[過去ログ] 【キチガイ】ライトを点滅させてる人 141人目【統失】 (1002レス)
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300
(1): 2021/07/11(日)19:51 ID:6VJYnsEJ(36/40) AAS
>>298
知ってるよw
公安委員会の定める前照灯の灯火の色は白色又は淡黄色って決まってる。
何を今更www
301
(1): 2021/07/11(日)23:15 ID:llHkL6Xz(1/12) AAS
>>289
>とは誰も言ってないんだから
言ってなくても自転車灯火の道路交通法等とは前照灯規定が含まれてるのだから点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法等に違反しないということだ

>点滅ライトの使用が違反、というのも誰も言ってない
おまえが言ってる
点滅ライトでは要件をみたせないから違法とは点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法に違反するということだ

>だからなってない
点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法等に違反しないvs点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法に違反する
おまえの言い分では警視庁の話は嘘になる
302
(1): 2021/07/11(日)23:16 ID:llHkL6Xz(2/12) AAS
>>289
>言ってない
>なんなら実際夜間に点滅ライト点けてるよ
言ってる
点滅ライトだけを使うと違法なんだろ?
点滅ライトだけ使うというのは点滅を使ってるんだから点滅は違法という言い分だ
点滅ライトを使うのは違反にならないと警視庁が言ってるのに点滅ライトを使うと違反になるといってるのがおまえ

>だけでは、ね
点滅ライトだけ使用とは点滅を使用したんだろ?
点滅ライトだけの使用が違法なのは点滅の使用が違法だからだろ
省6
303: 2021/07/11(日)23:17 ID:llHkL6Xz(3/12) AAS
>>291
>10m先の障害物を確認できる明るさで点いていないと違反になるからなwww
ならないね
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
は10m先の障害物を確認できる明るさという規定じゃないからな

>10m先の障害物を確認できない明るさで点けていたって無意味だからw
そんな嘘は無意味だ

>そんなのは、公安委員会が定める灯火(灯り)とは認められないからwww
おまえが認めなくてもつけるのは10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯という規定だからな

>頭弱いから分かんないよねwww
省1
304
(1): 2021/07/11(日)23:17 ID:INyZboqL(1/9) AAS
>>301
> 言ってなくても自転車灯火の道路交通法等とは前照灯規定が含まれてるのだから点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法等に違反しないということだ

まあ現実的に誰も言ってないんで
その解釈が正しいって根拠もどこにもないっす

> おまえが言ってる

言ってないよ、どこで言ってた?

> 点滅ライトでは要件をみたせないから違法とは点滅ライトの使用は前照灯規定が含まれた道交法に違反するということだ
省5
305
(1): 2021/07/11(日)23:18 ID:llHkL6Xz(4/12) AAS
>>292
>AceBeam X80という懐中電灯が公安委員会が定めている灯火器だという証拠は?
関係ないだろ
法令則に懐中電灯なんてないしそれに関することもないから違法としてはいけませんだろ?

>>この”懐中電灯AceBeam X80"だけをストロボモードでつけるのは適法なんだろ?
>とか以前に、公安委員会が定めている灯火器だという証明をしろよwww
性能見たらわかるだろ
単純に332mの1/5として5000lmが66m
10メートルどころか20m先の障害物も余裕で確認できる
この”懐中電灯AceBeam X80"だけをストロボモードでつけるのは適法だろ?
省1
306
(1): 2021/07/11(日)23:18 ID:llHkL6Xz(5/12) AAS
>>293
>その辺はもう書いてるよ
前照灯の規定に存在しないことを理由に違法だと類推解釈してるんだったな

>警察が点滅ライトを点けるのは違反じゃないと言っていた
>というのをお前が拡大解釈してるってだけだよ
拡大解釈はおまえだ
点滅ライトの使用が道路交通法等に違反しないと言ってるのに前照灯として点滅式ライトの使用だけ道路交通法等で違法だと拡大類推解釈
ライトの使用が違法かどうかは道路交通法に違反しないのは前照灯として点滅ライトの使用は違反しないということなのに

