[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
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681(1): 2019/06/09(日)21:40 ID:y3gHsC0v(29/33) AAS
>>680
だったら?w
俺の発言で規定が変わるのか?www
しかも何だその灯火=灯りってw
灯火=前照灯と尾灯だからなw
規定に存在しねえ造語ばっかだなお前www
しかも何を履き違えてんのか知らんが、【何々の光度を有する前照灯】とは、【何々の光度】を前照灯が持ってるという事だw
つまり、前照灯が持ってる【何々の光度】とは、そのまま前照灯の性能だからなwww
そして、モードを変えた所で、前照灯本来の性能は変わる事はねえんだよw
300km/hのスピードが出る車を200km/hや100km/hで走らせてるようなもんだからなw
省3
682(2): 2019/06/09(日)21:52 ID:yrEeEAKc(47/49) AAS
>>681
その例だとスピードの規定のことか?
100km/hとの規定であって、300km/hの車の規定ってことではないっとことな。
灯火器を語るんじゃなくて、規定を語れってwww
全く的外れなことばかり言い出すんだよなw お前はwww
683(1): 2019/06/09(日)21:56 ID:yrEeEAKc(48/49) AAS
大体さ、仮に公安委員会が灯火器を定めているとしても、
灯火器の灯りの色と明るさしか定めていねーじゃん?
684: 2019/06/09(日)22:19 ID:y3gHsC0v(30/33) AAS
>>682
規定じゃねえよwww
性能の事だwww
俺は規定を語ってんだろwww
【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】だとwww
お前のように、的外れどころか、お前の脳内で生成した妄想の【光度を有したり有さなかったり】なんて作り話を根拠に断じたりはしねえよ知恵遅れくんwww
685(2): 2019/06/09(日)22:23 ID:y3gHsC0v(31/33) AAS
>>683
誰がどう見ても、公安委員会規定は灯火=前照灯と尾灯を定めてるのに、まだ訳の分からねえ事言ってんのかお前はwww
知恵遅れのお前にも分かるように説明してやるから、少しは自分で灯火について勉強しろよ低能www
灯火には色んな物があるだろ?w
石油ランプだったり電灯だったり、前照灯や尾灯、その他にも色々有るよな?w
それらを器物としての総称で、一括に灯火器と呼称する事を、お前は馬鹿だから全く理解出来ねえんだろうなあwww
そもそも【灯火】を【器物】の総称として呼ぶから【灯火】+【器】で【灯火器】なんだって、普通の人間なら理解するよなあwww
お前は全く【総称】を理解出来ねえ知恵遅れだ しねwww
灯火は【器物として】灯火器と呼ばれてるw
多分お前は、灯火は物体だと理解してねえから、馬鹿な事ばっか言ってんだよなwww
省7
686: 2019/06/09(日)22:28 ID:y3gHsC0v(32/33) AAS
>>682
大事な事書き忘れたわwww
>灯火器を語るんじゃなくて、規定を語れってwww
お前の妄想作り話を語るんじゃなくて、規定を語れってwww
687(3): 2019/06/09(日)22:38 ID:yrEeEAKc(49/49) AAS
>>685
> そもそも【灯火】を【器物】の総称として呼ぶから【灯火】+【器】で【灯火器】なんだって、普通の人間なら理解するよなあwww
だから、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は灯火の規定だよな?
「灯火器」ではなくて「灯火」と書かれているよな?
それなのに何故に「灯火器」としてしまうんだ?
頭おかしい。
688: 2019/06/09(日)22:56 ID:4M0AA9KA(11/11) AAS
>>687
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は灯火の規定だよな?
> 「灯火器」ではなくて「灯火」と書かれているよな?
> それなのに何故に「灯火器」としてしまうんだ?
「性能を有する」前照灯だからだな。
> 頭おかしい。
自己紹介か?
