[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 119人目【合法】 (1002レス)
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886
(4): 2019/10/18(金)14:09 ID:cZ3COXO2(12/23) AAS
>>883
日本語が理解出来ねえ奴は、法令も理解出来ねえし、言葉の意味さえ理解出来ねえんだろうなあwwwwwwwww

灯火の色及び光度は、次のとおりとする。
(1) 色 赤色、白色又は淡黄色
(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

これは【灯火の色と光源の強度】を規定してるだろwwwwww

光度とは>>885の通り、【光源の強度】だからなwww

【光源】のだぞ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
省5
895
(1): 2019/10/18(金)15:23 ID:cZ3COXO2(15/23) AAS
>>891
いやいや、話を誤魔化すなよwww
俺が言ってるのは【灯火】とは【光源】で、これは法令が自ら証明してる>>886wwwwwwwww

お前が言ってるのは【灯火】とは【光】だろwwwwwwwww

お前にとって、灯火は光なんだなあ(棒)

>>残念ながら、灯火は物体で光ではありませんwwwwwwwww
>
>あぁあ。ついに言っちゃったよ(笑)
>灯火は物体。白又は黄色なのは物=灯火装置であって、灯火装置から発せられている光の色ではないってか(笑)

ぎゃはははははwww
省7
924
(1): 2019/10/18(金)20:17 ID:+U/wb5N6(7/16) AAS
>>886
光源の光の強さの度合。単位はカンデラ。(>>885)

光度とは>>885の通り、【光源の強度】だからなwww
光の強さじゃなく光源の強度に変わっちゃってるwww

> これは【灯火の色と光源の強度】を規定してるだろwwwwww
灯火は光源だって言ってたよな?
なんで違う言葉を使ってんだ?
944: 2019/10/18(金)23:41 ID:emxA7NX7(1/4) AAS
>>939
>保安基準と道路交通法で灯火の意味が違うってか。

保安基準で定義されてる事だけが違うだけで、全ての法令で灯火の意味は同じだwww
灯火の定義が存在しねえんだからなwww

>法令上の言葉の意味は、特に注がない限り同じってのが大原則だろうが。

注とは定義か?www
定義されてる場合だけ、その法令内だけで有効www
つまり、全ての法令に於いて、定義が存在しない灯火は、光源であり灯火器が大原則wwwwwwwwwwwwwww

>これは明らかに色と光度が別々に指定されているな。
>他にも信号などは、灯火の色のみが指定されているケースがある。
省4
991
(1): 2019/10/19(土)19:50 ID:t6kmdFEK(1) AAS
>>989
その文章だけならそうだろwww
だが、お前の言ってるの規定は>>886の規定だろ?wwwwww

【赤色、白色又は淡黄色で、50メートルの距離から確認できるもの】だから、50mの距離で色が違うなら違法だからなwwwwwwwww

で、それと【灯火は光源と灯火装置のみだとすると、信号の灯火の色は光源の色のみを指定していることになってしまうな。】が、どういう関係が有るのか言い訳しろよwwwwwwwwwwww
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