[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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269(2): 2018/10/28(日)20:53 ID:/fQis0Xg(2/3) AAS
大体、合法派は「灯火」についての法令規則を「灯火装置」についてのものだと勘違いしている。
指摘しても理解できないらしいし、「灯火」に「灯火器」は含まれるなどと勝手なことを言いだす始末。
「灯火」に「灯火器」は含まれる等と間違った判断をしてはいけない。
灯火は灯火装置のことを指してはいない。
道交法
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(車両等の灯火)
(合図)
(警音器の使用等)
道交法施行令
省14
270(1): 2018/10/28(日)21:13 ID:/fQis0Xg(3/3) AAS
道交法 53条 では、
"手、方向指示器又は灯火により合図をし、"
と書かれているが、「方向指示器」と「灯火」のように灯火器は灯火とは区別されている。
また、自転車の場合、方向指示器又は灯火は定められていないから、
手による合図しか認められていない。
勝手に方向指示器又は灯火による合図をしたところで、法令上それは何の意味もない。
道交法 54条 も、
警告音ではなくて警音器と書かれている。
機材・機器・装置といったものと、音というものは同列に並ぶものではないから区別されているといえよう。
それに、警音器を操作する行為は道交法54条、警音器を備えない自転車の運転禁止は道交法63条である。
271(1): 2018/10/28(日)21:27 ID:4/CFHpub(11/12) AAS
>>268
>道交法上、としてるけどな。
だから何?
自転車の前照灯の点灯義務の条文までいちいち出さないとわからない?
Panasonicでも見てみなよ。
>判断はユーザーがでもするだろ?
>使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
省3
272(1): 2018/10/28(日)21:30 ID:4/CFHpub(12/12) AAS
>>271
アンカー、間違えた。
>>2670のバカに書いたつもりだった。ごめん。
273: 2018/10/28(日)22:09 ID:bECenXe4(8/10) AAS
>>268
> > キャットアイはお願いしかしていないな。
> 道交法上、としてるけどな。
その件は根拠なしで終わっているが?
> 判断はユーザーがでもするだろ?
点滅は合法という判断もな。
> 使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
お前のライトはは懐中電灯だから自転車の前照灯として売られているライトとは違うな。
> (つまり、お前は判断してはいけないってことなwww)
それを決めるのはお前ではないな。
省1
274(1): 2018/10/28(日)22:17 ID:bECenXe4(9/10) AAS
>>272
> Panasonicでも見てみなよ。
「前照灯(JIS C 9502(2014年)の光度基準適合)」としているな。
JISは法令じゃないよ。
275(1): 2018/10/28(日)22:49 ID:GP+jy29v(1) AAS
>>274
見るとろが違うよ。
それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
いったい、何を見てるんだか。こんなことだから、法令も正しく理解できないんだよ、君は。
取説をダウンロードしてみなよ。
276(2): 2018/10/28(日)23:10 ID:bECenXe4(10/10) AAS
>>275
> 見るとろが違うよ。
> それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
※この機能使用時は前照灯として使えません。
と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
> 取説をダウンロードしてみなよ。
省1
277(2): 2018/10/28(日)23:23 ID:cbmnvHcF(1/3) AAS
>>265
日本語読める?
答えは
>>256にも>>240にも書いてあるよ
「正しく動作させた時に正しく動作して、規定の性能の発揮する」
それが「性能を有する」ということ
現に動作していなくとも、「動作可能な状態で」「動作させた時に規定の性能を発揮できる」なら「規定の性能を有している」
「動作した時」って意味がわからないの?
When it is working.
It is working now.
