[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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311: 2018/10/29(月)21:55 ID:vXoaWQzs(6/15) AAS
>>310
>>269
312: 2018/10/29(月)21:56 ID:vXoaWQzs(7/15) AAS
>>310
>>270
313
(1): 2018/10/29(月)21:58 ID:Ae+nfnpa(4/11) AAS
灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾

灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す

機器ではなく明かり自体の"性能"って?

「次に掲げる灯火を備えてはならない」

灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ?

仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね?
省1
314
(1): 2018/10/29(月)22:03 ID:Ae+nfnpa(5/11) AAS
そもそも、百歩譲って「保安基準と道交法上の"前照灯"は別だ」としたところで、
「性能を有する」が光っているもののみを指すことにはならないよね?

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」に、光っていない(消灯している)ものも含まれる、という「事実」を前に、
焦って「保安基準の走行用前照灯は『灯火装置』のことで、自転車の前照灯は『灯火』のことだから、別だ」
としたんだろうけど、結局意味ないよね?

過半数以上が「〇〇できる性能を有する前照灯」としているんだけど、まさか「〇〇できる性能を有する」も「〇〇している状態のもののみを指す」とか言い出しちゃう?
315
(2): 2018/10/29(月)22:05 ID:EyUMs23I(3/9) AAS
>>304
>やっと気づいたか。

何が「やっと気づいたか。」だよ。
点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。

>お前の読解力のなさを人も所為にするな。

お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。

>そういうことにしたいんだな。
省3
316: 2018/10/29(月)22:07 ID:EyUMs23I(4/9) AAS
>>305
>取説じゃないの?

取説があるだろ。
 
> だったら法的根拠を教えてもらったら?

聞くまでもないね。

>早く法的根拠を教えてもらって来い。

聞くまでもないね。
省2
317
(1): 2018/10/29(月)22:08 ID:vXoaWQzs(8/15) AAS
>>314
消えているライトの光度はいくつですか?
止まっている車の加速度はいくつですか?
寝ている男の跳躍力はいくつですか?
318
(1): 2018/10/29(月)22:09 ID:MLM366X0(4/6) AAS
>>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261
> メーカーが言ってるから合法なのか?
メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。

> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。

>
> >お前の読解力のなさを人も所為にするな。
>
> お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。
省8
319
(1): 2018/10/29(月)22:09 ID:EyUMs23I(5/9) AAS
>>308
>28府県が「性能を有する」と表記している

そうだよ。
そう書いてある県は性能を有しているものを点ける必要があるということだね。
320
(1): 2018/10/29(月)22:10 ID:EyUMs23I(6/9) AAS
>>309
道路運送車両法では、前照灯や尾灯も装置として規定しているにすぎない。
321
(1): 2018/10/29(月)22:11 ID:MLM366X0(5/6) AAS
失礼

>>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
から始まっているから点滅モードの話なんだよ。

> 「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
都合が悪くなると誰も言っていないことを言い出すんだよな。

> >で、公的見解は未だか?
> 警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ
省1
322: 2018/10/29(月)22:12 ID:EyUMs23I(7/9) AAS
>>318
頭、狂ったか?
323
(1): 2018/10/29(月)22:13 ID:EyUMs23I(8/9) AAS
>>321
>あるなら出せよ。

なんだ、何も知らないんだ。
324
(1): 2018/10/29(月)22:15 ID:Ae+nfnpa(6/11) AAS
>>317
消えているライトの光度はゼロ
止まっている車の加速度はゼロ
寝ている男の跳躍力は……人にもよるが5cmくらいか

で?

止まっている車も「静止状態から10秒で時速100kmまで加速”できる”加速力を有する車」足り得るし、
寝ている男も「垂直飛び1mの跳躍が"できる"跳躍力を有する男」であることに変わりはないよ?

「〇〇できる性能を有する」≠「〇〇できる性能を発揮している」

寝ている男の跳躍力はゼロだったとしても、1m跳べるできる跳躍力を有していることには変わりないなw
325
(1): 2018/10/29(月)22:21 ID:Ae+nfnpa(7/11) AAS
>>319
君の理屈じゃ、エンジンがかかってない車は走行性能を有していないんだろ?
走行性能を有しているのは走ってるときだけなんだもんなw

>>320
その道路運送車両法に基づく保安基準で、「次に掲げる灯火を備えてはならない」と書かれている

仮に「灯火」が「明かり」のみを指し、灯火装置ないし灯火器が含まれないのだとしたら、上記に対し「灯火装置を備える」のはオッケーだよな?
つけなければ、「明かり」ではないもんな

つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
灯火装置備えているだけで、光らせなきゃ灯火じゃないんだもんなw
326
(1): 2018/10/29(月)22:35 ID:Ae+nfnpa(8/11) AAS
トンデモ理論の特徴は、誤りを認められず嘘に嘘を重ねて理論が破綻し、その破綻を繕うためにさらなる嘘を重ね、最終的に自分でもわけがわからなくなってしまうところ

きっかけ
「点滅の滅の時は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではないから違法」

「消灯している前照灯は『〇〇できる光度を有する〜』ではない」

「保安基準上の前照灯は灯火装置のことだから、光っているかどうかは関係ない。
自転車の前照灯は灯火(明かり)だから、光っていないと違法」

「灯火(明かり)と灯火装置は全くの別物。灯火装置は灯火(明かり)に含まれない」
省8
327
(1): 2018/10/29(月)22:37 ID:vXoaWQzs(9/15) AAS
>>324
消えているライトは”つけなければ"光度を有せないよね?
光度はゼロだからね。

止まっている車も"走りださなければ"加速度は有せないよね?
加速度はゼロだからね。

寝ている男も"跳ばなければ"1mの跳躍力は有してないよね?
5cmの跳躍力しかないからね。

だが、そのライトも、車も、寝ている男も、
光度を有することはできる。加速度を有することができる。跳躍力を有することができる。
だが、有することができるにはそれぞれの前提においてだ。
328
(1): 2018/10/29(月)22:44 ID:vXoaWQzs(10/15) AAS
>>325
エンジンがかかってない車は走行性能を有していない。
エンジンがかかってこそ走行性能を有することができる。
そういう理屈だ。
何か文句あるのかよ。

> つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
禁止されていなければね。

> つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
法令規則にかなっていればね。
329: 2018/10/29(月)22:51 ID:MLM366X0(6/6) AAS
>>323
> なんだ、何も知らないんだ。
規則が制定された当時にダイナモが違法だとする公的見解があるなら出せよ。
330
(2): 2018/10/29(月)22:57 ID:Ae+nfnpa(9/11) AAS
>>327-328
性能を有する=性能を持っている
性能を有する≠性能を発揮している

「走っていない車は走行性能を有していない」

これがまず間違ってる、といくら君に言っても理解できないんだろうな

性能を有する=性能を発揮している
だと勘違いしているんだから

「性能を有する」でググってごらん、と言ったところで無駄か
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