[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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10(3): 2018/10/24(水)00:31 ID:FHKLFw2M(2/11) AAS
尾灯を例に上げると
保安基準では確かに「尾灯とは灯火装置だ」と定義している
だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
つまり
灯火⊇灯火装置
灯火灯火装置は別だから〜という理屈は成り立たない
11(4): 2018/10/24(水)00:35 ID:B1AfooI3(6/20) AAS
2chスレ:bicycle
2chスレ:bicycle
2chスレ:bicycle
> 「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw
操舵しなくても、「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」w
操作しなくても、円滑に自転車を停止させる性能www
そんな装置がついていたら、自転車はまともに走れないwwwwww
そんな制動装置は故障してるか不良品だ。
12(1): 2018/10/24(水)00:35 ID:FHKLFw2M(3/11) AAS
>>9
はいダウトー
道路運送車両法上、前照灯は灯火器であり灯火である
灯火⊇灯火器
灯火器として定めた前照灯のことを、灯火としてくくってるからな
灯火器についての話だから灯火は違う、などというのは成り立たないのである
13: 2018/10/24(水)00:36 ID:FHKLFw2M(4/11) AAS
違法派最大のトンデモ論
「消えている前照灯は、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」
の歴史
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指す
↓
「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も、光っているもののみを指す
↓
「安全な運行を確保できる走行用前照灯を備えなければならない」
↓
常に光っている走行用前照灯を備えないと違反に!
省10
14(1): 2018/10/24(水)00:42 ID:B1AfooI3(7/20) AAS
AA省
15: 2018/10/24(水)00:43 ID:FHKLFw2M(5/11) AAS
>>11
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
915 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:47:41.14 ID:Qfoou5xB
>>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
省3
16(6): 2018/10/24(水)00:49 ID:B1AfooI3(8/20) AAS
>>12
公安委員会が定めるものに、
(前照灯の灯火の基準)(尾灯の灯火等の基準)とあるが、
それは、(前照灯の灯火器の基準)(尾灯の灯火器等の基準)となっちゃうのか?
17(1): 2018/10/24(水)00:50 ID:FHKLFw2M(6/11) AAS
>>14
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
一の四 駐車灯
一の五 後部上測端灯
あれあれー?
尾灯など「灯火装置」のはずの物が、「次に掲げる灯火」に入っているぞ?
「次に掲げる灯火装置」じゃないねー
18(2): 2018/10/24(水)00:52 ID:FHKLFw2M(7/11) AAS
>>16
えーっとね、まだ学校で習ってないのかもしれないけど、「=」と「⊇」違いを勉強したら、またお話しようね
19: 2018/10/24(水)00:53 ID:B1AfooI3(9/20) AAS
>>10
> だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
ちゃうちゃうちゃうw
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。
それらの機器・機材の基準に灯火も定められているのだよ。
20(1): 2018/10/24(水)00:56 ID:B1AfooI3(10/20) AAS
>>18
含まれるのに、都合が悪いと含まれなくなっちゃうのかーw
お前のお勉強した「⊇」は便利だねwww
21(1): 2018/10/24(水)00:57 ID:FHKLFw2M(8/11) AAS
一応貼っておくか
道路交通法第63条の9第1項
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
道路交通法施行規則第9条の3
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
トンデモ理論
操作していない制動装置は、
省5
22(1): 2018/10/24(水)01:05 ID:FHKLFw2M(9/11) AAS
>>18
ガチで言ってる?
付き合うけど。
アルファベット⊇A
アルファベットはAだけじゃないよな?
あくまでアルファベットの中の一つがAだ
保安基準では、灯火装置として定めたものを、灯火に含めて扱っている
これは、Aがアルファベットに含まれるのと同様
だが、アルファベットはAとイコールではない
それと同じように灯火と灯火装置はイコールではない
省1
23(2): 2018/10/24(水)01:08 ID:FHKLFw2M(10/11) AAS
>>22
安価ミス
>>20ね
A(灯火装置)はアルファベット(灯火)に含まれる
だがアルファベット(灯火)はイコールA(灯火装置)ではない
灯火装置⊆灯火
灯火装置≠灯火
∴灯火を灯火装置と置き換えてイコールとして読むのは不適切である
24(1): 2018/10/24(水)01:09 ID:B1AfooI3(11/20) AAS
>>21
今度は制動装置と制動力を混同しちゃったかw
こういうのなんとかならない?
25(2): 2018/10/24(水)01:17 ID:FHKLFw2M(11/11) AAS
>>24
トンデモ理論言ってるのは俺じゃないからねぇ
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
備えるべき制動装置の基準
「円滑に自転車を停止させる性能を有すること」
省2
26(2): 2018/10/24(水)01:28 ID:B1AfooI3(12/20) AAS
>>17
それ、(その他の灯火等の制限)だから。
「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
前提条件を無視するなよなw
27(7): 2018/10/24(水)01:31 ID:B1AfooI3(13/20) AAS
>>23
誰がイコールとしてるんだ?
勝手につくるなよ。
含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しないものだよ。
28(2): 2018/10/24(水)01:34 ID:B1AfooI3(14/20) AAS
>>25
そう大違いだ。
908が正しい。
29(1): 2018/10/24(水)01:53 ID:DqqhqY12(1/2) AAS
>>27
ええっ、上位集合に言い換えても文章は破綻しないとか、新理論だなw
灯火装置は灯火に含まれる(灯火装置⊆灯火)
「東京都」は「日本」に含まれる(東京都⊆日本)
日本の基準≠東京都の基準
日本の平均年収≠東京都の平均年収
うーん、含まれるものなのに、意味が違ってしまうねぇw
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