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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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604: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 00:01:18.93 ID:chyLMmuw >>603 xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、 xは「10m先云々の性能を有する灯火をつけなければならない」だから、 10m先云々の性能未満は違反になる。 光度でも性能でも同じだろ。 光度は灯りの強さ。 性能も灯りの強さ。 その灯りの強さは「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」ものと定められている。 > 問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの そこは、問題にならないよ。 非点滅でも点滅でも光度不足だろうが赤色だろうが青色だろうが、つけていれば問題ない。 問題なのは、色と明るさ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/604
605: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 00:36:45.18 ID:B5EaZ9DS >>604 >>564 >>566 >>585 >>586 「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」 君が言っているのは「時速50kmで走っている自動車は、最高速度200kmの走行性能を有する自動車ではないから違反!」ってこと 「前方10メートルの交通上の障害物をを確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」 止まっていようと時速10kmで走っていようと(最高速度200km出せるなら)「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」であるように、 消灯していようと(発光した時に確認できるなら)「前方10メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/605
606: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 05:21:05.73 ID:JKuQr06w >>599 > 法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw 規則が制定された当時に既に普及していたダイナモが違法になるのに? 自転車で走り出した時点で無灯火で前科者になるのに? > あと、警視庁の見解ならあるけどなw > 忘れちゃった? 規則が制定された当時の警視庁の見解があるの? >>600 > 結局、法令規則に無いもので説明かよ。 お前の「滅の時」は法令に定義はないけど? > 規則は規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を有しないときがあってもいい」ではないから。 それはお前の妄想だよ。 違うというなら、規則が制定された当時に公的機関がお前と同じ解釈をしていることを証明しろ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/606
607: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 05:40:06.39 ID:JKuQr06w >>602 > スレタイ読めよ だったら、お前が【犯罪】であることを証明しろ。 Wikipediaより 犯罪とは、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪と称する。 また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/607
608: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 06:56:44.15 ID:/76brYYc >>584 >交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号) >第3章第2節2 走行上の注意 >(6)夜間はもちろん,昼間でもトンネルや濃霧の中などでは,ライトをつけなければなりません。 >また,前から来る車のライトで目がくらんだときは,道路の左側に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。 ふむふむ┐(´ー`)┌ >ということで、走行中ではない信号待ちなどでは前照灯は消えてても違反ではない。 >これは自転車を特定した規則だから、エンジン付いてる車両は消えちゃダメよ。 ???┐(´ー`)┌ この範疇に消えていいと言う文言は無いのだが┐(´ー`)┌ 何の解決にもなっていないね。はいやり直し┐(´ー`)┌ >>587 >10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。 >足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。 >規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw 「この明るさを維持しなさい」と法令に無いのだから、違法にならんだろ┐(´ー`)┌ お前は「どこまで警官が許すか」意味のないチキンレースを仕掛けて何を主張しようとしているのだね┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/608
609: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 07:07:46.70 ID:/76brYYc 続き┐(´ー`)┌ >>587 >>>581 >>>なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも >>>「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、 >>>時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね? >> 「そうだ」としか言えないが、 >性能を発揮しなければならないのだね? >発揮していなくてもいいんじゃなかったけ? >前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww だから、自分が何を言っているか理解できない程にボケているなら発言するなと┐(´ー`)┌ 「時速50kmで走行させなければならない」これは最低速度50km/h、最高速度50km/hの制限があるという事だ┐(´ー`)┌ 最高速度200kmの走行性能を有する自動車、200kmは別に100だろうが音速を超えようが別にいいのだが、 時速50km未満の性能を発揮させても最低速度が、50kmを超える性能を発揮させても最高速度が守れない。 つまり、「時速50kmの性能を発揮させなくてはならない」となる。 「そうだ」としか言えないが、お前はこの「最初から答えが書いてある意味のない問い」で一体何を聴きたいのだね┐(´ー`)┌ 100%そのまま引用すればこうなるが、お前の引用では句点から先が消えている。 「問いにそのまま答えが書いてある」まぁ恥ずかしいよな、こんな馬鹿な事をすればな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/609
