[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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339(1): 2018/10/30(火)00:08 ID:w9cptps5(1/3) AAS
>>336
> 時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである
時速100km巡航モードって時速350kmを出せるのか?
何そのモード?
時速100km巡航モードでは、時速350kmを出せないのであれば、
最高速度時速350kmの走行性能を有していない車だ。
340(1): 2018/10/30(火)00:45 ID:KCs/FztI(1/2) AAS
>>337
(灯光の色等の制限)
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
灯火等は灯火装置のことだとして、「灯火」は?
第42条では灯火装置である尾灯を「灯火」として挙げているんだけど
341(1): 2018/10/30(火)00:47 ID:KCs/FztI(2/2) AAS
>>339
つまり、エンジンがかかっていない状態の車は走行性能を有していない、と
>>330
342: 2018/10/30(火)06:55 ID:w9cptps5(2/3) AAS
>>340
>>5-6
「尾灯」とは・・・
> 2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、
> 夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。
んで、第42条は "後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色" の制限について書かれてるんだ。
尾灯(灯火装置)の色のことじゃないからな。
普通に、尾灯の灯光の色と解せ。
343: 2018/10/30(火)06:59 ID:w9cptps5(3/3) AAS
>>341
外部リンク[html]:www.tokiomarine-nichido.co.jp
344: 2018/10/30(火)10:22 ID:E+yt8Rou(1/7) AAS
道路交通法第52条が「つけなければならない」としている前照灯や尾灯は、「灯火装置」ではなく、「灯火」=「明かり」のこと。
道路交通法上、「灯火」が「灯火装置」そのものを指さないことは、第2条14号の信号機の定義からも明白。
規定の光度のある明かりを点ける必要があるのであって、灯火装置の性能云々は関係ないこと。公安委員会規則に「性能を有する」とあっても、それを理由に消えているときがあってもいいということにはならない。
自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、道路運送車両法による保安基準が適用されるに過ぎない。
よって、延々と保安基準を持ち出してきている人がいるが、自転車の前照灯について保安基準の適用はないので、
保安基準の規定を持ち出してきても何の根拠にもならない。
いい加減、やめたら。
345(1): 2018/10/30(火)12:43 ID:Kitc3Q/E(1/8) AAS
>>293
>で、何が言いたいの?
在チョン(笑)は妄想の世界に生きている、という指摘だよ┐(´ー`)┌
>「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
>光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。
>あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。
じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌
346: 2018/10/30(火)13:27 ID:WA3l6BTI(1/2) AAS
定められた灯火をつけなければならない
つけなければならないから、ついていなければいけないわけで、光度を有するからつけなければならないわけではない
347(1): 2018/10/30(火)13:28 ID:E+yt8Rou(2/7) AAS
>>345
>じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌
「光度を有する」でも「性能を有する」でも、「点けなければならない」のは「前照灯」だね。
そこには、点滅については何も規定されていない。
結局のところ、「前照灯」とは何かに尽きるね。
常識では、点滅モードのようなもの「前照灯」とはみなされないから。
省2
348(1): 2018/10/30(火)13:39 ID:Kitc3Q/E(2/8) AAS
AA省
349(1): 2018/10/30(火)13:50 ID:E+yt8Rou(3/7) AAS
>>348
合法派が屁理屈こねて話をややこしくしてるだけだね。
「暗いから灯りをつけなさい」と言われて灯りを点滅させてたら、頭がおかしいと思われるよ。
保安基準まで設けて装備について細かく規定されている自動車と違って、
自転車の場合は、色と光度さえ規定のものであれば、あとは前照灯と言えるかどうかは常識で判断はすればいいだけのことだよ。
合法派が屁理屈こねたところで、メーカーが「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」というのが社会常識だね。
350: 2018/10/30(火)15:03 ID:WA3l6BTI(2/2) AAS
定められた灯火をつけなければならない
つけなければならないから、ついていなければいけないわけで、光度を有するからつけなければならないわけではない
351(1): 2018/10/30(火)16:01 ID:Kitc3Q/E(3/8) AAS
AA省
352: 2018/10/30(火)16:14 ID:Kitc3Q/E(4/8) AAS
AA省
353(1): 2018/10/30(火)16:22 ID:E+yt8Rou(4/7) AAS
>>351
メーカーが、「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にはならない」と注意書しているように、
道路交通法を読めば、点滅モードが違法となるというのが社会の常識だよ。
お前の素人解釈なんて、いくらわめこうが、何の価値もないよ。
いい加減、無駄な悪足掻きはやめたら。
354(1): 2018/10/30(火)17:57 ID:Kitc3Q/E(5/8) AAS
AA省
355: 2018/10/30(火)18:34 ID:E+yt8Rou(5/7) AAS
>>354
>在チョン(笑)が違法だ、いや違法じゃない、関係ないと線引きしているもの全てが
道交法(笑)とその下位規定だけどな┐(´ー`)┌
また、何を言い出すんだろうねぇ。
>法令のどこをどう読めば、点滅モードとダイナモが同じ理由で違法と読めるのだろうね┐(´ー`)┌
どこをどう読めば合法と読めるのだろうね。
356(1): 2018/10/30(火)18:58 ID:Kitc3Q/E(6/8) AAS
いや、光度を有するとはその光度で光ってる状態!自転車に限って点いてる灯火を点けろ!の時点で、
法解釈どころか日本語のレベルで破綻してるから┐(´ー`)┌
もちろん、こんな事はメーカー(笑)は一言も言っていない┐(´ー`)┌
357: 2018/10/30(火)19:06 ID:E+yt8Rou(6/7) AAS
>>356
前照灯なのに点滅しているおかしさ。
法解釈以前の問題だね。
358(1): 2018/10/30(火)19:29 ID:Kitc3Q/E(7/8) AAS
>>257
法解釈以前の問題であれば「法解釈」には何ら関係ないな┐(´ー`)┌
「前照灯とは点滅しないもの」という定義は自転車の規則に存在せず、
在チョン(笑)が勝手に決めているだけなのだからな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)同様に馬鹿は世の中にいくらでもいるから、
メーカー(笑)も警官(笑)も違法と言う事はある。それだけの話だ┐(´ー`)┌
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