[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】 (1002レス)
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826
(1): 2021/04/17(土)23:36 ID:uOkFfBlv(6/6) AAS
>>825
>  「ついている」ことは前提だけどな?
そうなの?

>  消えている灯火ってありえへんからな(笑)
ということは法52条は「ついていることが前提の前照灯をつける」なの?

> ほな、がんばりやあ。
疑問が解決してないんだけど?
827: 2021/04/17(土)23:43 ID:GYBrAjSL(5/5) AAS
>>826
> 疑問が解決してないんだけど?
知りませんよー。
以降は自分で解決してな。

ほな、がんばりやあ。
828
(2): 2021/04/18(日)07:30 ID:yENKl7fo(1/3) AAS
>>809
>規則が定める性能の前照灯は点滅モードでも性能を有しているよね?
複数の動作モードを持つものはモードにより光度は変わる
点滅モードにおいて公安委員会規則が要求する性能を有しているかどうかは点滅動作の仕様次第
だから、どのような点滅モードであろうと公安委員会規則の要求を満たせるとは言えないのだ

光源の光度を直接測定することは出来ないので照射先の明るさを測定して光源の光度を算出する
つまり光度が決まれば照射先の明るさ(照度)も決まるということ
連続点灯時の明るさが公安委員会規則の要求を満たしていたとしても
点滅モードでは照射先の明るさは低下する、点滅モードにおける照射先の明るさは低下する
物によっては数十分の一に低下してしまう
省13
829: 2021/04/18(日)08:01 ID:p5MRsdfR(1/2) AAS
>>828
> >規則が定める性能の前照灯は点滅モードでも性能を有しているよね?
> 複数の動作モードを持つものはモードにより光度は変わる
規則の要件を満たす光度の点滅モードでつければ合法ということだね。

> 点滅灯で公安委員会規則の要求満たすためには点滅周期、デューティ比、光度の確定条件が必須だ
それはどの法令に書かれているの?
それを出してくれないと連続点灯であっても要件を満たすかどうか判断できないよ。
830: 2021/04/18(日)09:23 ID:bnDTgUH5(1) AAS
法とはまったく関係ない長文をダラダラ書かれてもねえw
831: 2021/04/18(日)09:26 ID:PK8LwNTF(1) AAS
>>828
論破済みだ虚言癖www
2chスレ:bicycle

警視庁、合法派
『どのような点滅灯「の使用」でも合法』

キチガイ虚言癖ID:yENKl7fo
『どのような点滅灯でも合法では無い』

↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww
832: 2021/04/18(日)09:49 ID:AzrRn+2R(1/2) AAS
点滅灯はバッテリーのもちが良くて助かるよね〜( ,,-` 。´-)
833
(1): 2021/04/18(日)10:47 ID:yENKl7fo(2/3) AAS
>>834
?自転車の場合どのような点滅灯も違法ではない(とは限らないのだが)←事実
?どのような点滅灯であろうと全て自転車前照灯として使える←大嘘

法の禁止要求に逆らえば違法行為或いは違法物

法の実行要求を実行しなればそれは違法行為
実行要求に使用を指定された物が実行要求の水準を満たしていなくてもその物は違法物にはならない
不適切品というだけでそれを使用している行為も違法ではない
違法になるのは実行要求に必要とされる物が存在せず実行要求を実行しない行為

自動車の場合でさえ前照灯を手動で点滅し続けても違法行為になるとは限らない
手動点滅し続けたからと言ってその前照灯が違法物になることもない
省2
834
(1): 2021/04/18(日)10:58 ID:AzrRn+2R(2/2) AAS
気になるから踏んでみた
835
(1): 2021/04/18(日)11:00 ID:7OkA+Gdj(1) AAS
>>833
>?自転車の場合どのような点滅灯も違法ではない(とは限らないのだが)←事実
>?どのような点滅灯であろうと全て自転車前照灯として使える←大嘘

ほら、↑すり替えてるwwwwww

「どのような点滅灯の使用」を「どのような点滅灯」にすり替えてるだろキチガイwwwwwwwwwwww

警視庁、合法派
『どのような点滅灯「の使用」でも合法』

キチガイ虚言癖ID:yENKl7fo
『どのような点滅灯でも合法では無い』
省3
836
(2): 2021/04/18(日)17:18 ID:yENKl7fo(3/3) AAS
>>835
>道路交通法等に「前照灯の規定と尾灯の規定が含まれてる」んだから、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえと言ってる時点で、前照灯の点滅も尾灯の点滅も道路交通法等に違反しねえと警視庁は言ってる、それはつまり、警視庁は「どのような点滅でも無条件で合法」だと断言してんだよwwwwwwwwwwww

自転車で点滅灯を使うことの合法/違法と
点滅灯が法定灯火として有効/無効は全く別の話なのだよ
公安委員会規則の要求を満たせなければ法定灯火にはならないというだけの話で
法定外灯火をつけていることのみでは違法にはならないのだよ
法定外灯火をつけているから違法なのではなく法定灯火をつけていないから違法になるのだよ警視庁管内では
アナタは点滅灯が法定灯火に対する要求を満たしていると証明すれば良いだけなのだよ
でもこの証明がなされそれが公的に認められた証拠は存在しない
あるのは点滅灯は自転車の法定灯火にはならないというメーカー自身の言明だけ
省4
837: 2021/04/18(日)17:33 ID:p5MRsdfR(2/2) AAS
>>836
> 公安委員会規則の要求を満たせなければ法定灯火にはならないというだけの話で
> 法定外灯火をつけていることのみでは違法にはならないのだよ
公安委員会規則の要求は性能であって「ついていること」じゃないよね?

