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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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138: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/26(金) 16:06:27.26 ID:T29tXaBm >>136 色々突っ込むのもアホくさいけど、違法派の主張って「夜間、前照灯を点滅のみで走ってるのは(地域によっては)違法だ!」って主張だったの? 「点滅は公安委員会の定められた灯火ではないから、(地域を限定せず)違法だ!」って話だと思ってたよw 1 大阪桐蔭頑張れ! sage 2018/08/21(火) 03:57:15.31 ID:p2ZllUVm 道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 例:大阪府 大阪府道路交通規則10条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。 (2) 橙とう 色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、 その反射光が照射位置から確認できる橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。 ***************************** 日没から日の出までの道路上において、自転車は、「公安委員会が定める灯火」を点けなければ「無灯火」として検挙されることになります。 検挙や注意を受けなくとも、けして合法ということではない。 「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。 現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。 (どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください) 点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/138
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