[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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475(1): 2018/11/04(日)08:48 ID:DyHRneZn(3/35) AAS
>>474
軽 車 両 以 外 の 車 両 は 「政令で定めるところにより」の下は灯火器の規定となる。
これは認められるよな┐(´ー`)┌
つまり、灯火の義務は「灯火を点けなさい」「灯火とはこれらの灯火器です」「その灯火器はこういった物です」
という三段構えの規定になっている。これも認められるよな┐(´ー`)┌
自転車に於いても「公安委員会に丸投げされている」だけであって、定めているのはこれらと同じものである。
これも認められるよな┐(´ー`)┌
ならば、「公安委員会規則」がこうなっている事も認められるよな┐(´ー`)┌
灯火器の規定↓
「夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる」「前照灯」←点けなければいけない灯火器の指定
省2
476(1): 2018/11/04(日)08:52 ID:tzBrkAwe(3/40) AAS
>>470
> 前照灯(笑)の定義は法令に存在しない事となり「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなる┐(´ー`)┌
自転車は、灯火装置じゃなく灯火を定めている。
灯火装置は何でもよい。
定められている灯火をつけていれば合法。
定められていない灯火をつけていなければ違法となる。
もちろん罰則もある。
罪刑法定主義の壁?
なにそれ?
点滅でも、前照灯の定義は法令に存在しないから合法?
省2
477(1): 2018/11/04(日)08:58 ID:DyHRneZn(4/35) AAS
AA省
478(2): 2018/11/04(日)09:12 ID:tzBrkAwe(4/40) AAS
>>475>>477
車両の保安基準に関する規定により設けられるものは灯火器。
灯火器の基準で灯火が定められている。
定められている灯火を満足していても、灯火器の基準(様々な装置・取付位置等も含む)を満たす必要がある。
公安員会規則では、灯火器についての定めはない。
灯火を定めているだけだ。
だから、灯火器はどんなものでもよい。
定められた色と光度を満たしていればよい。
479(1): 2018/11/04(日)09:16 ID:DyHRneZn(5/35) AAS
AA省
480(1): 2018/11/04(日)09:31 ID:tAWLCyp2(2/3) AAS
まーた光度を有しない理論かw
>>474
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
これも、「性能を有する」とは「光っている」「性能を発揮している」もののみを指す、とでも言うの?
他の道交法よく読んだ上で判断してねw
性能を有する=性能を発揮できる≠性能を発揮している
481(1): 2018/11/04(日)09:42 ID:tzBrkAwe(5/40) AAS
>>479
> 「灯火器の規定」と認める「保安基準(の細目略)」と文面が同じだ┐(´ー`)┌
「灯火器についての定め」の中の一部、「灯火」についての部分だね。
> 「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
> なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
そんな風に考えるなら、変わってないだろう。
灯火についての部分だけなんだからね。
車両の保安基準は「灯火」だけじゃなく、灯火も含めた灯火器について定めているんだ。
公安委員会は「灯火」のみ定めているんだぞ。
482: 2018/11/04(日)09:44 ID:tzBrkAwe(6/40) AAS
>>480
>>478
483(1): 2018/11/04(日)09:52 ID:DyHRneZn(6/35) AAS
AA省
484(1): 2018/11/04(日)09:56 ID:DyHRneZn(7/35) AAS
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 走行用前照灯(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、
そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100 m(除雪、土木作業その他特別
な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の
大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交
通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
これは在チョン(笑)の脳内設定上、灯火の規則なのだから、
点いていなければ走行用前照灯(笑)ではないとなる。
つまり、全ての自動車は走行用前照灯を備えない 整 備 不 良 車 である┐(´ー`)┌
485(1): 2018/11/04(日)09:58 ID:tzBrkAwe(7/40) AAS
>>483
> なぜ灯火の規定の下にある灯火器の規定にまた灯火の規定が出てくるのか理解に苦しむが┐(´ー`)┌
最初に書いてある灯火の規定って何?
どいう規定?
お前の言ってることはいまいち分からんな。
486(1): 2018/11/04(日)10:02 ID:tzBrkAwe(8/40) AAS
>>484
「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか?
487(1): 2018/11/04(日)10:03 ID:DyHRneZn(8/35) AAS
>>485
「政令で定めるところにより」を政令本文まで引用して示したのに、
また発狂して忘れてしまっているな┐(´ー`)┌
都合が悪くなれば何もかもが見えなくなると。もう手遅れだから病院かあの世に行け┐(´ー`)┌
488(1): 2018/11/04(日)10:06 ID:DyHRneZn(9/35) AAS
>>486
>「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか?
在チョン(笑)が今思いついた当たらな言い訳を、たったそれだけの引用で俺が理解できる訳が無かろう┐(´ー`)┌
ほら、何を思いついちゃったのか全部書けよ┐(´ー`)┌
489(1): 2018/11/04(日)10:12 ID:tzBrkAwe(9/40) AAS
>>487
政令本文には灯火の規定なんてないぞw
490(1): 2018/11/04(日)10:13 ID:tzBrkAwe(10/40) AAS
>>488
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。
491(2): 2018/11/04(日)10:18 ID:DyHRneZn(10/35) AAS
>>489
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
何故これの下位規定で「(道路にある場合の灯火)」と銘打たれた政令が灯火の規則ではない、となるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌
>>490
有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
492(1): 2018/11/04(日)10:28 ID:tzBrkAwe(11/40) AAS
>>491
道交法52条 … 灯火をつける義務付け
道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定
車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある
公安委員会が定める灯火 ← ここに自転車の灯火の規定がある
493(1): 2018/11/04(日)10:29 ID:tzBrkAwe(12/40) AAS
>>491
> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
494(1): 2018/11/04(日)10:40 ID:DyHRneZn(11/35) AAS
AA省
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