610: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 07:19:13.33 ID:/76brYYc >>588 >> 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌ >その前照灯の定義は? 「〜の光度を有する」前照灯の「」内だ┐(´ー`)┌ >>590 >> >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。 >> そんな規則は無い┐(´ー`)┌ >停車時は光度を有していない。 >低速時は、10m云々の光度に満たない。 >定められている光度を有していなければ違法になる。 そんな規則は無い┐(´ー`)┌ >>593 >またJIS法かよw >法律と規格を混同するなよ。 >似ているようで違うものだぞ。 「工業標準化法」、略してJIS法。都合が悪すぎてこれが法令だって事を忘れてしまったか┐(´ー`)┌ >JISはあくまで規格。 >「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、 >自転車の灯火は、その規格を引用していない。 尊重しなければならないのは国及び地方公共団体、引用して義務が課せられるのは我々┐(´ー`)┌ そもそも対象が全く違う┐(´ー`)┌ >自転車の灯火は、鉱工業に関するものではない。 「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」そのものである┐(´ー`)┌ 保安基準に「技術基準」とあるのだから、「自転車に限って技術基準じゃないの!」という主張には根拠が無い┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/610
611: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 07:32:36.09 ID:/76brYYc >>594 >「発電装置のものにあつては」と規定に含まれているが、 >発電装置の規定ではなく、照射方向、主光軸の照射点の規定だ。 「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」と規定があるのだから、 「発電装置のもの」つまりダイナモは「公安委員会が定める灯火」に含まれるのだよ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)も再三に渡って繰り返していただろ、「光度基準と光軸の規定がある」と┐(´ー`)┌ そのまんまだよ┐(´ー`)┌その2つを満たしたダイナモも「自転車の前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌ そして「ダイナモがどういった物なのか」の解釈はJIS法に拠りJIS規格に拘束される。 ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌ >>599 >法令規則に書いてるのに公的見解を出さなければ無効になったりすんのかよw 法令規則(笑)に「暗くなったら無灯火」なんて定義は無い┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)が前照灯の規定を最低光度とすり替えて捏造しただけである┐(´ー`)┌ >あと、警視庁の見解ならあるけどなw あれ?司 法 裁 決 (笑)は?┐(´ー`)┌ だから言っただろ、1から10まで全部書き出して脳内設定(笑)を整理しろと┐(´ー`)┌ 事実を参照しながらてきとーにあしらえばいい合法派と違って、 違法派(笑)は架空の事実を主張する立場にある。事実なのだからそこに誤りや矛盾があってはいけないのだぞ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/611
612: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 07:56:45.50 ID:chyLMmuw >>611 照射方向、主光軸の照射点の規定が守られなければダイナモじゃなくなるのかw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/612
613: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 07:57:40.47 ID:chyLMmuw >>610 だがJISは引用されていない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/613
614: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 07:59:58.02 ID:chyLMmuw >>610 それ前照灯の定義とするのか? 前照灯の定義「〜の光度を有する」www 〜の光度を有していなければ前照灯ではないw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/614
615: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 08:05:15.37 ID:chyLMmuw >>606 > お前の「滅の時」は法令に定義はないけど? 法令に無いw また法令に無いものが根拠w 非常点滅表示灯は? 前照灯の点滅はが定められていない。 定められていないものとつけろよな。 . http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/615
616: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 08:06:18.14 ID:chyLMmuw >>606 前科者になる? 井秘奥性阻却自由によるもので罪を問えない問われないのに? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/616
617: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 08:12:41.43 ID:chyLMmuw >>605 そういうのは、 「時速200kmで走行できる性能を有する自動車」じゃなくて、 「時速200kmで走行できる性能を有することができる自動車」だって。 法令ではそのような表現になっているだろ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/617