>点滅ライトを使っていても規定に沿う事はできる(別に常時点灯のライトを点ける事で)と言ってるだけだよ
だから話をごまかすなっていってるだろ
省2
307
(3): 2021/07/11(日)23:19 ID:llHkL6Xz(6/12) AAS
>>294
>そういう法令の隅っこをほじくり返す遊びがしたければ勝手にやってくれよ
おまえの言ってる噓を指摘してるんだろ
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」のどこに前方を照らせと書いてる?
拡大解釈どころじゃないだろ

>じゃあそのスペックがあればスイッチ入れなくてもいいのか、って話になる
前照灯をつけるというのはスイッチをいれて前照灯を動作させることだ
スイッチをいれてその性能を有する前照灯を動作させてるなら点滅しても違反にならない
ハブダイナモランプが低速走行で点滅したり明るさが暗くなっても違反じゃないのは道路交通規則がそう規定してるからだ
308
(5): 2021/07/11(日)23:19 ID:llHkL6Xz(7/12) AAS
>>294
>警察が言ってるのは「点滅ライトを使うのは違反じゃない」だけね
だからそれは何の規定に違反じゃないって?
ライトの使用が違法じゃないと言ってるんだからもちろん灯火の規定だよな?
自転車灯火の前照灯と尾灯の規定だろ?
「点滅ライトを使うのは違反じゃない」とは「前照灯として点滅ライトを使っても違反じゃない」「前照灯として点滅ライトを使っても違反じゃない」ということだ

>その真意が知りたければ警察に聞き直せよ
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない=自転車ライト使用の違法適法は軽車両の灯火前照灯と尾灯規定でのみ判断されるから警視庁が既に前照灯と尾灯で点滅ライトの使用は違反ではないと回答してる

>点滅だけでは必要要件を満たせていない(という前提で話している)からだね
結局点滅だけで違法なのは点滅が違法だからだろ
省13
309
(3): 2021/07/11(日)23:20 ID:llHkL6Xz(8/12) AAS
>>295
>警視庁は、東京都道路交通規則で話をしてるんじゃね?
>
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
>じゃなく、
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>だぜ?
都道府県によって性能を光度に入れ替えて規定してるからどっちでも同じだ
性能の方が光度より多い

>光度って明るさのことなんだけけどなwwwwww
省4
310
(2): 2021/07/11(日)23:21 ID:llHkL6Xz(9/12) AAS
>>296
>だけでは
点滅ライトだけでは違法
これは点滅ライトが違法だから点滅ライトだけでも違法なんだろ
点滅したライトでは必要要件は満たしていないから違法という前提な

> それは
> つけなければならない灯火は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
> という規定なのに
>
> という類推解釈
省9
311
(1): 2021/07/11(日)23:21 ID:INyZboqL(2/9) AAS
>>302
> 言ってる
> 点滅ライトだけを使うと違法なんだろ?

だけでは前照灯としての必要要件を満たしていないから違反(という前提条件の上で話してる)

> 点滅ライトだけ使うというのは点滅を使ってるんだから点滅は違法という言い分だ

点滅ライトを使う事自体は違反ではない
理由はもう書いた

> 点滅ライトを使うのは違反にならないと警視庁が言ってるのに点滅ライトを使うと違反になるといってるのがおまえ
省10
312
(1): 2021/07/11(日)23:21 ID:llHkL6Xz(10/12) AAS
>>297
>RED,GREEN,BLUE,UVで点けても違反にならないのかな?
法令則に懐中電灯なんてないしそれに関することもないから違法とはならないんだろ? 
おまえのいってることだからな

>公安委員会の定める灯火だから、モード切替でRED,GREEN,BLUE,UVにしても点いていれば違反にならないのかな?
法令則に懐中電灯なんてないしそれに関することもないから違法とはならないんだろ?
313
(2): 2021/07/11(日)23:22 ID:llHkL6Xz(11/12) AAS
>>299
>どこが俺の言い分にそっくりなんだ?
法令則に”懐中電灯"なんてありません。それに関することもありません。
法令則にないもので違法としてはいけません。

