[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 155人目【合法】 (1002レス)
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36
(3): 2023/04/06(木)16:33:15.30 ID:0Kzugdip(2/2) AAS
>>34
結局、「俺が法的に認められていると認めている(笑)」と自閉症(笑)が延々喚き散らしているだけなのだな
何の根拠もなしに

『現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。』
と言う認識は行政当局のどこからも誤った認識であるという指摘を受けていない
この認識は誤りであると指摘されれば特区申請など無用であり
直ちに自転車点滅前照灯はなんの問題もなく使用できるものとなった
地方公安委員会に相談する必要などサラサラなく市の再検討要請も必要ない
誤りを指摘されたならその時点以降自転車点滅前照灯は公認されたものとなり
市は直ちにそれを市民に広報していただろう
省5
39: 2023/04/07(金)14:26:52.30 ID:A45pG/wc(1) AAS
>>38
>>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる】
>
>だから何?どんな明かりや反射器でも道交法では「灯火」ね

道路交通法の灯火には「灯火が点いたり消えたりするもの」が含まれるって事だバーカwwwwwwwww
つまり、道路交通法等で「点滅」を規制する規定が存在する自動車と二輪は違反となるが、点滅を規制する規定が一切存在しねえ軽車両灯火の点滅は適法だwwwwwwwww

>>点けなければならない義務、つまり、『点灯』には点滅も含まれるとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>
>点けなければならない義務 =『点灯』
何て用語定義は法令規則上に無いよ
省15
90
(2): 2023/04/29(土)15:52:16.30 ID:kQtv/FqD(2/3) AAS
>>88
> そもそもの話、「灯火」として灯火装置が列挙されてる時点でこう解釈する事自体が出鱈目だからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
公安委員会の定める灯火器に前照灯がある?
俺が使っているのはフラッシュライトだが違反になるのかなぁー?

自転車の前照灯として売っているのは公安委員会の定める灯火www
点滅は道交違反になる(「=公安委員会の定める灯火ではない)とされているものは除外だなぁーw

ジェントスなんて前照灯ではなく「自転車ライト」っぽいしw
100均のライトと同じなのかなぁー?
543
(1): 2023/09/01(金)21:46:45.30 ID:MFPyLDUr(1) AAS
公安委員会は各都道府県にあって
軽車両の灯火はそれぞれ定めているのに、
自分の都道府県の公安委員会が定めていないものを
他の都道府県の公安委員会が定めているから
それを受け入れなければならないとでも?

東京都内で走行するのに、
とう色の尾灯を点けていれば違反にはならないのか?

頭おかしい。
553: 2023/09/05(火)19:53:03.30 ID:dGQUgd/K(2/3) AAS
> 施行令で「保安基準で設ける前照灯〜」と引用しているのだから、
保安基準は「前照灯〜」を"灯火器”"灯火装置”としていて、"灯火”とはしていないよね?
引用しているのに違う言葉にしちゃうのかよwww

頭おかしい。
689: 2023/10/02(月)08:09:18.30 ID:Q3JSbjVQ(9/11) AAS
> 質問に答えが返ってこないのは、その質問が相手にとって都合が悪いからではなく、
いやw帰ってきてるぞwww
ズレた答えばかりだけどなwww
956: 2023/10/22(日)19:03:27.30 ID:0Gvs59E+(116/160) AAS
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