[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 140人目【合法】 (1002レス)
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(2): 2022/01/13(木)21:06 ID:7dQG1A0x(2/2) AAS
>>690
ナニモリカイシテイナイナ(w

【灯火】という単語が法令規則のそれぞれの条文中で何を意味しているが争点

灯火=灯火【機】?
灯火=灯火器が発する灯【光】?

【灯火】という言葉自体には光を発する灯火【器】と言う意味も
灯火器が発する灯【光】どちらの意味も含んでいる
!灯火!と言われた時どちらの意味と解するかは前後の文脈次第

灯火をつけろ⇒灯火器を動作状態にして灯光を発する状態にせよ

【灯火をつけろ】という要求の目的は二種類存在し
一つは【灯光の存在=灯光の陰にある灯光を発している実体の存在やその実体の状態】を周囲に報知すること
他の一つは【自身の進路上にある障害物を灯光で照らし出し自身の進路の安全を確認すること】

尾灯は前者に属し前照灯、方向指示器、ハザードランプは後者に属する

いずれにせよ要求を果たすために必要なのは灯光であって灯火器はその灯光を発する媒体でしかない

(信号の意味等)道路交通法施行令 第二条
における「青色の灯火」、「青色の灯火の矢印」などの意味は「青色の灯光」、「青色の矢印形の灯光」の意味でしかない
青色に塗られた灯火器や青色に塗られた矢印型の灯火器の意味ではない
色ガラスを使った旧来の信号機なら「青色の灯火器」という解釈もあり得たが
近年の光源LEDは発する光と同色とは限らないのだ
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