>>この”懐中電灯AceBeam X80"だけをストロボモードでつけるのは適法なんだろ?
>いいや?
>適法になんてならないよ。
>法律にそんなのないから。
法令則に懐中電灯なんてないしそれに関することもないから違法としてはならないのに適法じゃないだと?
違法じゃないなら適法だろ
省4
314: 2021/07/11(日)23:22 ID:llHkL6Xz(12/12) AAS
>>300
>公安委員会の定める前照灯の灯火の色は白色又は淡黄色って決まってる。
前照灯はだろ
法令則に”懐中電灯"なんてありません。それに関することもありません。
法令則にないもので違法としてはいけませんなんだろ?
だから懐中電灯は何色でも違法じゃないというのがおまえの理論
315
(1): 2021/07/11(日)23:27 ID:INyZboqL(3/9) AAS
>>306
> 前照灯の規定に存在しないことを理由に違法だと類推解釈してるんだったな

それももう書いたよ
そこで言い争いする気はない
はっきりさせたいなら警察へ

> 拡大解釈はおまえだ
> 点滅ライトの使用が道路交通法等に違反しないと言ってるのに前照灯として点滅式ライトの使用だけ道路交通法等で違法だと拡大類推解釈

点滅ライトを使う事と点滅ライトだけを使う事は違うので

> >点滅ライトを使っていても規定に沿う事はできる(別に常時点灯のライトを点ける事で)と言ってるだけだよ
> だから話をごまかすなっていってるだろ
省6
316
(2): 2021/07/11(日)23:31 ID:INyZboqL(4/9) AAS
>>307
> 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」のどこに前方を照らせと書いてる?
> 拡大解釈どころじゃないだろ
>
> >じゃあそのスペックがあればスイッチ入れなくてもいいのか、って話になる
> 前照灯をつけるというのはスイッチをいれて前照灯を動作させることだ

「動作させる」ってどこにも書いてないだろ?
っていうしょうもない隅のつつき合いになるし
そこでどんだけマウント取り合っても警察の一言で全部無駄になるから、そこでやりあう気はないんだよ

> スイッチをいれてその性能を有する前照灯を動作させてるなら点滅しても違反にならない
省6
317
(1): 2021/07/11(日)23:39 ID:INyZboqL(5/9) AAS
>>308
> >警察が言ってるのは「点滅ライトを使うのは違反じゃない」だけね
> だからそれは何の規定に違反じゃないって?

何の規定にも引っかからないから違反じゃないんだよ

> ライトの使用が違法じゃないと言ってるんだからもちろん灯火の規定だよな?
> 自転車灯火の前照灯と尾灯の規定だろ?

そうだね

> 「点滅ライトを使うのは違反じゃない」とは「前照灯として点滅ライトを使っても違反じゃない」「前照灯として点滅ライトを使っても違反じゃない」ということだ
省12
318: 2021/07/11(日)23:39 ID:INyZboqL(6/9) AAS
>>308

> 何回も同じ事言わせないでくれる?
> 点滅ライトの使用はライトを点滅させるということだろ
> 点滅ライトの使用では要件を満たせず前照灯の規定で違法だから別に前照灯をたして要件を満たさないと違法という言い分な

だけでは、ね

> おまえがそれを主張してるんだからおまえが答えるんだよ
> 答えられないなら主張するなよ

最初からそう言ってるんで、流れもわからんまま横槍入れてきたのはお前だ
省6
319: 2021/07/11(日)23:42 ID:INyZboqL(7/9) AAS
>>310
> 点滅ライトだけでは違法
> これは点滅ライトが違法だから点滅ライトだけでも違法なんだろ

必要要件を満たした前照灯が点いていないから

> 点滅したライトでは必要要件は満たしていないから違法という前提な

これな、混同すんな

> 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
> 前方を照らせと規定されてもいないし前方の障害物を確認しろとも規定されていないのに
> 点滅の消えてる時に前方を照らせないから要件を満たしていないと類推解釈して
> 消えてる時に前方の障害物を確認できないから違法と類推解釈
省6
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