[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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120: 2018/10/26(金)07:49 ID:UqXMU+g8(7/8) AAS
>>112
まぁ、前提は「操作を開始した」だからな。
「操作を開始しない」前提で語られてもねぇ〜w
121(1): 2018/10/26(金)07:57 ID:UqXMU+g8(8/8) AAS
>>112
三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる前提で話してみるか。
俺は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させる。
お前は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させなくてもいい。
すげーwすげーwwwすげー馬鹿だwwwwww
122(1): 2018/10/26(金)09:06 ID:cV0rx0sT(1/5) AAS
>>114
>>39
>国名に日本は含まれる。
君の発言なんだが
灯火⊇灯火器
灯火が灯火器に含まれるなんて言ってない
集合がわからないならそう言えばいいのに
強弁すれば何でも通るわけじゃないよ
省6
123(1): 2018/10/26(金)09:12 ID:cV0rx0sT(2/5) AAS
>>118
1Ghzで「駆動できるもの」を1Ghzの「駆動周波数を有する」と言っている
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
>>119
消灯していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」
省4
124(11): 2018/10/26(金)10:52 ID:6OeMBCtT(1/5) AAS
>>123
「性能を有する」と「光度を有する」とでは、まったく意味が違うだろ。
「性能」は能力なので、必要なときに機能すればいい。
なので、ブレーキをかけていない状態でも性能を有している。
しかし、「光度」は能力ではなく、光の明るさを表す物理量なので、消えていれば光度は有していない。光っていてこそ意味がある。
したがって、
「光度を有する前照灯を点けろ」
とあれば、光度を維持している必要がある。
単純明快だね。
125: 2018/10/26(金)11:11 ID:cV0rx0sT(3/5) AAS
>>124
ところが
ID:B1AfooI3
ID:z4YxXhMJ
ID:UqXMU+g8
の主張はそうじゃない
>>11
>>119
操作していない時は、円滑に自転車を停止させる性能を有していないんだとさ
126: 2018/10/26(金)12:04 ID:ro35ZyPH(1) AAS
なんのスレ?
127(2): 2018/10/26(金)12:34 ID:jfl2RTqG(1/8) AAS
>>124
自転車の灯火の規則に「性能を有する」と言う文言がある事を忘れて、言葉の再定義を行ったのだな┐(´ー`)┌
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
「性能を有する」と規定された県では、ダイナモも点滅も違法にはならないと┐(´ー`)┌
128(1): 2018/10/26(金)12:40 ID:6OeMBCtT(2/5) AAS
>>127
ということは、「性能を有する」となっていない県は、点滅ではダメだということが確定だね。
129: 2018/10/26(金)12:46 ID:jfl2RTqG(2/8) AAS
AA省
130(1): 2018/10/26(金)12:47 ID:6OeMBCtT(3/5) AAS
ちなみに、「性能を有する」とある県であっても、前照灯が点滅してもいいとは規定されていない。
点いたときに必要な光度が規定されているに過ぎない。
法は「点けなければならない」と規定されているのだから、点滅について規定がなければ、点けたときに光度がなければ点いているとは言えない。
だから、点滅合法派は、非常点滅表示灯を持ち出してきて「点滅でも点いている」と屁理屈をこねなければならなくなってしまうのだよ。
131(1): 2018/10/26(金)12:51 ID:jfl2RTqG(3/8) AAS
AA省
132(1): 2018/10/26(金)13:04 ID:6OeMBCtT(4/5) AAS
>>131
「禁止されていなければ、義務規定を守らなくてもいい」と考えているヤツには、
「点滅禁止規定がないから合法」というのがどれだけおかしな主張なのかは、永遠に理解できないんだろうな。
133: 2018/10/26(金)14:22 ID:jfl2RTqG(4/8) AAS
>>132
点滅では義務規定を満たせない、という在チョン(笑)の主張には法的根拠が無い┐(´ー`)┌
「日本語に於いて光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/性能を発揮している状態を指す」
「正しブレーキや自動車の灯火のように法令に装着義務がある場合を除く」
これらは在チョン(笑)が自分の都合で作ったお花畑(笑)上の定義であって、そこに法的根拠は一切ないのだ┐(´ー`)┌
根拠もなく言い張っているだけなのに満たせない?何言ってんのお前ってな┐(´ー`)┌
134(1): 2018/10/26(金)14:31 ID:cV0rx0sT(4/5) AAS
>>127
おいおいw
わざと東京都だけに限定して追い詰めるつもりだったのにw
「性能を有する」とはっきり書かれているんだよねぇ
まぁでもアスペによると
「光っていない前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」らしいぞw
135(1): 2018/10/26(金)14:37 ID:cV0rx0sT(5/5) AAS
前スレより
点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
省7
136(1): 2018/10/26(金)14:51 ID:6OeMBCtT(5/5) AAS
>>134
「性能を有する」としている県があるということは、「光度を有する」としている県は「性能」を有しているかどうかではなく、光度が必要ということだね。
で、性能云々言ってる君たちはどこに住んでるの?
137: 2018/10/26(金)16:00 ID:T29tXaBm(1/2) AAS
自動車の前照灯は、わざわざ点滅することを禁じている
「前照灯」の要素に「点滅しないもの」があるのが自明の前提ならば、
「前照灯の点滅を禁じる」という法令は異常である
B∉A であれば A∩Bではないもの という指定はおかしい
わざわざ指定している時点で、少なくともB∉Aではなく、A∩Bの物が存在するわけだ
A∩Bではないもの
前照灯(ただし点滅は禁ずる)
A∩B
前照灯でかつ点滅するもの
「前照灯とは点滅しないものである」などというのは、勝手な思い込みのみを根拠にした話でしかない
138(1): 2018/10/26(金)16:06 ID:T29tXaBm(2/2) AAS
>>136
色々突っ込むのもアホくさいけど、違法派の主張って「夜間、前照灯を点滅のみで走ってるのは(地域によっては)違法だ!」って主張だったの?
「点滅は公安委員会の定められた灯火ではないから、(地域を限定せず)違法だ!」って話だと思ってたよw
1 大阪桐蔭頑張れ! sage 2018/08/21(火) 03:57:15.31 ID:p2ZllUVm
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
省15
139(1): 2018/10/26(金)17:44 ID:jfl2RTqG(5/8) AAS
AA省
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