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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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487: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:03:41.25 ID:DyHRneZn >>485 「政令で定めるところにより」を政令本文まで引用して示したのに、 また発狂して忘れてしまっているな┐(´ー`)┌ 都合が悪くなれば何もかもが見えなくなると。もう手遅れだから病院かあの世に行け┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/487
488: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:06:24.38 ID:DyHRneZn >>486 >「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか? 在チョン(笑)が今思いついた当たらな言い訳を、たったそれだけの引用で俺が理解できる訳が無かろう┐(´ー`)┌ ほら、何を思いついちゃったのか全部書けよ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/488
489: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:12:39.80 ID:tzBrkAwe >>487 政令本文には灯火の規定なんてないぞw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/489
490: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:13:43.66 ID:tzBrkAwe >>488 理解できなければ、もういいよw 付き合ってられん。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/490
491: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:18:29.68 ID:DyHRneZn >>489 (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない 何故これの下位規定で「(道路にある場合の灯火)」と銘打たれた政令が灯火の規則ではない、となるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌ >>490 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/491
492: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:28:03.37 ID:tzBrkAwe >>491 道交法52条 … 灯火をつける義務付け 道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定 車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある 公安委員会が定める灯火 ← ここに自転車の灯火の規定がある http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/492
493: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:29:17.66 ID:tzBrkAwe >>491 > 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌ 理解できなければ、それ以上話が進まんからね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/493
494: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:40:39.42 ID:DyHRneZn >>492 >道交法52条 … 灯火をつける義務付け >道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」 これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌ >車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある 例えば「前照灯」が灯火器ではないのから、「走行式前照灯」もまた灯火器ではない┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)の主張により、全ての車両に於いて「灯火器(笑)」の規定は消失したのである┐(´ー`)┌ すげぇな在チョン(笑)たった1つの結論の為に法令をどんどん書き換えていくぞ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/494
495: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:43:15.35 ID:DyHRneZn >>493 >> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌ >理解できなければ、それ以上話が進まんからね。 思いついたことを口に出しただけで、まだ言い訳の本文を考えていないのだろ┐(´ー`)┌ だから逃げるしかない! 自動車には前照灯なる灯火器が複数備わっている。 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/495
496: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:49:42.62 ID:tzBrkAwe >>494 > 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている > 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」 > これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌ 違う。 それらは灯火器だ。 それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。 それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。 自転車の場合、 灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。 お前は何になると思う? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/496
497: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:52:17.06 ID:tzBrkAwe >>495 > 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌ で? 何についての話をしてるんだっけ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/497
498: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:58:12.95 ID:tzBrkAwe >>495 ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/498
499: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:01:21.79 ID:DyHRneZn >>496 >> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている >> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」 >> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌ >違う。 >それらは灯火器だ。 >それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。 >それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。 灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌ >>497 >> 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌ >で? >何についての話をしてるんだっけ? もうそんな事も忘れてしまったのか。都合が悪ければ何もかも忘れてしまうのだから、もう会話に参加するなよ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/499
500: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:05:25.38 ID:DyHRneZn あ、1つ忘れてた┐(´ー`)┌ >>496 >自転車の場合、 >灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。 >お前は何になると思う? 日本語でおk┐(´ー`)┌ >>498 >ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/500
501: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:08:18.39 ID:tzBrkAwe >>499 車両の保安基準の灯火器の規定には灯火も定められている。 政令で指定してるのは、保安基準の灯火器の灯火。 自転車と違って、光度があればどんなものでもよいってわけじゃない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/501
502: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:10:14.05 ID:tzBrkAwe >>500 そだね。 じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。 自転車の場合、 灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。 お前は何になると思う? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/502
503: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:13:20.20 ID:tzBrkAwe >>500 > 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌ 走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/503
504: 本郷さくら ◆AT7Kuxjzos [] 2018/11/04(日) 11:24:47.44 ID:PPYTPWgR >>502 自転車を押して歩く場合、歩行者と軽車両になるからでしょう。 つまりリヤカー引くオジサンと同じ。 だからブレーキなどが効かなくても乗らない限り、罰則ないでしょ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/504
505: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:24:51.94 ID:DyHRneZn >>501 (前照灯等) 第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。 ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として 告示で定めるものにあつては、この限りでない。 2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、 灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 「灯火」ではなく「投光」の基準だぞ┐(´ー`)┌ >>502 >そだね。 >じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。 >自転車の場合、 >灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。 >お前は何になると思う? 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌ 何が違うんだね?はい、やり直し┐(´ー`)┌ >>503 >> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌ >走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww そりゃ、「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればもう整合性は取れないからな┐(´ー`)┌ 逃げるしかない┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/505
506: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:37:08.65 ID:tzBrkAwe >>505 どんな方法・どのように照らすかを灯光としてるんじゃない? では、何をどんな方法・どのようにしてるのでしょうねw 「灯火」だと思うけど、違うのか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/506
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