[過去ログ] 自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165 (1002レス)
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696
(1): 2021/07/20(火)08:04 ID:FnpTBgz6(6/29) AAS
ダイナモライトも規定に満たない明るさで走行を続けてたら違反に決まってる
これが何の言い訳になると思ってんのかわからんわ
697
(1): 2021/07/20(火)08:06 ID:kRsMdw5+(1) AAS
警視庁

夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
698
(1): 2021/07/20(火)08:10 ID:/Xb5t6mT(12/48) AAS
>>683
日本語を全く理解出来ない人なのはよく分かったよwww
だから法令規則も曲解して謎ルールを生みだしちゃったんだよなwwwwwwwww

>障害物を確認できなくなったら違反だろうね、そういう基準だし

つまり、「常に10m先の障害物を確認していなければならない」という有り得ねえ謎ルールwwwwwwwww
この謎ルールでは、

【障害物を確認出来なかったら違反だ!】

【道路に障害物が無かったら違反だ!】
省2
699
(1): 2021/07/20(火)08:10 ID:/Xb5t6mT(13/48) AAS
>>685
自己紹介してんなよキチガイwww

>それでは障害物を確認できないからね

はい、ホラ話確定w

灯火規定は「障害物を確認しろ」という規定では無いwwwwwwwww

「つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
省1
700
(1): 2021/07/20(火)08:11 ID:/Xb5t6mT(14/48) AAS
>>688
>キチガイが妄想で漢字を当ててるだけだろ虚言癖

そうかwww
JAFや警視庁はキチガイだったのかwwwwwwwwwwww
頭腐ってんだろお前wwwwwwwww

"ヘッドライトを点けるタイミングは、法律で決められています。それによると、「夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を点けなければならない」(道路交通法第52条)ので、「点灯タイミングは夜間です」と、明確といえば明確に定められています"

外部リンク:jaf.or.jp

"夜間、道路を通行するときは、前照灯や車幅灯、尾灯などを点けなければなりません。昼間でもトンネルの中や濃い霧の中などで50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないときも同じです"
省2
701
(1): 2021/07/20(火)08:11 ID:/Xb5t6mT(15/48) AAS
>>690
テメエの主張を証明出来ねえどころか、その矛盾さえも反証を以て否定出来ねえんだから、お前は妄想で点滅を違法と喚き散らしてるキチガイだとテメエで証明したんだよwwwwwwwww

そして更には、JAFや警視庁は精神病だと喚く正真正銘本物のキチガイがお前だとなwwwwwwwww

ほれ、さっさと答えろや知的障害者w
ほれほれ、「障害物を確認しろ」と規定されてるとホラ話を主張してんだから証明してみろwww
出来ねえだろキチガイwww

>障害物を確認できなくなったら違反だろうね、そういう基準だし

「つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
省1
702: 2021/07/20(火)08:11 ID:/Xb5t6mT(16/48) AAS
>>691

一般人&虚言癖
「自転車の前照灯については法律上の決まりがあり、夜間に点滅ライトだけで走行することはできません」
外部リンク:trafficnews.jp

警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
外部リンク[html]:www.metro.tokyo.lg.jp

一般人&虚言癖
「点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言します」
省6
703
(2): 2021/07/20(火)08:11 ID:FnpTBgz6(7/29) AAS
>>698
日本語を全く理解できない人なんだな、とはけっこう前から気づいてた
704
(1): 2021/07/20(火)08:12 ID:/Xb5t6mT(17/48) AAS
>>693
テメエの主張「障害物を確認しろ!」を証明出来ねえどころか、その矛盾さえも反証を以て否定出来ねえんだから、お前は妄想で点滅を違法と喚き散らしてるキチガイだとテメエで証明したんだよwwwwwwwww

現実はこうだからな↓

「つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」

この規定は、

?「障害物を確認しろ」
省16
705: 2021/07/20(火)08:12 ID:/Xb5t6mT(18/48) AAS
>>694
「つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」

この規定は、

「10m先の障害物を確認しろ」

という規定なんだろ?wwwwwwwww

ならば、ダイナモライトで低速時に「一時的に消えたり」、「一時的に1m先の障害物も確認出来ないほどの明るさ」になったり、「点滅したり」するのは違反なんだよな?wwwwwwwwwwww
省10
706: 2021/07/20(火)08:12 ID:/Xb5t6mT(19/48) AAS
>>695
"自転車協会" "点滅"で検索しても、自転車協会が「点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と発表したなんてのは一切存在しないwww

つまり、「自転車協会が断言」したという話自体が嘘って事だよなwwwwwwwwwwww
おおかた、「自転車協会」で掃除係として働く〇〇さん談とか、「自転車協会」で警備員として働く〇〇さん談の主観によるものです!ってとこだろwwwwwwwwwwwwwwwwww

虚言を鵜呑みにしちゃうなんて、さすがは虚言癖wwwwwwwww
鵜呑みにした虚言を根拠に、創作した謎ルール「障害物を確認しろ!」を付加した大ホラ話を吹く全てが嘘まみれの虚言癖、それがID:yYvVGZVR

ID:yYvVGZVRの妄想による法令規則を改竄捏造した謎ルール↓

>障害物を確認できなくなったら違反だろうね、そういう基準だし
省6
707
(2): 2021/07/20(火)08:13 ID:h9Iq+0u+(1/5) AAS
>>699
自分で「幼稚な屁理屈」認定したのと同レベルの事を延々やってるのお前だから
708
(1): 2021/07/20(火)08:13 ID:/Xb5t6mT(20/48) AAS
>>696
ダイナモライトの市販自転車では徐行したら違反!

有り得ねえ妄想を膨らましてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
709
(2): 2021/07/20(火)08:14 ID:h9Iq+0u+(2/5) AAS
>>700
52条の話はしてないしJAFは法律じゃねえぞ
話逸らしてんじゃねえキチガイ

これがお前のずっとやってる事
710: 2021/07/20(火)08:15 ID:ad90BCZc(1) AAS
警視庁 点滅式は違反じゃないよ
ガイジ 消えたら違反!!!

www
711
(2): 2021/07/20(火)08:15 ID:h9Iq+0u+(3/5) AAS
>>701
さっさと「つけなければならない」だと証明しろよ
幼稚な屁理屈マン

これがお前のずっとやってる事
712
(2): 2021/07/20(火)08:15 ID:h9Iq+0u+(4/5) AAS
>>704
現実はこれ

「つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」

実際に確認するかしないかはどうでもいいが確認できる性能のライトをつけなければならない、20ルーメン以上でたまに一瞬光ればよい

キチガイの法解釈
713
(1): 2021/07/20(火)08:17 ID:8ONqMqdp(1) AAS
警視庁 点滅式は違反じゃないよ

ガイジ おがじい!!!

www
714
(2): 2021/07/20(火)08:17 ID:h9Iq+0u+(5/5) AAS
>>708
20ルーメンをキープできない状態で走ってたら違反だろ
そういう規定だし
何を持って特別扱いされると思ってんの
715: 2021/07/20(火)08:17 ID:wxY/iCOb(1) AAS
知識もない無知バカが一点だけ切り取って喚くだけの恥ずかしいバカスレ
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