[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 155人目【合法】 (1002レス)
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1(1): 2023/03/22(水)20:56:38.88 ID:FTZ80uia(1/7) AAS
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
省20
94(1): 2023/04/29(土)17:46:13.88 ID:Er/RR12M(2/3) AAS
>>83
>道路運送車両法に於いては、前照灯は灯火装置及び反射器であるwwwwwwwwwwww
灯火=灯火装置としているのは保安基準に列記されている灯火装置(反射器を含む)限定
保安基準外でほこの定義は効力を持たない
反射器は前照灯にならないよ
184(2): 2023/06/13(火)17:33:24.88 ID:J8LTgnTT(2/2) AAS
>>182
そもそもよ、お前は言ってる事がブレまくって主張がコロコロ変わるよな↓
>点滅灯も法令規則の自転車前照灯に対する要求を満たすなら自転車前照灯になる
点滅灯は道路交通法と道路交通規則の要求を満たせず違反だから前照灯にならないニダ!と言ってんだろバーカ↓
>●車両等は、夜間~~~道路にあるときは、~~~灯火をつけなければならない。
>●白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>点滅灯は明らかに光の存在しない状態がありこの期間中は障害物の確認は不可能となり
>法令規則の要求満たせないので前照灯にはならない
つまり、
省5
266(1): 2023/07/03(月)02:43:22.88 ID:9a7U55YT(2/8) AAS
AA省
335: 2023/07/14(金)08:20:25.88 ID:ISvySAWa(1/5) AAS
>>334
>前部点滅灯だけでは適法にならない
>前部点滅灯はついていても法的には意味を持たない灯火
>自転車前照灯にはならないノダ
つまり、点滅式ライトの使用は他に前照灯を点けてなければ道路交通法等に違反ニダ! という、警視庁とは真逆の与太話www
>点滅灯を自転車前照灯と出来る公な判定基準も判定方法も存在しない
点滅も非点滅も自転車前照灯と判断できる公な判定基準や判定方法が「各都道府県公安委員会規則の軽車両の灯火規定」、所謂、道路交通規則w
この道路交通規則は点滅の有無に関わらず定められてるから、点滅だから自転車前照灯ではないニダ!と喚いてる時点でホラ話確定w
「白色又は淡黄色で、10m前方の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」は、点滅であろうと非点滅であろうと違反となる事はないw
この規則に点滅を規制する成文規定は存在しないのだからなw
省14
369(1): 2023/07/17(月)08:09:17.88 ID:c3CV5ZPz(3/22) AAS
混じり気なしのまともなもの
|
キチガイ思考回路
↓
意味不明なもの
頭おかしい。
393(1): 2023/07/17(月)18:03:43.88 ID:c3CV5ZPz(13/22) AAS
灯火が消える=消灯
だが、キチガイの場合は
灯火が消える=灯火装置が消滅する
とされるw
頭おかしい。
411: 2023/07/17(月)23:56:42.88 ID:VnmCYzS0(8/8) AAS
>>410
日本語の意味さえ理解してねえお前がだろw
>20km/hで走行している自転車を追い越すことができる性能を有する速さは?
性能を有する速さを答えろニダ!
↑こんな馬鹿丸出しな事に答えられる健常者がいるかよバーカwww
性能を有する速さって何だよ?w
速さって機械や道具なのか?w
「速さ」は性能を持ってるニダ! ( ー`дー´)キリッ by 知障統失爺
省21
528: 2023/08/30(水)04:41:58.88 ID:JAarzjgC(2/3) AAS
>>526
>JIS適合・JIS準拠の前照灯という灯火器は、
>車検で保安基準を満足していることを証明できるのかなー?
>それとも、そんなのは関係ないのかなー?
自転車には車検に相当する規定がないから全く関係ないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>どんなに使用年月が経っても、どんな使われ方しても、どんな劣化があっても、
>JIS適合・JIS準拠の前照灯ならば公安委員会『が』定める灯火となるのかなー?
それらを理由に公安委員会『が』定める灯火とならないというなら、まず根拠規定を示さなければな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
法令はそんな灯火を「つけなければならない」としているのだから、つかなければ違法になるだけだわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
参考になりましたか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
659(1): 2023/09/23(土)20:25:09.88 ID:Mg397Zdb(2/2) AAS
>>654
>JIS法違反の規定では処罰できないのだから、もうソレを守る必要は無くなるわけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
JIS法自体は直接関係ないよ
規格の合否判定基準、判定手法は公的に認められた唯一の基準なのだ
この基準と同等以上の基準を作り出し公的に認めて貰え
その中に自転車点滅前照灯の基準が盛り込まれていれば
点滅灯も自転車前照灯に晴れて仲間入りできる其れ迄は日陰者だな
M5のSUS304ネジを注文され規格外れのサイズ・材質を引き渡せば不正行為
791: 2023/10/18(水)18:13:00.88 ID:OQi1X2kv(5/12) AAS
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889: 2023/10/22(日)19:01:44.88 ID:0Gvs59E+(49/160) AAS
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