[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 119人目【合法】 (1002レス)
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(8): 2019/10/09(水)16:42:40.76 ID:UOst0eOq(1/15) AAS
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
省20
253
(2): 2019/10/11(金)19:13:12.76 ID:rgZdSVDE(12/17) AAS
114 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/09/10(火) 15:06:33.15 ID:2PgIidLq
>>113
「点滅」をどういう意味で使ってる?
繰り返すが「点滅」という概念自体が違法になることはない

だから「点滅という概念は無条件で合法」と吠えてるなら「無意味なこと繰り返して言うな」でFA

他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
だから、「点滅は無条件で合法」にはならない

「自転車」自体が違法になることはない
だが、「無灯火で走る自転車は違法」と言っている相手に対し「自転車自体は無条件で合法」と言ってるのが君
475
(1): 2019/10/14(月)15:02:34.76 ID:Lr61xb1B(3/8) AAS
むしろwwwは自分で、「点滅」=「点滅する灯火」=「灯火」=「前照灯」とか言ってるよな。
>>431にログもある。

ということは、wwwの理論に従えば、

「点滅」を前照灯として使っても、前照灯の要件を満たしていなくてよい

というのは

「灯火」を前照灯として使っても、前照灯の要件を満たしていなくてよい
省2
609
(2): 2019/10/16(水)18:44:04.76 ID:qRUFmXah(2/2) AAS
>>608

>文章や文脈で単語の意味が変わる訳ねえだろwwwwwwwww

こんな認識しかできないアスペになにを言っても無駄だな(笑)
前からわかってたけど(笑)
878: 2019/10/18(金)12:15:35.76 ID:cZ3COXO2(7/23) AAS
>>875
俺の文章の何処に【「障害物を」確認できるもの】って書いてあるのかな?www

全く意味不明wwwwwwwww
リテラシー皆無だから、お前知恵おくれくんだろ?wwwwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwwwwww
899
(2): 2019/10/18(金)15:49:17.76 ID:5ugAIg8s(6/9) AAS
法令上、灯火とは灯火装置、灯光などを含む総称。
灯火装置の意味で使われることもあれば、灯光の意味で使われることもある。
光源のみを指す場合は、照明部など別な言葉を用いている。
946
(1): 2019/10/18(金)23:42:35.76 ID:emxA7NX7(3/4) AAS
>>941
>同じなら日本語として成り立ってないぞwww

『灯火には【灯火が点いたり消えたりする事】も含まれ得る』

成り立ってんだろwwwwwwwwwwww

>しかも、”物"に"事"も含まれ得るとか?

何だそれは?wwwwwwwwwwww
物に事も含まれ得る???wwwwww
全く意味不明wwwwwwwwwwww
キチガイにしか理解出来ねえわなあwwwwwwwww
省3
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