[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 155人目【合法】 (1002レス)
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538(1): 2023/08/31(木)20:33 ID:diOcb0zg(3/6) AAS
びっくらこくはーw
539(1): 2023/08/31(木)20:37 ID:diOcb0zg(4/6) AAS
> そこにダイナモの規定があるのだから、
福島県にあるねw
福島県にあるから、他の都道府県においてもその規定を満たすのは当たり前なのかぁーwww
なんで?
540(1): 2023/08/31(木)20:40 ID:diOcb0zg(5/6) AAS
ダイナモには追加の規定があるwww
電池式の前照灯には関係ないんだね?
ダイナモガーって、意味ないじゃんよwwwwww
頭おかしい。
541(1): 2023/08/31(木)20:45 ID:diOcb0zg(6/6) AAS
過去にあったという事実www
無くなった時点で無効だはなwww
別途規定があればいいんだけどねwww
542: 2023/09/01(金)17:45 ID:DFCIPyzk(1) AAS
AA省
543(1): 2023/09/01(金)21:46 ID:MFPyLDUr(1) AAS
公安委員会は各都道府県にあって
軽車両の灯火はそれぞれ定めているのに、
自分の都道府県の公安委員会が定めていないものを
他の都道府県の公安委員会が定めているから
それを受け入れなければならないとでも?
東京都内で走行するのに、
とう色の尾灯を点けていれば違反にはならないのか?
頭おかしい。
544: 2023/09/02(土)14:07 ID:u8Ed9bp6(1) AAS
>>543
ほらな、自閉症だから理解できていないだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
ダイナモってのは10m云々の光度規定を満たすもののうち、発電式のものは主光軸を10m以内に収めなさいって規定されてるのな┐(´ー`)┌
これは自閉症(笑)が考えるように自転車に設ける発電式の前照灯は例外的に認められているのではなく、
ダイナモは光度規定を満たすから例外的に光軸を規定できているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
つまり、ダイナモはその規定の有無に関係なく前照灯の光度規定を満たしているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
よって、この現実を受け入れなければならない(笑)のは規定が存在しない他の都道府県ではなく、
「ダイナモの規定がない都道府県では違法(笑)」と吠えてしまう自閉症(笑)自身となるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
545(1): 2023/09/03(日)07:55 ID:t2VeTcb3(1) AAS
つまり、灯火装置の性能ではなく灯火(=灯り)の事なんだね?
546: 2023/09/03(日)09:47 ID:urjhhYaQ(1) AAS
>>545
いいや?「10m云々の性能を有する前照灯」とも規定されているように、
灯火装置の性能そのものですよ?┐(´ー`)┌ここまできっちり書かれているのにどうして理解できないのですか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
547(1): 2023/09/04(月)20:20 ID:9+8C2GMr(1) AAS
見出しは”灯火"であって”灯火器”や”灯火装置”じゃないからwww
前照灯の灯火だと理解できないよなwお前はwww
いろんなところがズレているからwww
548: 2023/09/05(火)07:21 ID:dGQUgd/K(1/3) AAS
法令則は”灯火"と”灯火器””灯火装置”をはっきり区別しているのに、
脱法派は同じことにしてしまうwww
そして矛盾視させておいて何かを叫び続けるのさwww
頭おかしい。
549(1): 2023/09/05(火)09:26 ID:uRoVXVhe(1/4) AAS
AA省
550(1): 2023/09/05(火)10:38 ID:21D6xdXD(1) AAS
>>549
>「前照灯の灯火(笑)」と言ってる時点で公安委員会が定める灯火は装置の規定と認めてもいるのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
灯火=灯器?
規則は、灯器から放出される灯器を定めているのだと?
前照灯から「白色または淡黄色で10m前方の障害物を確認できる前照灯が放射される」のだな
「灯火」と言う言葉は「灯器」と「[灯]光」という二つの意味を含んでいる
だからこそ保安基準は指定する灯器は「灯火」言うとワザワザ定義している
この定義の効力は保安基準外には及ばないので自転車前照灯とは無関係
保安基準と公安委員会規則は独立したものであるとアスペは考えられないのだな
551: 2023/09/05(火)10:55 ID:uRoVXVhe(2/4) AAS
>>550
>この定義の効力は保安基準外には及ばないので自転車前照灯とは無関係
施行令で「保安基準で設ける前照灯~」と引用しているのだから、その定義は道交法52条に及ぶぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
というのも含めて、灯火=灯り(笑)投光(笑)という主張には根拠が無いどころか矛盾しているのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
552: 2023/09/05(火)11:04 ID:uRoVXVhe(3/4) AAS
上位規定は下位規定を内包するのだから、下位規定の定義は上位規定に遡及する。
以前も書いたのだが、違法じゃないけど自閉症(笑)は全く理解できないよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
553: 2023/09/05(火)19:53 ID:dGQUgd/K(2/3) AAS
> 施行令で「保安基準で設ける前照灯〜」と引用しているのだから、
保安基準は「前照灯〜」を"灯火器”"灯火装置”としていて、"灯火”とはしていないよね?
引用しているのに違う言葉にしちゃうのかよwww
頭おかしい。
554: 2023/09/05(火)20:00 ID:dGQUgd/K(3/3) AAS
> 上位規定は下位規定を内包するのだから、下位規定の定義は上位規定に遡及する。
保安基準は道交法の下位規定じゃないぞwww
555(1): 2023/09/05(火)20:02 ID:uRoVXVhe(4/4) AAS
道路交通法52条の灯火は保安基準で設ける前照灯や尾灯等を内包する
と言われて理解できない自閉症(笑)が法解釈をするのは正直無理なんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
556: 2023/09/06(水)08:06 ID:c3razrum(1/3) AAS
それ、何のつながりが?
557: 2023/09/06(水)08:18 ID:9XAaSN6k(1/2) AAS
そこを理解できないのに論理の塊である法令を解釈しようとしちゃダメだよ、お前には無理なんだから┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
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