689(1): 2019/06/09(日)23:03 ID:y3gHsC0v(33/33) AAS
>>687
だからさ、灯火の総称が灯火器なだけで、道路運送車両法で前照灯など色んな灯火器を規定する為に【灯火器や灯火装置】と呼称してるだけだろwww
で、俺が言ってた事に【灯火器】なんて言ってねえよな?www
お前が勝手に【灯火の規定なのに灯火器云々】とケチ付けてきてんだろwww
道路交通法52条も前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火と規定してんだろwww
施行令だってそうだろw
【それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない…車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】
前照灯は灯火だからなwww
灯火には色んな灯火があると>>685で書いた通り、法令だけでも色々な灯火器が有るのが分かるだろwww
頭おかしいっていつも自己紹介してるよなwwwwww
690(1): 2019/06/10(月)01:21 ID:sIljA1ra(1/7) AAS
>>689
> で、俺が言ってた事に【灯火器】なんて言ってねえよな?www
ほれw
> 灯火は【器物として】灯火器と呼ばれてるw
691: 2019/06/10(月)06:16 ID:8ZdVm15N(1/15) AAS
>>687
道路運送車両法で技術基準や保安基準を規定する為に、装置として定義するのに必要だから灯火器や灯火装置という用語を使用しているだけだw
その証拠に、道路交通法、道路交通法施行令で【灯火装置】という用語は使用されてないwww
そして道路交通法の【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】や【尾灯】だと埼玉県警も言ってるから、お前の作り話などで否定してもどうにもならんのだよwww
【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金)
そして、その【ライト】とは、電池の電気エネルギーを利用した【灯火】であり、表面がある【物体】だぞwww
省3
692: 2019/06/10(月)06:18 ID:8ZdVm15N(2/15) AAS
>>690
それはお前が灯火器とは何だと聞いてきたからだろwww
テンプレを除き、このスレで最初に灯火器の話を持ち出してきたのは>>122のお前だwww
前スレもお前の仲間とお前が最初だwww
前々スレもお前へのレスで、引用したお前の文章に入ってる灯火器が最初だからなwww
俺は自分では前照灯としか言わねえし、お前らが灯火器に話を持ってくから、灯火器の話をしてるに過ぎねえからなwww
そもそも、俺から灯火器の話をする必要がねえんだよwww
点滅させてんのは前照灯なんだからなwww
まあだが、灯火が灯火器だというのは事実だwwwwww
灯火=明かり=光を出す物=電灯だと、世間一般常識である辞典にも載ってる事だし、お前が屁理屈で違うと否定しても、お前よりは辞典の方が信用出来るのは当然>>673www
省4
693(1): 2019/06/10(月)08:25 ID:AwtmtJXB(1/6) AAS
>>674
>スペックシートの最高光度が前照灯の能力だからなwww
ただの能力じゃない、【最高】能力な
最低光度も能力の内、光度が変えられるなら変えられる範囲も能力の内
点滅して他者をげん惑させるのも能力の一つ
点灯時間も能力の一つ
色々有している能力の内で、法は夜間路上にあるとき
10m前方の障害物を確認できる能力の状態で前照灯をつけろと要求している
能力を内に秘めているだけじゃ何の役目も果たしていない
能力を使わないものは画餅、ガラクタ、無用の長物
694(2): 2019/06/10(月)09:35 ID:8ZdVm15N(3/15) AAS
>>693
いつも言ってる事が頓珍漢な駄文の垂流しだから、馬鹿は黙ってろ痴呆www
能力とは物事を成し遂げる力で、その力の最大の量を表すw
だから最低光度や能力以下の光度は能力を制御して抑えてるだけで、能力と言わねえよwww
道路交通法で言う幻惑とは、運転者を直射するような照射角の光を指すから、灯火の操作規定がある訳で、点滅のような幻惑を指してるのでは無いw
点灯時間は特性や性質であって、能力とは言わねえよw
10m前方の障害物を確認できる能力の状態で前照灯をつけろなんて要求してねえよw
10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯を点けろだw
【…状態で】なんて、意味まで変わる文章に作り変えるんじゃねえよw
>>スペックシートの最高光度が前照灯の能力だからなwww
省9
695(1): 2019/06/10(月)11:13 ID:AwtmtJXB(2/6) AAS
>>694
>能力とは物事を成し遂げる力で、その力の最大の量を表すw
な〜るほど、そういうことなんだぁ
点滅じゃその最大の量にはならないよなぁ(w
点滅だめじゃんか〜
696(1): 2019/06/10(月)11:29 ID:awRwlKcK(1) AAS
>>695
普通に売られてるライトの点滅モードは、大多数が点灯の最高光度と同じ光度だからなあw
それらは光度、つまり能力は最大って事だよなあw
やっぱり馬鹿には理解出来てねえんだなあwww
痴呆だめじゃんか〜
697: 2019/06/10(月)12:55 ID:LMfwuoTG(1) AAS
法令規則は多数派の?
698(1): 2019/06/10(月)13:07 ID:8UHgVeGV(1) AAS
点滅合法公式見解大多数w
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
省3
699(2): 2019/06/10(月)14:39 ID:AwtmtJXB(3/6) AAS
>>696
>>>694
>能力とは物事を成し遂げる力で、その力の最大の量を表すw
最大の【量】を表す、のだと
アンタの言う「光度」は量ではない
>最低光度や能力以下の光度は能力を制御して抑えてるだけで、能力と言わねえよwww
なんてことも言ってる、(制御して抑えてる)ってことは最大の能力を発揮してないってことだ
>>694
>道路交通法で言う幻惑とは、運転者を直射するような照射角の光を指すから、灯火の操作規定がある訳で、点滅のような幻惑を指してるのでは無いw
>点灯時間は特性や性質であって、能力とは言わねえよw
省7
700: 2019/06/10(月)15:04 ID:h44ediVZ(1/4) AAS
AA省
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