[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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792: 2018/11/09(金)18:58 ID:OkUWAILD(3/4) AAS
>>787
いやいや、違法派は「違法である」と断じているだろうw
法解釈によっては「違法とされる可能性が高い」じゃなくな

君の好きな弁護士だって、法令に直接記述がなく、判例もないものは「法解釈によっては違法とされる可能性が高い」とまでしか言えない
それこそ、ちょっと法律知ってる人間なら常識の話

なのに、「いや、絶対違法なんだ(ただし根拠は俺の中の常識と思い込みである)」なんてのを、堂々と言い張ってるのが違法派
793: 2018/11/09(金)19:06 ID:OkUWAILD(4/4) AAS
>>634でも書いたが、

「『前照灯』の解釈次第では、点滅は前照灯とみなされず、違法とされる"可能性が高い"」

わかる

「点滅は前照灯じゃないから違法」
↑ファッ!?
法令上のどこにそんな根拠が?
794
(1): 2018/11/09(金)19:08 ID:BAeK1wO8(1/2) AAS
>>788
道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw
795: 2018/11/09(金)19:10 ID:BAeK1wO8(2/2) AAS
おっと、「道路交通法の」→「法令の」の誤りね
796
(1): 2018/11/09(金)19:24 ID:N7m92TNA(7/10) AAS
AA省
797: 2018/11/09(金)19:47 ID:i3xG1jQg(8/11) AAS
>>794
>道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
>どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw

それは、君が法令の読み方を理解できてないからだね。

信号機や灯火による信号に関する規定から、灯火とは灯火装置等により発せられている光そのものを指していることが理解できない?

「赤色の灯火」は、赤い光であって、灯火装置が赤いのではないよ。

灯火による信号も、灯火装置を振ればいいのではなく、明かりを振る必要があるね。
798
(1): 2018/11/09(金)19:56 ID:N7m92TNA(8/10) AAS
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

つまり、信号機は赤色、黄色及び青色の点いてる灯火(笑)を備えるものなんですね!
参考になりません!wwwwww

┐(´ー`)┌
799
(2): 2018/11/09(金)20:03 ID:i3xG1jQg(9/11) AAS
>>796
>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌

道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?

>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌

だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。

道路交通法施行令に
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
とあるように、点ければ要件を満たす前照灯でも、点いてなければ、「前照灯の無灯火」だよ。
省10
800
(1): 2018/11/09(金)20:12 ID:N7m92TNA(9/10) AAS
AA省
801: 2018/11/09(金)20:14 ID:i3xG1jQg(10/11) AAS
>>798

点いたときの明かりの色だね。
802: 2018/11/09(金)20:18 ID:N7m92TNA(10/10) AAS
AA省
803: 2018/11/09(金)20:19 ID:i3xG1jQg(11/11) AAS
AA省
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