[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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222: 2018/10/28(日)15:17 ID:Ky/jD0nR(2/21) AAS
〇〇をつける
消えていて引っかかるのは「つける」の方
〇〇をつける、となっているから消えていたら〇〇ではない、というのがトンデモ理論
223: 2018/10/28(日)15:24 ID:Ky/jD0nR(3/21) AAS
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」で、「4k動画をエンコーディングしなければならない」

この指示に対しCPUがアイドル状態では引っかかるのは「エンコーディングしなければならない」のに「エンコーディングしていない」から
「アイドル状態のCPUは1GHzの駆動周波数を有するCPUではない」などという理由ではない

「〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
これに対し消灯している前照灯では違反になるのは「つけなければならない」から

消灯している前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではないから違反だ、などと言っちゃうのがトンデモ理論
224
(2): 2018/10/28(日)15:29 ID:Ky/jD0nR(4/21) AAS
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」

「備えなければならない」

消灯している前照灯も「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」とみなされるから
「備えて」いれば違反ではない

「〇〇できる光度を有する前照灯」

「つけなければならない」

消灯している前照灯も「〇〇できる光度を有する前照灯」とみなされるが、
「つけて」いないから違反となる
省4
225
(1): 2018/10/28(日)15:34 ID:DKiO2tbZ(1) AAS
>>224
道交法と交通法施行細則もごっちゃ混ぜにしちゃったの?
226: 2018/10/28(日)15:34 ID:4/CFHpub(2/12) AAS
>>224
ところで、点滅モードは前照灯として合法だと考えるの?
227
(1): 2018/10/28(日)15:39 ID:49PbiPkx(1) AAS
AA省
228: 2018/10/28(日)15:49 ID:i6g3XLl+(1) AAS
>>227
> 「点滅は定められてないから違法」
> 「ダイナモは定められていても違法」
> 「フラッシュライト(笑)は定められていなくても合法」
全部定められていないものだが?

法令規則で定めているものと定めていないものの区別もつかないか?
困ったもんだ。
229
(2): 2018/10/28(日)16:03 ID:Ky/jD0nR(5/21) AAS
>>225
>>220の制動装置は道交法の話だけど、それについては?

そもそも日本の法令は、特に注釈がなければ、同じ言葉は同じ意味として使われる

道路交通法下の交通規則と、道路運送車両法下の保安基準と、「〇〇できる光度を有する〜」の意味・定義が違うとする根拠を示したまえ
230
(4): 2018/10/28(日)16:08 ID:Ky/jD0nR(6/21) AAS
馬鹿にはいちいち書かないといけないのが面倒だなw

「〇〇できる性能を有する制動装置」
を、
「備えていない自転車を運転してはならない」

動作していない制動装置も「〇〇できる性能を有する制動装置」とみなされるから、
「備えて」いれば違反ではない

「〇〇できる性能を有する前照灯」

「つけなければならない」

動作していない前照灯も「〇〇できる性能を有する前照灯」とみなされるが、
省1
231
(2): 2018/10/28(日)16:10 ID:4/CFHpub(3/12) AAS
>>229
その先の「点けなければならない」と「備えなければならない」を無視して、
性能を有していれば「消えていても点いている」と言ってるのが合法派。
このおかしさに気付かないかわいそうなヤツだね。
232: 2018/10/28(日)16:13 ID:4/CFHpub(4/12) AAS
>>230
君は、点滅違法派だったんだね。
233: 2018/10/28(日)16:18 ID:oZSRj3oZ(1/5) AAS
>>229
> そもそも日本の法令は、特に注釈がなければ、同じ言葉は同じ意味として使われる
省に関係なくか?法令規則にまたがってのことか?
とりあえず、根拠は?
234: 2018/10/28(日)16:20 ID:Ky/jD0nR(7/21) AAS
>>230は、道路交通法とそれに基づく交通規則なわけだが

アスペは動作していない時は「性能を有する」ではない、「性能を有することができる」だ、と主張してたけど、もうはっきりと明確に誤りなわけで

>>11

>> 「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw
>操舵しなくても、「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」w
>
>操作しなくても、円滑に自転車を停止させる性能www
>そんな装置がついていたら、自転車はまともに走れないwwwwww

>そんな制動装置は故障してるか不良品だ。
省6
235
(1): 2018/10/28(日)16:25 ID:Ky/jD0nR(8/21) AAS
>>231
「つけなければならない」のだから、ついていなければ違反だ

"仮に"消えていても、「〇〇できる光度を有する前照灯」だから、"つけていなくとも"合法
などというアホがいたら、それは完全な誤り

AをBしなければならない
Bでなければ違反

だが消えている前照灯は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではないから違反だ、などというのが誤りである事実も変わらない
236
(1): 2018/10/28(日)16:28 ID:oZSRj3oZ(2/5) AAS
>>230
操作しなければ〇〇できる性能を有することはできないよね?
237
(2): 2018/10/28(日)16:30 ID:Ky/jD0nR(9/21) AAS
A(適当な光度を有する前照灯)をB(つける)しなければならない

消灯している前照灯も、点滅している前照灯も、Aに含まれる

違法派のアホ(アスペ)が、
「消灯している前照灯や点滅している前照灯はAではない、だから点滅違法」
などと強弁し続けているから、それは違うと何度も言っている

アスペくんもようやく、〜を有する〜の意味が正しく理解できたのかな?
238
(1): 2018/10/28(日)16:32 ID:oZSRj3oZ(3/5) AAS
>>235
誰も言って無いことをいいはじめたぞ。

妄想の世界では色々起こっているんだろうけど、
こっちではそんなこと起こってないからw
239
(1): 2018/10/28(日)16:33 ID:oZSRj3oZ(4/5) AAS
>>237
> 消灯している前照灯も、点滅している前照灯も、Aに含まれる
この前提が誤ってるのだよ。
240
(7): 2018/10/28(日)16:37 ID:Ky/jD0nR(10/21) AAS
>>236
それは君が「性能を有する」の意味を勘違いしているだけ
性能を有する、性能を持っている、とは、現にその性能を発揮しているのとは違う

性能を発揮しているには、動作中である必要がある
だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ

以下は全て、
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」←通電していない状態でも「有する」
「安全な運行を確保できる光度を有する」←消灯している状態でも「有する」
「自転車を円滑に止める性能を有する」←ブレーキがかかっていなくとも「有する」
241
(1): 2018/10/28(日)16:40 ID:4/CFHpub(5/12) AAS
>>237
性能云々は、合法派が話をややこしくするために言い出したことだね。

「消灯している前照灯も、点滅している前照灯も、Aに含まれる。だから、消えていても光度を有するから、点滅させても合法」と。

そもそも、道路交通法第52条は、昼間や消えているときにどういう性能が必要かなんて関係ない。

違法派は、「点けたときに光度を有するものでなければならない。点滅では光度を有さない=ないときがある。よって、「光度を有する」の要件をみたせないから違法だ」と言ってるだけだ。
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