618: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 08:14:46.77 ID:chyLMmuw >>616 誤字。 違法性阻却自由な。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/618
619: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 08:17:03.51 ID:/76brYYc >>612 >照射方向、主光軸の照射点の規定が守られなければダイナモじゃなくなるのかw 公安委員会が定める「前照灯」の規定から外れるだけで、それがダイナモである事に何ら変わりない。 ってーか、1から10まで全部書いた上に補足まで延々続けないと理解出来ないのか?在チョン(笑)は┐(´ー`)┌ >>613 >だがJISは引用されていない。 だから「JIS規格の尊重」の義務が公安委員会にあり、俺らは「任意」であるJISに縛られないとなる┐(´ー`)┌ >>614 >それ前照灯の定義とするのか? >前照灯の定義「〜の光度を有する」www >〜の光度を有していなければ前照灯ではないw 日本語とハングル(笑)で「〜を有する」の意味が違うからな┐(´ー`)┌ 「〜の光度を有していなければ(公安委員会が定める)前照灯では無い」は真である┐(´ー`)┌ 「光度を有するとは、その光度で光れば良いよいう事であって、光っている事を要求する物ではない」 理解出来ないよな〜お前義務教育すら全うしてない在チョン(笑)だものな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/619
620: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 08:41:55.02 ID:QRzuTsp0 >>611 >ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌ 26インチの場合、走行速度5〜30km/hの範囲でね 範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/620
621: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 09:00:36.54 ID:/76brYYc >>620 >>ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌ >26インチの場合、走行速度5〜30km/hの範囲でね >範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから あーあ、JIS準拠なら法的にも「公安委員会が定める灯火」だって認めちゃったね┐(´ー`)┌ すぐ上で全否定しているのに何だろうね、コレ┐(´ー`)┌ まぁこれが初めてじゃないけどさwだから1から10まで全部書いて整理しろと言っているのだよ┐(´ー`)┌ で┐(´ー`)┌ 「じゃぁJISの範囲外は?」定められた規定を満たせばそれは「JIS準拠の前照灯」なのだから、 地方公共団体である都道府県公安委員会は「尊重してこれをしなければならない」。 5km未満がどうであっても関係なく、それは「公安委員会が定める前照灯」となる┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/621
622: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 09:26:33.43 ID:ZY5hDs5r あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。 道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。 自動車は、施行令で保安基準を前照灯の拠り所としているので、道路交通法第52条で点けなければならない灯火は、 保安基準により設置しなければならない前照灯による灯火でなければならないことになるだけ。 しかし、自転車には保安基準は適用されないので、いくら保安基準に関する規定を持ち出してきても意味ない。 「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、前を照らす灯りが消えていては違反となる。 そして、公安委員会は、前照灯は前を照らすため灯りだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。点滅させることは想定していない。 自動車と違って、点滅禁止規定はないので、「点滅していること」を理由に違反を問うことはできないが、 点滅していることによって前を照らすことが不十分であれば、それはもはや前照灯とは言えず、「前照灯の無灯火」になるということだ。 これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。 単純明快だね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/622
623: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/05(月) 12:00:30.24 ID:/76brYYc >>622 >あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。 その一言で切り捨てようと必死なだけだ┐(´ー`)┌ 道交法52条1項から公安委員会が定める灯火も、保安基準も「同じ車両の灯火」の規則である┐(´ー`)┌ 一方ではこう決めているのに、ほぼ同じ記述であっても「自転車に限ってはそうではない!」 と解釈するのは無理がある。自転車に限ってそう解釈できる根拠は無いのだからな┐(´ー`)┌ 「おれわぁほうがくをぉまなんだんだぁぁほうりつのぉしごとぉもぉしていぃるぅぅぅ」 「ほうぅれいをぉよぉめばぁぁぁそうかいぃしゃくできぃるぅぅぅぅぅ」 と、精神障害者が口泡を飛ばしているだけである┐(´ー`)┌ >そして、公安委員会は、前照灯は前を照らすため灯りだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。点滅させることは想定していない。 >これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。 この主張には根拠が全くない┐(´ー`)┌ 何故ならば、保安基準に於いて点滅は明確に禁止されているから┐(´ー`)┌ 自転車に限って前照灯とは点滅しないもの、という前提条件が存在している、と強弁しているだけだ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)がどれだけ前照灯論(笑)を熱弁しようが、「点滅せてはいけない」という規定を作り出す事は出来ない。 諦めろ、気違い┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/623
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