[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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685
(1): 2018/11/07(水)15:37 ID:7Gyko1Ro(6/16) AAS
AA省
686
(2): 2018/11/07(水)16:32 ID:iKKdrQly(4/5) AAS
>>679
言い返したつもりなんだろうけど、全然言い返せてないぞw

1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している
故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り

2.同じく道交法上、「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」ものを指している
「〇〇できる性能を発揮している」ではない
故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである

3.道交法、その他法令のどこにも「前照灯」とは点滅しないもののことを指す、などという決まりはない
687
(1): 2018/11/07(水)16:40 ID:iKKdrQly(5/5) AAS
結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね

「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)

「〇〇できる性能を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のみを指す、とする法令上の根拠もない
(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)

「前照灯」は点滅しないものである、という法令上の根拠もない
(常識と思い込みで、「前照灯は点滅してはいけないはずだ」という奴はいる)

どこまでいっても「違反と判断される可能性が高い」止まりで、「違法だ」と断じれる根拠にはならなないね
688
(2): 2018/11/07(水)19:04 ID:9lEsFq6l(1/4) AAS
>>686
> 「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」

> 「〇〇できる性能を発揮している」ではない

有するを発揮するに置き換えてるだけじゃん。

元に戻してみなよ。
発揮するを有するに戻してみなよ。

「〇〇できる性能を発揮することができる」→「〇〇できる性能を有することができる」
「〇〇できる性能を発揮している」ではない→「〇〇できる性能を有している」ではない
省5
689: 2018/11/07(水)19:06 ID:9lEsFq6l(2/4) AAS
>>688
「〇〇できる性能を有していいない」 −訂正→「〇〇できる性能を有していない」
690
(1): 2018/11/07(水)19:25 ID:7Gyko1Ro(7/16) AAS
訂正すべきなのはそこだけじゃないだろ┐(´ー`)┌

「元に戻してみなよ」と言いながら一部を書き換えているのは分かるが、
これ在チョン(笑)当人ともう1人の合法派以外に解読が可能な文書なのだろうか┐(´ー`)┌
691
(1): 2018/11/07(水)19:27 ID:9lEsFq6l(3/4) AAS
>>690
何?文句あんのか?
692
(1): 2018/11/07(水)19:56 ID:7Gyko1Ro(8/16) AAS
>>691
「合法派解釈を部分的に書き換えたら違法派の主張と同じになった」
文句がある以前によくこんな主張を人前に晒せたものだなと感心する┐(´ー`)┌
693
(1): 2018/11/07(水)20:02 ID:9lEsFq6l(4/4) AAS
>>692
言葉を違うものに入れ替えて合法っぽくしてみた。
元に戻したら違法派と同じになってしまった!

やらかしてしまった人のフォローも大変だな。
694
(1): 2018/11/07(水)20:17 ID:V/0fnAAB(7/14) AAS
AA省
695
(1): 2018/11/07(水)20:23 ID:TAbxtXle(2/4) AAS
>>670
> 被視認性は、前照灯の持つ役割の一つであって、視認性を確保してなければ意味がない。
市街地しか走らないから視認性は確保されている。

> 常時点灯では両方を満足できるが、点滅モードでは被視認性を満足できても視認性は満足できない。
> 両方を満足できるものが、前照灯と言えるのだよ。
お前が住んでいるところは真っ暗かもしれないが、市街地なら点滅でも十分視認性はあるよ。

> 話の流れを理解できていれば、同一人物か違う人物かわかるだろ。
でも「それは俺じゃない」と逃げたりするね。
696
(2): 2018/11/07(水)20:26 ID:V/0fnAAB(8/14) AAS
AA省
697
(1): 2018/11/07(水)20:28 ID:V/0fnAAB(9/14) AAS
>>685

>いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌

また、おかしなことを言ってるね。

>考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌

いつになったら、キャットアイはその注意書をなくすんだい?
698
(1): 2018/11/07(水)20:34 ID:V/0fnAAB(10/14) AAS
>>686
>1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している

それは、点滅について規定されているからだよ。

>故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り

反するとは言ってないよ。
前照灯のように、点滅について規定されていない灯火には当てはまらないと言ってるのだよ。

>故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである
省5
699
(1): 2018/11/07(水)20:41 ID:V/0fnAAB(11/14) AAS
>>687
>結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね

それを言ったら、合法派も同じじゃねえか。法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね。

>「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
>(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)

政令に点滅することが規定されていれば、その灯火は点滅であっても点けたことになるからね。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」「灯火を点けろ」としてるのだよ。政令に定める方法で点けていなければ違法だよ。

>(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)
省7
700
(2): 2018/11/07(水)20:41 ID:7Gyko1Ro(9/16) AAS
AA省
701: 2018/11/07(水)20:44 ID:V/0fnAAB(12/14) AAS
>>695
>市街地しか走らないから視認性は確保されている。

>お前が住んでいるところは真っ暗かもしれないが、市街地なら点滅でも十分視認性はあるよ。

出た!いつもの合法派の屁理屈。

>でも「それは俺じゃない」と逃げたりするね。

違うんだから当然だよね。
702
(1): 2018/11/07(水)20:48 ID:V/0fnAAB(13/14) AAS
>>700
勝手にわめいてろ。
お前に、法的知識のないことは、お前の書き込みを見てれば、法的知識のある人なら直ぐに分かるよ。

お前は、Wikipediaが教科書だもんね。
703: 2018/11/07(水)20:49 ID:V/0fnAAB(14/14) AAS
今日はこれで終わり。
704
(1): 2018/11/07(水)20:52 ID:5JX0KFam(2/2) AAS
>>700
>そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
>法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
アンタ自身そのものじゃないか(w
冗談が過ぎて顎外れそう
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