[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
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554
(1): 2019/06/09(日)09:44 ID:4M0AA9KA(1/11) AAS
>>553
> >自動車の前照灯は点滅が禁止されている。
> いない、自動点滅するものを自動車前照灯として認めていないだけ
常識で判断できるのに点滅を禁止する条文があるのはなぜ?

> >自動車は前方の安全を確認するために手動で点滅することは認められている。
> 前照灯のパッシング操作は安全確認ではなく合図(何らかの意思伝達)が目的、他の運転者の幻惑防止のための『一時的』消灯は義務
安全を確認する目的でパッシングすることを排除する条文ではないね。

>   車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
> に抵触する
抵触するのはお前の照射範囲が広い爆光懐中電灯だな。
省11
556
(2): 2019/06/09(日)10:49 ID:4M0AA9KA(2/11) AAS
>>555
> > それは、前照灯が光度を有したり有さなかったりという事だな?www
> そうだけど、灯火の話な。
> 前照灯と呼ばれる灯火器のことじゃないからな。
つまり「ついている灯火をつける」だな。
そんなことを言っているのは世界中でお前だけだ。
558
(1): 2019/06/09(日)11:03 ID:4M0AA9KA(3/11) AAS
>>557
> 「ついている灯火をつける」
> なんて、
> 脱法派の馬鹿しかいねーってwww
規則で「光度を有する」前照灯は「ついている」前照灯なんだろ?
法52条で規則で定める前照灯をつけるんだから「ついているとうかをつける」にしかならないな。
おかしいと思うんだろ?
それはお前の主張がおかしいからだ。
559: 2019/06/09(日)11:04 ID:4M0AA9KA(4/11) AAS
>>558
訂正
誤: 法52条で規則で定める前照灯をつけるんだから「ついているとうかをつける」にしかならないな。
正: 法52条で規則で定める前照灯をつけるんだから「ついている前照灯をつける」にしかならないな。
573
(1): 2019/06/09(日)12:26 ID:4M0AA9KA(5/11) AAS
>>568
> そんなの脱法派しか言ってねーってwww
「ついている灯火をつける」はお前の「有したり有さなかったり」の主張を事実に当て嵌めただけだ。
おかしいと思うだろ?
それはお前の主張がおかしいからだ。
575
(1): 2019/06/09(日)12:33 ID:4M0AA9KA(6/11) AAS
>>574
> だがそれは俺の主張がおかしいのではなく、脱法派の解釈がおかしいだけだ。
「点灯と消灯を繰り返す」が「光度を有したり有さなかったり」なんだろ?
つまり「光度を有する前照灯」は「ついている前照灯」だ。
この解釈が間違っている?
620
(1): 2019/06/09(日)14:12 ID:4M0AA9KA(7/11) AAS
>>577
> いや、正しい。
法52条でつけなければならない自転車の前照灯は規則で定められた前照灯だ。
つまり「光度を有する前照灯をつける」だから「ついている前照灯をつける」と同義になる。
647: 2019/06/09(日)15:47 ID:4M0AA9KA(8/11) AAS
>>627
> 「"10m先の障害物を確認できる"光度を有する前照灯をつける」としているんだよ。
「10m先の障害物を確認できる」「光度を有する前照灯」ということだな。
言い換えると、「10m先の障害物を確認できる」「ついている前照灯」ということだ。
つまり、「ついている前照灯をつける」となる。

>
> " "の中は大切なことだ、無いことにすんなよwww
649: 2019/06/09(日)16:37 ID:4M0AA9KA(9/11) AAS
>>648
> 公安委員会規則が要求10m前方の障害物を確認できる
> 光束を放射する能力を持った前照灯を道交法に従って
> 夜間路上にあるときにはつけなければならないのだよ
そうだな。
ダイナモが合法なことでもわかるように「点灯し続けろ」とは書いていない。

> 道交法五十二条2項に定られた場合以外勝手に消すことはできないのだよ
ダイナモを忘れているぞ。
654: 2019/06/09(日)16:53 ID:4M0AA9KA(10/11) AAS
>>652
> 点滅は違法ではない。基準を満たしていればいいという旨の話しかないよな?
そういう話だな。

> 点滅のみでも合法と解釈はどこもしていない。
点滅のみだと違法と言う公的見解が無いから合法なんだよ。

違法と言うなら公的見解を出せよ。
今まで一度も見たことないぞ。
688: 2019/06/09(日)22:56 ID:4M0AA9KA(11/11) AAS
>>687
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は灯火の規定だよな?
> 「灯火器」ではなくて「灯火」と書かれているよな?
> それなのに何故に「灯火器」としてしまうんだ?
「性能を有する」前照灯だからだな。

> 頭おかしい。
自己紹介か?
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