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自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165 (1002レス)
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212
: 2021/07/18(日)15:32
ID:7YcKR+t2(1/12)
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212: [sage] 2021/07/18(日) 15:32:03.64 ID:7YcKR+t2 >>202,203,206,209 一般人 点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言したと又聞き。 つまり、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するという警視庁見解とは真逆の感想文 東京都 道路交通法等で定める『軽車両の灯火』は「点滅・点灯問わず」規定されているので、基準を満たしている前照灯を点滅させる事は違法ではありません。 つまり、「自転車灯火を点滅させる事は適法」という警視庁見解と同じ見解 警視庁 夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法に違反しない。 つまり、自転車灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない=前照灯も尾灯も補助灯も点滅させる事は適法という見解 JIS 「白色または淡黄色の光色で400cdの性能の前照灯」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」と同じである つまり、「点滅・点灯問わず白色または淡黄色で400cd以上のライト」ならば、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」と等価である 現実 「10メートル先の障害物を確認できる光度は400cd」 光度400cdは計算上15〜20ルーメン 「15〜20ルーメンが10メートル先の障害物を確認できる光束は15〜20lm」 よって、20ルーメン以上の点滅モードであれば法令規則はクリアしている現実wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/212
一般人 点滅ライトだけでは道路交通法で定める灯火の要件を満たしませんと断言したと又聞き つまり点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するという警視庁見解とは真逆の感想文 東京都 道路交通法等で定める軽車両の灯火は点滅点灯問わず規定されているので基準を満たしている前照灯を点滅させる事は違法ではありません つまり自転車灯火を点滅させる事は適法という警視庁見解と同じ見解 警視庁 夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で点滅式ライトの使用自体は道路交通法に違反しない つまり自転車灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない前照灯も尾灯も補助灯も点滅させる事は適法という見解 白色または淡黄色の光色での性能の前照灯は白色または淡黄色で先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯と同じである つまり点滅点灯問わず白色または淡黄色で以上のライトならば白色または淡黄色で先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯と等価である 現実 メートル先の障害物を確認できる光度は 光度は計算上ルーメン ルーメンがメートル先の障害物を確認できる光束は よってルーメン以上の点滅モードであれば法令規則はクリアしている現実
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