[過去ログ] 自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165 (1002レス)
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902(2): 2021/07/20(火)17:49 ID:++Z+nwHX(52/85) AAS
>>896
それがどうした?www
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
性能だなwww
規則を「障害物を確認しろ!」と捏造してんのはお前だからな
お前の妄想謎ルール「障害物を確認しろ!」と違って、現実はこうだからな↓
「つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
この規定は、
?「障害物を確認しろ」
?「10m先の障害物を確認しろ」
?「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」
という規定では無く、
?「10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯を点けろ」
という規定であるw
その証明は、
従来の電球型を含むダイナモライトでは、低速時に「一時的に消えたり」、「一時的に1m先の障害物も確認出来ないほどの明るさ」になったり、「点滅したり」するので、???の規定ならばダイナモライトでは違法となることから、???は明確に否定される
また、「ダイナモライトは除く」という除外規定が存在しないので、「一時的に消えたり」、「一時的に1m先の障害物も確認出来ないほどの明るさ」になったり、「点滅したり」は、ダイナモライト以外のバッテリーライトでも違反ではない事が連鎖的に証明される
つまり、???は偽であるwwwwww
お前が騙る点滅違法の根拠???は、お前が創作したホラ話だと証明されたのだよwwwwwwwwwwwwwww
作り話で点滅を違法と喚き散らしてる知的障害がお前と>>661だとなwwwwwwwwwwww
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