> アナタは点滅灯が法定灯火に対する要求を満たしていると証明すれば良いだけなのだよ
規則の要件を満たす性能の前照灯を点滅モードでつけていれば問題ないよね?
規則は「連続点灯」を要求していないから。
838: 2021/04/18(日)18:46 ID:N4FwBRSP(1) AAS
>>836
>>自転車で点滅灯を使うことの合法/違法と
点滅灯が法定灯火として有効/無効は全く別の話なのだよ

全く同じ事だろwwwwwwwwwwww

「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」

点滅式ライトの使用が法定灯火の規定に違反しねえってのは、法定灯火が点滅式ライトでも違反しねえって事なんだからなwwwwwwwww

警視庁、合法派
『どのような点滅灯「の使用」でも合法』
省4
839
(3): 2021/04/19(月)18:11 ID:dE9CAc6f(1) AAS
>>383
>「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」

自転車の法定外灯火について法令規則は特段の規制はしていない
ただし全くの無規制という訳でもない
地方公安委員会により規制は色々
警視庁管内では自転車の法定外灯火に対し名指しの規制は存在しないが
「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」は禁止されている

「運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。」てな規制をしてる自治体もある

自転車の法定外灯火使用は禁止はされていないが物により或いは使い方により
禁止規定に抵触することは有り得るのだ
省14
840
(1): 2021/04/19(月)21:00 ID:9qmGHse6(1) AAS
>>839
>ただし全くの無規制という訳でもない

馬鹿丸出しだなお花畑www
「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」んだから、無規制に決まってんだろwww

夜間に自転車のライトを点滅させて走行するのは道路交通法等に含まれた「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」にも違反しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww

そしてお前のその屁理屈は何度も論破済みwww
2chスレ:bicycle
2chスレ:bicycle

またまた一蹴一発論破だwwwwwwwww
841
(1): 2021/04/19(月)22:06 ID:51+DRaQ8(1) AAS
>>839
> 法定灯火である自転車前照灯には「白色光または淡黄色光、前方10mの障害物を確認できる光度を有する」という条件が課されている
> この要求条件をどのような点滅灯でも満たせるという公的に認められた証明さえあれば
> 自転車前照灯として合格、この要求条件を満たせなければ不合格
この要求条件をどのような点滅灯で満たせないといういう公的に認められた証明があれば
自転車前照灯として不合格、この要求条件を満たせれば合格

ということで点滅灯だと満たせないという証明をよろしく。
842
(1): 2021/04/19(月)22:07 ID:898SKqO9(1) AAS
>>839
現実には何の意味もない単なるお前さんの願望を垂れ流しただけの無駄な長文。
843
(2): 2021/04/20(火)13:24 ID:So8Ae209(1/6) AAS
>>840
>馬鹿丸出しだなお花畑www
アンタがね
「同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」@警視庁
無問題では無いから指導するのだよ、指導に従わなければ……
>夜間に自転車のライトを点滅させて走行するのは道路交通法等に含まれた「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」にも違反しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww
「私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。」と訴える人物が存在する以上みだりに点滅させている灯火が抵触しない訳がないるだろ
だいたい、フラッシュライトのストローブモード自体対象に向けて照射しその行動を抑止するためのものだからねえ

>>841
>点滅灯だと満たせないという証明をよろしく。
省6
844: 2021/04/20(火)14:30 ID:cvbGMFIY(1) AAS
>>843
>wアンタがね

馬鹿丸出しなのはお前だ

「同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止の>無問題では無いから指導するのだよ、指導に従わなければ…

指導するのは「角度や使用方法」であって「点滅ライトの使用」じゃねえだろw

>「私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。」と訴える人物が存在する以上みだりに点滅させている灯火が抵触しない訳がないるだろ
省13
845
(1): 2021/04/20(火)15:42 ID:Y5cUUNt3(1/5) AAS
>>843
> >点滅灯だと満たせないという証明をよろしく。
> 公安委員会規則にリストアップされていない自転車点滅前照灯でも公安委員会規則の要求を満たせると証明するのが先
どうして?

> 存在しない光で「10m前方の障害物を確認」する方法を知りたいものだぜ
お前以外に「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言っている人は居ないよ。
つまり、点滅が規則の要求を満たすことの証明を要求しているのはお前だけ。
罪刑法定主義だから、法令で禁止されていない点滅は合法、というのがお前以外の合意だ。

> そんな自然科学の原理原則に反する超常現象が存在するなら夜間に照明するなんてことは不要になり究極のECOだぜ
法的に点滅だと規則の要求を満たさない事の証明の責任はお前にある。
省1
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