[過去ログ]
【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/
上
下
前次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
抽出解除
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
113: ツール・ド・名無しさん [sage] 2019/06/02(日) 16:34:22 ID:OClziYs4 >>111 無知な上に日本語も読みとれねえのか痴呆www 従わなければならないのは、つまり、つけなければならないのは【政令】が定めた規定だwww こんな事も理解出来ねえキチガイだから、見えるものも見えねえ、合法なものを違法だと脳内変換すんだろうなwww 『車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。』 【夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより】 何て書いてる?www 夜間、道路にある時は政令に従えと書いてるだろうがwww 政令で定めた通りに従い、該当する前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を点けろと書いてるよなあ?www その政令は52条1項の【道路にある場合の灯火】から法律の委任を受けて、公安委員会が定める灯火を点けろと規定してんだろwww (道路にある場合の灯火) 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) 二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯 三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯 四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/113
117: ツール・ド・名無しさん [] 2019/06/02(日) 19:14:40 ID:jZHVau+8 >>113 >夜間、道路にある時は政令に従えと書いてるだろうがwww 政令に定めるところによりつけろ、だろ 自転車前照灯の場合、法令を受けて 公安委員会規則で定められているのは 『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』 だな 『公安委員会規則で定められた性能の自転車前照灯』を『道路交通法に従って夜間路上にある時はつける』ってこと つけろと命じているのは法、公安委員会規則は法で命じられつけた灯火の仕様を定めているだけ それだけの権限しか公安委員会は与えらていないのさ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/117
上
下
前次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.155s*