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神奈川スレ part163 (1002レス)
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969
: 2020/11/10(火)20:03
ID:AGv2rW9M(2/3)
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969: [] 2020/11/10(火) 20:03:46 ID:AGv2rW9M オフイス・マツナガ @officematsunaga ・選挙人集会(12月14日)の6日前が開票作業の期限。 ・再集計や訴訟でそれに間に合わない場合は、 改めて憲法の規定に従って州議会が定める方法で選挙人を選ぶ。 これは合衆国憲法第二章第一条第三項 「選挙人算定法」に準拠。 news.yahoo.co.jp/articles/913f3… https://twitter.com/officematsunaga/status/1326067423720529921 木村太郎さんによると、 「2000年のゴアVSブッシュの時、フロリダ州の再集計が長引いて、 ブッシュ陣営が選挙人算定法を発動しようとしたが、ゴアが敗北宣言」 【合衆国憲法を準拠するのは、ゴネているわけでも、なんでもない】 つまり、12月14日の6日前の、12月8日まで、まだ誰も断定できない。 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1591848658/969
オフイスマツナガ 選挙人集会月日の日前が開票作業の期限 再集計や訴訟でそれに間に合わない場合は 改めて憲法の規定に従って州議会が定める方法で選挙人を選ぶ これは合衆国憲法第二章第一条第三項 選挙人算定法に準拠 木村太郎さんによると 年のゴアブッシュの時フロリダ州の再集計が長引いて ブッシュ陣営が選挙人算定法を発動しようとしたがゴアが敗北宣言 合衆国憲法を準拠するのはゴネているわけでもなんでもない つまり月日の日前の月日までまだ誰も断定できない
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