[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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28
(2): 2018/10/24(水)01:34 ID:B1AfooI3(14/20) AAS
>>25
そう大違いだ。
908が正しい。
29
(1): 2018/10/24(水)01:53 ID:DqqhqY12(1/2) AAS
>>27
ええっ、上位集合に言い換えても文章は破綻しないとか、新理論だなw

灯火装置は灯火に含まれる(灯火装置⊆灯火)
「東京都」は「日本」に含まれる(東京都⊆日本)

日本の基準≠東京都の基準
日本の平均年収≠東京都の平均年収

うーん、含まれるものなのに、意味が違ってしまうねぇw
30
(1): 2018/10/24(水)01:56 ID:DqqhqY12(2/2) AAS
>>28
道路交通法第63条の9第1項
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

道路交通法施行規則第9条の3
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  前車輪及び後車輪を制動すること。
二  乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置を備えていない自転車は運転しちゃいけないんだけど、どうすればいいですか?
31: 2018/10/24(水)05:20 ID:W6MP80TF(1/4) AAS
AA省
32: 2018/10/24(水)05:27 ID:W6MP80TF(2/4) AAS
AA省
33
(1): 2018/10/24(水)07:39 ID:B1AfooI3(15/20) AAS
>>30
走行するときは制動装置の操作をしないで、停止させるときに制動装置の操作をすればいいだけだ。
お前、自転車を運転したことないの?
他人に聞かなければそんなことも分からないのか?

頭おかしい。
34
(1): 2018/10/24(水)07:49 ID:B1AfooI3(16/20) AAS
>>29
何故に東京都=日本にしちゃうんだ?
そんなことをするからおかしくなるんだぞw
35
(1): 2018/10/24(水)07:55 ID:+mWqFNyy(1/4) AAS
>>34

>>16
>>27
>含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しないものだよ。

東京都は、日本の中に含まれるが、
日本の基準と東京都の基準は違う
日本の平均年収と東京都の平均年収は違う
36
(1): 2018/10/24(水)07:58 ID:B1AfooI3(17/20) AAS
AA省
37
(1): 2018/10/24(水)08:00 ID:+mWqFNyy(2/4) AAS
>>33
>>25
908の理屈によれば、制動装置を操作していない時は、
「円滑に自転車を停止させる性能を有することのできる」制動装置
であり
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置
ではないらしい

ところが法令では、
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置を備えた自転車を運転するように指示がある

どうすりゃいいの?
38
(1): 2018/10/24(水)08:03 ID:+mWqFNyy(3/4) AAS
>>36
日本の人口は約一億二千万人である

日本に東京都が含まれるから言い換えてみる

東京都の人口は約一億二千万人である
39
(3): 2018/10/24(水)08:07 ID:B1AfooI3(18/20) AAS
>>35
国名に日本は含まれる。
東京都は日本に含まれるから、国名に東京都も含まれるとしてるのがお前。
国名に東京都が含まれないとするのが俺。
40
(1): 2018/10/24(水)08:12 ID:B1AfooI3(19/20) AAS
>>37
「制動装置の操作を開始」とあるだろ?
制動装置を備えていても操作を開始させなければ普通に走行できるし、
停止させたければ操作を開始させればいいだろ?
何を疑問にしてるんだ??????
41: 2018/10/24(水)08:17 ID:B1AfooI3(20/20) AAS
>>38
国と都市は違うものなんだよ。
お前は国に都市を含むと考えるからそうなる。
含まれないものを含むとそんな風におかしくなる。

国と都市は違うものと認識できないのかよ。
42: 2018/10/24(水)09:58 ID:TMQQVuU3(1/2) AAS
>>4

道路運送車両法
第41条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器

道路運送車両法は、「灯火」と「灯火装置」は明確に区別して使ってるね。

君の上げた条文からも、「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、灯火装置等が発する灯りのことを差していることがわかるよね。
43: 2018/10/24(水)11:30 ID:W6MP80TF(3/4) AAS
AA省
44
(2): 2018/10/24(水)11:59 ID:D+IS/Fl5(1/4) AAS
>>39
「国名」に「日本」は含まれる>>39
含まれるものならばそれに言い換えても文章が破綻しない>>27
よって「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない

うーんトンデモ理論ってのはこうやって生まれていくんだねぇ

A⊆Bで、Bである条件全てはAには適用されない
よってAをBと言い換えるのは不適切である
(「鉛筆」は「筆記具」に含まれるが、「筆記具」は鉛筆だけではない)
鉛筆⊆筆記具

集合ってわかる?
45
(1): 2018/10/24(水)12:04 ID:D+IS/Fl5(2/4) AAS
>>40
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」

「操作を開始した時に性能を有すること」
じゃないぞ

消えている前照灯は光度を有しないから、法令上の「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
「〇〇できる光度を有することができる前照灯」である

操作していない制動装置は、
操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に停止する性能を有していないから「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
「円滑に自転車を停止させる性能を有することができる制動装置」である
省1
46
(3): 2018/10/24(水)12:06 ID:D+IS/Fl5(3/4) AAS
結局、一つの嘘、誤り、間違いを認められず、嘘に嘘を重ねるから、どんどん傷が深くなるんだよなw

法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである

この事実を認められないために、どんどんトンデモ理論が構築されていく
47
(1): 2018/10/24(水)12:44 ID:TMQQVuU3(2/2) AAS
>>46
>法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
>「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである

仮にそうだとしても、道路交通法第52条が要求する前照灯が点滅していてもいいということにはならない。

道路交通法第52条が要求しているのは、「前照灯」を点けることだから、前を照らすためではなく、存在を示すための点滅灯を「点け」ていても、前照灯をつけなことにはならない。点滅表示灯を点けてるだけ。

「点滅でも光っているときは前をを照らすから、前照灯だ」なんてのは、屁理屈であって、何の価値もない。

灯火に点滅も含まれ得るのは、政令で点滅について定められて点滅灯があるからに過ぎない。
省1
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