[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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556(1): 2018/11/04(日)16:38 ID:tAWLCyp2(3/3) AAS
他の法令だと、「性能を有する」は「性能を発揮できる」という意味なのに、なぜ自転車の前照灯だけ「性能を発揮している」という意味になっちゃうんだろうねw
過半数以上の府県が「性能を有する前照灯」を「つけなければならない」としてるんだけどねぇ
557(1): 2018/11/04(日)16:47 ID:A722TFhn(1/2) AAS
>>556
前提が違うから。
点けなければならない灯火と付けなければならない灯火装置の違い。
558(1): 2018/11/04(日)17:04 ID:kgN3q1UY(1/6) AAS
>>557
ふーん、
「性能を有する(ついている)灯火をつけなければならない」
なんて規則なんだ
凄いね
559(1): 2018/11/04(日)17:11 ID:A722TFhn(2/2) AAS
>>558
お前も、法令規則を読んでそうなるのか?
560(1): 2018/11/04(日)17:40 ID:AH4w3kZA(1) AAS
>>538
>「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
>「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
黄色の信号灯と黄色の点滅信号灯、赤の信号灯と赤の点滅信号灯は
それぞれ別の意味を持たせた信号灯ね
点滅信号灯は点と滅でワンセット、ワンセットで役目が果たせる
前照灯は照明灯であって点と滅をワンセットにしてしまうと
交通規則の要求を確実に満たせるとは言えなくなってしまうのさ
>>546
>「点灯」は尾灯にしか無いのだから、
省7
561(2): 2018/11/04(日)17:48 ID:aiAJ61OB(2/2) AAS
>>559
合法派
夜間道路において、つけなければならない灯火器は、つけたときに10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有することができる消えている灯火器。
違法派
夜間道路において、つけなければならない灯りは、10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有している灯火。
562(1): 2018/11/04(日)17:50 ID:9Q74u3nW(1) AAS
荒川河川敷では点滅勢は壊滅した。
爆光がベスト。
563(1): 2018/11/04(日)18:28 ID:kgN3q1UY(2/6) AAS
>>561
違う
合法派(というか常識ある違法派もこっち)
「性能を有するもの」とは、「その性能を発揮できるもの」を指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認することができる性能を発揮できる前照灯をつけなければならない」
違法派(というかごく一部のアスペ)
「性能を有するもの」とは、「性能を発揮しているもの」のみを指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認できる性能を発揮している(ついている)前照灯をつけなければならない」
「性能を有する」に対する理解が根本的に違う
「性能を有する」とは「性能を発揮している」ものだけを指すんだ、などと強弁しているのは合法派違法派問わず、極々一部
564(1): 2018/11/04(日)18:33 ID:kgN3q1UY(3/6) AAS
アスペの特徴
「止まっている車は走行性能を有していない。走行性能を有するのは、現に走っている車だけである」
「アイドル状態のCPUは1GHzの演算能力を有していない。1GHzの演算能力を有するのは、現に1GHzで駆動しているCPUだけである」
「作動していないブレーキは自転車を止める性能を有していない。自転車を止める性能を有するのは、現に作動しているブレーキだけである」
こういうことを本気で言っちゃうのが違法派アスペ
だから「性能を有する前照灯」も光っている(ついている)ものしか指さないんだとさ
よって「ついている前照灯をつけなければならない」になるんだが、そこは理解できない模様w
565(3): 2018/11/04(日)18:49 ID:NRH4bwBR(1/6) AAS
>>563
今度は発揮かw
まぁなんだ、
合法派の人達から言わせると、
俺のフラッシュライトは、「Fireflyモード 0.4lm」 でつけていても合法ということになってしまうなw
俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
省10
566(3): 2018/11/04(日)19:03 ID:kgN3q1UY(4/6) AAS
>>565
バカを露呈させるのも程々になw
「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」
停車中だろうと、時速10kmで走っていようと、時速100kmで走っていようと、時速200kmで走れる走行性能を有する自動車には変わりはない
だが、自動車が時速50km以上で走っていなければ「時速50km以上で走らせなければならない」に引っかかる
わかるかな?w
567: 2018/11/04(日)19:15 ID:DyHRneZn(32/35) AAS
AA省
568: 2018/11/04(日)19:26 ID:DyHRneZn(33/35) AAS
AA省
569(4): 2018/11/04(日)19:35 ID:NRH4bwBR(2/6) AAS
>>566
なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも
「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、
時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね?
570(1): 2018/11/04(日)19:40 ID:kgN3q1UY(5/6) AAS
「違法とは言い切れない」
これが、法令も判例もない状態での、まともな結論
だが、自称、法学を学んだ違法厨は「法令上の根拠はなくても絶対違法」「判例がなくても絶対違法」と言い切ってしまうw
俺は別に点滅が違法でも一向に構わんし、むしろ点滅と常光は併用すべきだとすら思っている
だから、「点滅だけでは危険だから、マナーとして点滅だけでは走らないようにしよう」という話なら、賛同する
だが、法令上にも判例にも根拠がないのに「絶対違法だ」と言うアホがいたら、「いやそれは違う」となる
ヘルメットの話と一緒
スピードを出すロード乗りとかは、安全を考えてヘルメットを「被るべき」というのは同意する
が、ヘルメットを「被らなければ違法」というのは「いやそれは違う」となる
571(3): 2018/11/04(日)19:48 ID:kgN3q1UY(6/6) AAS
>>569
もっと言うと、
「規定の性能を有する前照灯」とは、
「現に規定の性能を発揮している前照灯」
ではなく、
「つけたときに規定の光度で光る性能がある前照灯」
ということ
あとは「つける」を満たしているかどうかだけ
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、
定格駆動が「1GHzで動作し続けること」を指すなら、
省4
572: 2018/11/04(日)19:49 ID:NRH4bwBR(3/6) AAS
>>570
> ヘルメットの話と一緒
違うだろ。
ヘルメットは法令規則にない。
が、前照灯は法令規則にある。
馬鹿なのか?
573(1): 2018/11/04(日)19:51 ID:NRH4bwBR(4/6) AAS
>>571
だから>>565。
574: 2018/11/04(日)19:52 ID:NRH4bwBR(5/6) AAS
そして>>569。
575: 2018/11/04(日)19:55 ID:NRH4bwBR(6/6) AAS
>>571
> 重要なのは「1GHzの駆動周波数を有する」という部分ではなく、それをどう作動させるか指示している部分
結局、何が言いたいんだ?
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