(5/6) AAS
>>584
> 以上よりダイナモはおーけーです。
低速時は?
592
(1): 2018/11/04(日)23:12 ID:WEfQ+SZ2(1/2) AAS
>>591
スレチ
593
(1): 2018/11/04(日)23:17 ID:qS4LT+1n(7/13) AAS
>>582
またJIS法かよw

法律と規格を混同するなよ。
似ているようで違うものだぞ。

JISはあくまで規格。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、
自転車の灯火は、その規格を引用していない。

そもそも、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」での
自転車の灯火は、鉱工業に関するものではない。
594
(1): 2018/11/04(日)23:20 ID:qS4LT+1n(8/13) AAS
>>582
「発電装置のものにあつては」と規定に含まれているが、
発電装置の規定ではなく、照射方向、主光軸の照射点の規定だ。
595
(1): 2018/11/04(日)23:21 ID:rsYpSd1J(6/6) AAS
>>592
> スレチ
規定の光度を有さないから違法なんじゃないの?
同じ理由でダイナモが低速時に光度不足で無灯火になるぞ。
596: 2018/11/04(日)23:22 ID:qS4LT+1n(9/13) AAS
【豆知識】
平成30年第196会通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号)が可決成立し、工業標準化法が一部改正され、“産業標準化法”に変わり、日本工業規格(JIS)が日本産業規格(JIS)に変わります。
597: 2018/11/04(日)23:23 ID:qS4LT+1n(10/13) AAS
>>583
> 光度を有するかはともかく、性能は有するわなw
性能って?
何の性能?
598
(1): 2018/11/04(日)23:30 ID:qS4LT+1n(11/13) AAS
>>586
> xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の光度を有する灯火をつけなければならない」だね。
※「10m先云々の光度を有する灯火器をつけなければならない」じゃないから注意な。
599
(2): 2018/11/04(日)23:33 ID:qS4LT+1n(12/13) AAS
>>589
法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
あと、警視庁の見解ならあるけどなw
忘れちゃった?
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