[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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590(1): 2018/11/04(日)23:00 ID:qS4LT+1n(6/13) AAS
>>582
> >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。
> そんな規則は無い┐(´ー`)┌
停車時は光度を有していない。
低速時は、10m云々の光度に満たない。
定められている光度を有していなければ違法になる。
591(1): 2018/11/04(日)23:01 ID:rsYpSd1J(5/6) AAS
>>584
> 以上よりダイナモはおーけーです。
低速時は?
592(1): 2018/11/04(日)23:12 ID:WEfQ+SZ2(1/2) AAS
>>591
スレチ
593(1): 2018/11/04(日)23:17 ID:qS4LT+1n(7/13) AAS
>>582
またJIS法かよw
法律と規格を混同するなよ。
似ているようで違うものだぞ。
JISはあくまで規格。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、
自転車の灯火は、その規格を引用していない。
そもそも、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」での
自転車の灯火は、鉱工業に関するものではない。
594(1): 2018/11/04(日)23:20 ID:qS4LT+1n(8/13) AAS
>>582
「発電装置のものにあつては」と規定に含まれているが、
発電装置の規定ではなく、照射方向、主光軸の照射点の規定だ。
595(1): 2018/11/04(日)23:21 ID:rsYpSd1J(6/6) AAS
>>592
> スレチ
規定の光度を有さないから違法なんじゃないの?
同じ理由でダイナモが低速時に光度不足で無灯火になるぞ。
596: 2018/11/04(日)23:22 ID:qS4LT+1n(9/13) AAS
【豆知識】
平成30年第196会通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号)が可決成立し、工業標準化法が一部改正され、“産業標準化法”に変わり、日本工業規格(JIS)が日本産業規格(JIS)に変わります。
597: 2018/11/04(日)23:23 ID:qS4LT+1n(10/13) AAS
>>583
> 光度を有するかはともかく、性能は有するわなw
性能って?
何の性能?
598(1): 2018/11/04(日)23:30 ID:qS4LT+1n(11/13) AAS
>>586
> xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の光度を有する灯火をつけなければならない」だね。
※「10m先云々の光度を有する灯火器をつけなければならない」じゃないから注意な。
599(2): 2018/11/04(日)23:33 ID:qS4LT+1n(12/13) AAS
>>589
法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
あと、警視庁の見解ならあるけどなw
忘れちゃった?
600(1): 2018/11/04(日)23:35 ID:qS4LT+1n(13/13) AAS
>>589
結局、法令規則に無いもので説明かよ。
規則は規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有しないときがあってもいい」ではないから。
601: 2018/11/04(日)23:38 ID:QchRWueQ(2/3) AAS
真性のアホが混じってるなw
>>587
>>566
「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
「最高速度200kmの走行性能を有する」から「時速50kmで走る性能」を発揮させなければいけないのではない
「時速50kmで走行させなければならない」とあるから、時速50kmで走る性能を発揮していなきゃいけないんだよw
全く違うことは言っていない
性能を発揮させなきゃいけないかどうかは、「性能を有する」の部分ではなく、その後にかかっているとずっと言っている
省1
602(1): 2018/11/04(日)23:39 ID:WEfQ+SZ2(2/2) AAS
>>595
スレタイ読めよ
603(1): 2018/11/04(日)23:43 ID:QchRWueQ(3/3) AAS
>>598
過半数以上は「性能を有する」だよw
「灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの」
を
「つけなければならない」
問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの
Aできる性能を有するBをxさせなければならない
Aしていない状態でも、「Aできる性能を有するB」である
(アイドル状態でも、1GHzの演算能力を有するCPUである)
省1
604(1): 2018/11/05(月)00:01 ID:chyLMmuw(1/8) AAS
>>603
xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の性能を有する灯火をつけなければならない」だから、
10m先云々の性能未満は違反になる。
光度でも性能でも同じだろ。
光度は灯りの強さ。
性能も灯りの強さ。
その灯りの強さは「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」ものと定められている。
> 問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの
省3
605(1): 2018/11/05(月)00:36 ID:B5EaZ9DS(1) AAS
>>604
>>564
>>566
>>585
>>586
「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
君が言っているのは「時速50kmで走っている自動車は、最高速度200kmの走行性能を有する自動車ではないから違反!」ってこと
「前方10メートルの交通上の障害物をを確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
省2
606(2): 2018/11/05(月)05:21 ID:JKuQr06w(1/4) AAS
>>599
> 法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw
規則が制定された当時に既に普及していたダイナモが違法になるのに?
自転車で走り出した時点で無灯火で前科者になるのに?
> あと、警視庁の見解ならあるけどなw
> 忘れちゃった?
規則が制定された当時の警視庁の見解があるの?
>>600
> 結局、法令規則に無いもので説明かよ。
お前の「滅の時」は法令に定義はないけど?
省3
607(1): 2018/11/05(月)05:40 ID:JKuQr06w(2/4) AAS
>>602
> スレタイ読めよ
だったら、お前が【犯罪】であることを証明しろ。
Wikipediaより
犯罪とは、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪と称する。
また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。
日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。
608(1): 2018/11/05(月)06:56 ID:/76brYYc(1/13) AAS
AA省
609: 2018/11/05(月)07:07 ID:/76brYYc(2/13) AAS
続き┐(´ー`)┌
>>587
>>>581
>>>なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
>>>「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
>>>時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?
>> 「そうだ」としか言えないが、
>性能を発揮しなければならないのだね?
>発揮していなくてもいいんじゃなかったけ?
>前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww
省8
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