[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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671
(1): 2018/11/07(水)08:03 ID:7Gyko1Ro(1/16) AAS
AA省
672
(1): 2018/11/07(水)09:04 ID:iKKdrQly(1/5) AAS
点滅では視認性を満足できないとする、法令、判例に基づく根拠は?
673
(1): 2018/11/07(水)10:27 ID:V/0fnAAB(1/14) AAS
>>671
>はて。俺は掲示板上で「論文」を書いているのだろうか┐(´ー`)┌

自分の主張を補強するときに、Wikipediaを引用するのは笑われるよ。

>「ヘルメットなどに搭載・装着し」「外部からの被視認性」が無くなってしまったな┐(´ー`)┌

そこに、点滅灯に関する記述はあるかい?

>あーあ、また勝手な脳内ルールを作ってら┐(´ー`)┌hahaha
省2
674
(1): 2018/11/07(水)10:38 ID:V/0fnAAB(2/14) AAS
>>672
>点滅では視認性を満足できないとする、法令、判例に基づく根拠は?

またこれかよ。

お前が、道路交通法第52条、公安委員会規則を理解できないだけだろ。

判例がなければ根拠がないとでも思ってるのかな。
裁判になってなければ、判例なんてないよ。
675
(1): 2018/11/07(水)10:49 ID:7Gyko1Ro(2/16) AAS
AA省
676
(1): 2018/11/07(水)12:44 ID:iKKdrQly(2/5) AAS
>>674
道路交通法と公安委員会規則のどこに、「点滅では視認性を満足できない」とする根拠があるのか、ご教示いただけませんか?
677
(1): 2018/11/07(水)12:54 ID:iKKdrQly(3/5) AAS
ちなみに違法派アスペがこれまでの主張の一部を誤りだったと認めることできれば、また違った角度から「点滅は違法だ」と主張することができるんだがねw

1.点滅は「つける」ではない
2.点滅は「性能を有する」ではない
3.点滅は「前照灯」ではない

これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な違法論が出せる
678: 2018/11/07(水)13:00 ID:V/0fnAAB(3/14) AAS
>>676
10m先の交通上の障害物を確認できる高度を有する前照灯を点けろとあるのに、点いたり消えたりするような灯火で、
「危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」との道路交通法の目的にことに叶うよう、前が確認できると言えますか?
679
(2): 2018/11/07(水)13:05 ID:V/0fnAAB(4/14) AAS
>>677
ちなみに合法派アスペがこれまでの主張の一部を誤りだったと認めることできれば、また違った角度から「点滅は合法だ」と主張することができるんだがねw

1.点滅していても「灯火は点いてる」である
2.「性能を有する」だから消えているときがあってもいい
3.点滅していても「前照灯」である

これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な合法論が出せる
680
(1): 2018/11/07(水)13:38 ID:7Gyko1Ro(3/16) AAS
AA省
681
(1): 2018/11/07(水)15:06 ID:V/0fnAAB(5/14) AAS
>>675
>在チョン(笑)は、wikipediaを引き合いに出したことを批判する一方で、
>ここではwikipediaを自ら引いて提示しているって事に気づけないのだな┐(´ー`)┌

お前が引用したことに対して、点滅については何も触れられてないことを指摘してやっただけだね。

>見えているのに視認性を無視しているというのはどーいう事なのだろうな┐(´ー`)┌

点滅では、光っているときに見えるだけだろ。おっと、こう書くとまた、「周りが明るいから見える」なんて、屁理屈こねるんだよねぇ。

>そもそも、その無視している「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだろうか┐(´ー`)┌
省2
682
(2): 2018/11/07(水)15:16 ID:V/0fnAAB(6/14) AAS
>>680
>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌

話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。

>〜の性能を有する前照灯に「ダイナモ」が含まれるのだから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌

という、お前の思い込みだね。「性能があれば消えていてもいい」なんて言ってるバカはお前しかおらん。

>「点滅する構造でないこと」という文言が無いから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
省7
683
(1): 2018/11/07(水)15:26 ID:7Gyko1Ro(4/16) AAS
AA省
684
(1): 2018/11/07(水)15:35 ID:7Gyko1Ro(5/16) AAS
AA省
685
(1): 2018/11/07(水)15:37 ID:7Gyko1Ro(6/16) AAS
AA省
686
(2): 2018/11/07(水)16:32 ID:iKKdrQly(4/5) AAS
>>679
言い返したつもりなんだろうけど、全然言い返せてないぞw

1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している
故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り

2.同じく道交法上、「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」ものを指している
「〇〇できる性能を発揮している」ではない
故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである

3.道交法、その他法令のどこにも「前照灯」とは点滅しないもののことを指す、などという決まりはない
687
(1): 2018/11/07(水)16:40 ID:iKKdrQly(5/5) AAS
結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね

「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)

「〇〇できる性能を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のみを指す、とする法令上の根拠もない
(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)

「前照灯」は点滅しないものである、という法令上の根拠もない
(常識と思い込みで、「前照灯は点滅してはいけないはずだ」という奴はいる)

どこまでいっても「違反と判断される可能性が高い」止まりで、「違法だ」と断じれる根拠にはならなないね
688
(2): 2018/11/07(水)19:04 ID:9lEsFq6l(1/4) AAS
>>686
> 「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」

> 「〇〇できる性能を発揮している」ではない

有するを発揮するに置き換えてるだけじゃん。

元に戻してみなよ。
発揮するを有するに戻してみなよ。

「〇〇できる性能を発揮することができる」→「〇〇できる性能を有することができる」
「〇〇できる性能を発揮している」ではない→「〇〇できる性能を有している」ではない
省5
689: 2018/11/07(水)19:06 ID:9lEsFq6l(2/4) AAS
>>688
「〇〇できる性能を有していいない」 −訂正→「〇〇できる性能を有していない」
690
(1): 2018/11/07(水)19:25 ID:7Gyko1Ro(7/16) AAS
訂正すべきなのはそこだけじゃないだろ┐(´ー`)┌

「元に戻してみなよ」と言いながら一部を書き換えているのは分かるが、
これ在チョン(笑)当人ともう1人の合法派以外に解読が可能な文書なのだろうか┐(´ー`)┌
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