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自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165 (1002レス)
自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
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964: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 21:35:36 ID:FnpTBgz6 >>961-962 東京都道路交通規則 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 消えたライトが光度を有している(明るさがある)と言い出すキチガイが増えたのか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/964
965: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 21:37:05 ID:FnpTBgz6 「性能」が条件w どこにも書いてないが http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/965
985: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 22:26:21 ID:FnpTBgz6 >>969 光度が性能だと言ってるキチガイがお前だろ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/985
986: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 22:27:37 ID:FnpTBgz6 >>971 元々「性能」なんて表記がなかったものを捏造した詐欺師がお前だろ 東京都道路交通規則 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/986
987: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 22:28:30 ID:FnpTBgz6 >>973 消えたら10m先の障害物を確認できる明るさを有してないよね http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/987
988: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 22:28:49 ID:FnpTBgz6 >>974 こんな短い文章もまともに理解できない低能が幼稚な屁理屈こねてんなよ どう読んだら灯火器本体の最大性能だと読めるんだキチガイ "カンデラ(光度)cd カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。" https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/988
989: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 22:29:50 ID:FnpTBgz6 >>976 ついに規則そのものを妄想扱いし出すキチガイ 東京都道路交通規則 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/989
990: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 22:30:53 ID:FnpTBgz6 >>978 光度と性能の区別がつかないキチガイが何か言ってるのか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/990
991: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/07/20(火) 22:32:12 ID:FnpTBgz6 >>980 しかしどこにも「性能」とは書いていない 東京都道路交通規則 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/991
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