省2
278(1): 2018/10/28(日)23:34 ID:cbmnvHcF(2/3) AAS
>>266
英語は得意じゃないんだが日本語が不自由みたいだから仕方ない
demonstratingとhaveは違うでしょ
「性能を有する」とはhave
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を発揮しているゲーム機
この違い
電源が入っていなかろうが、アイドル状態だろうが、性能を有している
省3
279(2): 2018/10/28(日)23:41 ID:cbmnvHcF(3/3) AAS
よって消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではない
というのは誤り
「光度を有する」の部分だけに引っ張られて、「光度を有する」とは「光っている」もののことだ、と勘違いをしているに過ぎない
思い込みだけで強弁するのではなく、現実を見なさいって
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
↑
光っているもののみを指してますか?
省3
280(1): 2018/10/29(月)06:09 ID:h9tTn946(1/3) AAS
>>277
Fireflyモードで点くように操作知るのは間違った操作?
その時にFireflyモードで動作するのは正しくない動作?
Turboモードで定められた光度で光るなら、Fireflyモードでは定められた光度を有してる?
Fireflyモードで動作しているものは公安委員会が定めている光度を有している?
有していないだろ?
281(2): 2018/10/29(月)06:29 ID:h9tTn946(2/3) AAS
>>278
前提は?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
『夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる前照灯の灯火をつけなければならない。』
となってる。
そのゲーム機を例にするなら、
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
を前提にしなくてはならないよ。
制動装置に関しても
『制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。』
省2
282(1): 2018/10/29(月)06:42 ID:h9tTn946(3/3) AAS
>>279
現実をみれ。
消灯していれば光度を有していない。光度がないからだ。
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではないは実際の事実だ。
消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
と言い張っても、
点けなければならない(光らせなくてはならない)のが前提にあるのだよ。
消えている前照灯なんて公安委員会は定めていない。
そもそも、「灯火装置」については定めていない、定めているのは「灯火」についてだ。
283(1): 2018/10/29(月)07:39 ID:EyUMs23I(1/9) AAS
>>276
>〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
>〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> ※この機能使用時は前照灯として使えません。
>と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
>面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。
自分でやれよ。
284: 2018/10/29(月)07:43 ID:EyUMs23I(2/9) AAS
>>279
自転車の前照灯は、灯火装着のことではなく、保安基準とはまったく関係ないので、君がここでCPUやブレーキを例に出してグダグダ書いてることは何の意味もないけど。
285(2): 2018/10/29(月)11:29 ID:PtnPAL2V(1/4) AAS
>>280
fireflyモードでは、fireflyモードで定められた性能を発揮するなら、それは定められた性能を有しているだろw
何言ってるんだ
500MHzで駆動するモードで、500MHzで動く
1GHzで駆動するモードで、1GHzで動く
2GHzで駆動するモードで、2GHzで動く
何の問題が?
2GHzで駆動するモードなのに500MHzでしか動かなかったら問題だけどなw
286(1): 2018/10/29(月)14:06 ID:PtnPAL2V(2/4) AAS
>>281
違う
「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」であって、「適当な光度でついている前照灯」ではない
例で言うなら、
「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」を「駆動(演算)させなければならない」
が正しい
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
ではない
よって、電源が入っていなかったりアイドル状態であっても、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」である
287(3): 2018/10/29(月)14:11 ID:PtnPAL2V(3/4) AAS
>>282
「光度を有する」に引っ張られて勘違いしすぎ
君こそ現実を見なさい
「〇〇できる光度を有する」
↑光っているもののみを指しますか?
「〇〇できる性能を有する」
↑
現にその性能を発揮しているもののみを指しますか?
「クラス最高峰の走行性を有する車」
↑走っているもののみを指しますか?
省4
288(1): 2018/10/29(月)15:23 ID:Lysnkgum(1/5) AAS
>>287
>「〇〇できる光度を有する」
>↑
>光っているもののみを指しますか?
「光度」は性能ではないので、光っているもののみ指すね。光っていなければ光度はない。
「〇〇できる光度を発する性能を有する」なら光ってなくてもいいけど。
君がCPUやブレーキなどを例に出して比較するのは、後者だよ。
道路交通法第52条は、灯火=明かりを点けろと言ってるだけで、「どのような性能の灯火装置を付けろ」ではないよ。
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