[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 (1002レス)
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61(3): 2023/06/14(水)13:13 ID:ssuurPks(3/3) AAS
>>58
>×>前照灯を点滅させた場合は違法ニダ!
>
>〇 前照灯を点滅させ続ける場合は違法ニダ!
「点滅させ続ける」ってのは「点滅させた場合」に含まれんだからな知的障害者wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、このスレで最高に笑かしてくれる屁理屈が↓
>前照灯は点滅しなければならない場合がある
>
>法第五十二条 2項
>車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、『灯火を消し[滅]』、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法第52条2項は【政令で定めるところにより】と法律の委任で、道路交通法施行令で定めた通りに従えという委任命令なんだから、「軽車両」には適用されねえ規定だ↓バーカwww
"(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。"
↑道路交通法第52条2項の委任命令である道路交通法施行令第20条は「軽車両以外」を規定したものであって「軽車両」は適用外w
更には、軽車両以外の前照灯は点けたら「ハイビームの部分だけを操作」しろという事であって、常時ロービームは点灯したままだから前照灯は点滅もしなければ消える事もねえんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
ホントお前は法令規則をテメエの都合がいいように曲解捏造改竄した妄想で喚いてんだよなあwwwwwwwww
>継続的な点滅≠一時的な点滅
前照灯の(継続的な点滅≠一時的な点滅) = 前照灯を点滅させた場合 だぞ知障統失爺www
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