[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
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101: 2019/06/02(日)10:46 ID:YU7+CHOy(1) AAS
なんで点滅してると10m前方の障害物が確認できないことになるのか
点滅してても、ものによっては十分確認できるんだが
102(2): 2019/06/02(日)10:49 ID:hTOYx3os(4/6) AAS
>>99
また何を訳の分からねえ超常論理を垂れ流してんだよ痴呆www
>>点滅を禁止するなら、それなりの規定が必要だよな?www
>禁止したら消せなくなるだろう(w
>今でも法的には消せないだろ
なら点滅を禁止されてる自動車やオートバイは永久に消せねえんだな?www
そんな事がある訳ねえだろキチガイwww
点滅を禁止する事と灯火を消す事は違うからなwww
>夜間路上にある時はつけろとはなっているが
>路外に出たら消せとか消して良いなんて法令規則のどこにも書かれてないだろ
省13
103(3): 2019/06/02(日)11:05 ID:9VPwSQfi(1/4) AAS
>>102
自動車もバイクも点滅は禁止されてはいないが?
104(1): 2019/06/02(日)11:10 ID:hTOYx3os(5/6) AAS
>>103
禁止されてるからなw
105(3): 2019/06/02(日)11:35 ID:9VPwSQfi(2/4) AAS
>>104
どこで禁止されているとされているのだね?
106(1): 2019/06/02(日)11:44 ID:hTOYx3os(6/6) AAS
>>105
お前は法令も何も知らねえのに発言してんだもんなw
該当法令も知らねえ、調べようともしねえ奴が、議論なんて出来る訳ねえだろw
荒川から出てくんなよw
107(1): 2019/06/02(日)13:17 ID:9VPwSQfi(3/4) AAS
>>106
なんだ、また勘違いしてんのか?
それとも、いつもの歪曲か?
108(2): 2019/06/02(日)13:27 ID:T71WHMo4(1) AAS
>>107
勘違い?w
【いつもの】歪曲?www
軽車両以外の前照灯は点滅禁止なんて、違法派のキチガイでさえ知ってる当たり前の事だぞ?www
色んな経緯も法令も知らねえ無知の癖に、無理やり話に混ざってこようとするなよ青木www
自転車の灯火を定めてるのは公安委員会規則の灯火規定だろ?w
じゃあ、自動車や二輪車の灯火を定めてるのは何だ?w
道路運送車両法だろw
道路運送車両の保安基準第198条3項9で前照灯の点滅が明確に禁止されてんだよw
そして、更に、点滅する灯火を備えてはならないという規定が存在するんだからなw
省11
109(1): 2019/06/02(日)13:33 ID:9VPwSQfi(4/4) AAS
>>108
やっぱり勘違いしてるのか。
110(1): 2019/06/02(日)13:55 ID:OClziYs4(1/4) AAS
>>109
何が勘違いだ?www
111(1): 2019/06/02(日)15:43 ID:jZHVau+8(2/3) AAS
>>102
>法は【夜間、道路にある時】は政令に従えと規定してんだぞw
w)そんなこと規定してねえよ、法の規定はつけろだ
書いてないことが見えてしまうような目の持ち主だから
光を当ててなくても障害物を確認したと視覚妄想が湧いてくるのだよ
112: 2019/06/02(日)16:24 ID:UqG3r0rg(2/3) AAS
妄想も何も、無灯火の自転車なんて珍しくもなんともないからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
113(1): 2019/06/02(日)16:34 ID:OClziYs4(2/4) AAS
>>111
無知な上に日本語も読みとれねえのか痴呆www
従わなければならないのは、つまり、つけなければならないのは【政令】が定めた規定だwww
こんな事も理解出来ねえキチガイだから、見えるものも見えねえ、合法なものを違法だと脳内変換すんだろうなwww
『車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。』
【夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより】
何て書いてる?www
夜間、道路にある時は政令に従えと書いてるだろうがwww
政令で定めた通りに従い、該当する前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を点けろと書いてるよなあ?www
省8
114(2): ↑このような 2019/06/02(日)16:35 ID:VorTZ2+A(1) AAS
順法精神のかけらもない無政府主義者の戯言はスルーしましょう。
無灯火の自転車がいようと、なんだろうと、法は守らねばなりません。
無灯火(点滅も無灯火に含まれる)は、警察に捕まらなかろうと、違法行為です。
115: 2019/06/02(日)16:41 ID:OClziYs4(3/4) AAS
>>114
点滅は禁止規定も点滅に関わる規定も抵触する規定も存在しませんので、無条件で合法ですから、嘘や妄想を垂れ流さないで下さいw
荒川から出てくんなよマジキチ青木w
116: 2019/06/02(日)17:17 ID:UqG3r0rg(3/3) AAS
AA省
117(1): 2019/06/02(日)19:14 ID:jZHVau+8(3/3) AAS
>>113
>夜間、道路にある時は政令に従えと書いてるだろうがwww
政令に定めるところによりつけろ、だろ
自転車前照灯の場合、法令を受けて
公安委員会規則で定められているのは
『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』
だな
『公安委員会規則で定められた性能の自転車前照灯』を『道路交通法に従って夜間路上にある時はつける』ってこと
つけろと命じているのは法、公安委員会規則は法で命じられつけた灯火の仕様を定めているだけ
それだけの権限しか公安委員会は与えらていないのさ
118(3): 2019/06/02(日)19:25 ID:OClziYs4(4/4) AAS
>>117
道路交通法は【政令の定めるところにより】と法律の委任で施行令に従えと丸投げしてんだから、道路交通法の【つけなければならない】は、法律の委任をされた施行令の【つけなければならない】そのものだからなw
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
…それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
省6
119(1): 2019/06/02(日)20:36 ID:14jhpXxy(1) AAS
AA省
120: 2019/06/02(日)20:54 ID:pCm2S82r(1) AAS
>>119
QUOカードだけもらっとく
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